○橿原市上水道給水条例施行規程
平成10年3月31日水道事業管理規程第1号
橿原市上水道給水条例施行規程
橿原市上水道給水条例施行規程(平成4年水道事業管理規程第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
(給水装置の構成)
第2条 給水装置は、給水管、分水栓、止水栓、給水栓及び水道メーター(以下「メーター」という。)等をもって構成する。ただし、橿原市上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要がないと認めるときは、その一部を設けないことができる。
第3条 削除
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第4条 条例第38条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を毎年1回以上、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(給水装置の材質)
第5条 給水装置の材質は、水密性があり、水圧、外圧、その他荷重に対して十分な耐力を有し、腐食するおそれがないもので、溶解によって水を汚染しないものでなければならない。
2 管理者は、前項に掲げる種類の給水装置であっても、地質の影響、交通量の多少その他の理由によってその使用が適当でないと認めるときは、その使用を制限し、若しくは禁止し、又は給水装置の材質を指定することができる。
(給水管の口径)
第6条 給水管の口径は、その使用別所要見込水量及び同時使用率を考慮して決めなければならない。
(給水管の埋設の深さ)
第7条 給水管を埋設するときは、公道内では80センチメートル(施行上やむを得ない場合は60センチメートル)以上、宅地内では30センチメートル以上の土かぶりを確保しなければならない。ただし、管理者が認めたときは、この限りでない。
(メーターの設置基準)
第8条 メーターは、次の基準により設置する。ただし、管理者がこの基準により難いと認めたときは、この限りでない。
(1) 給水栓まで直接給水するものについては、専用又は共同給水装置ごとに1個
(2) 受水槽を設けるものについては、1個
2 メーターは、給水管の一口径減までのものを標準として使用する。
3 メーターは、道路境界に最も近接した敷地部分で、検針及び取替作業が容易であり、かつ、メーターの損傷、凍結のおそれのない常に乾燥している場所に、水平に設置しなければならない。
(給水栓数の制限)
第9条 給水栓を5個以上設置する場合は、原則として口径20ミリメートル以上のメーターを設置しなければならない。ただし、管理者がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(危険防止の措置)
第10条 給水装置の末端の用具及び装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのないものでなければならない。
2 水洗便所に給水する給水装置にあっては、当該給水装置又は水洗便所に真空破壊装置を備えるなど逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管には、橿原市の水道以外の水管及び水を汚染するおそれのある管を接続してはならない。また、水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具又は機械を取り付けてはならない。
4 給水管の中の滞留空気が生じるおそれのある箇所には、滞留空気を排除する装置を設けなければならない。
(給水管防護の措置)
第11条 水路、開きょ等を横断して給水管を配管するときは、給水管をその下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、各施設の管理者の許可する高さに架設し、給水管を防護する措置を講じなければならない。
2 軌道下その他電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管を防護する措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠ぺいにかかわらず防寒の措置を講じなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響の受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他必要な措置を講じなければならない。
(給水装置工事の申込み)
第12条 条例第5条第1項の規定に基づき給水装置工事の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、給水及び給水装置工事申込書(
様式第1号)に必要に応じて建築確認通知書、開発許可書及び道路の築造開始の通知書の写しを添えて、管理者に提出しなければならない。この場合において、第9条ただし書の管理者がやむを得ないと認めたときは、
条例第7条第1項に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)の水理計算書等根拠資料及びこの規程に定める事項を遵守する旨の誓約書(
様式第2号)を提出し、管理者が認めたときとする。
2 給水装置の新設等の申込者は、土地に既に複数給水管がある場合で、
条例第5条第5項による廃止となる給水装置は、すべて配水管まで分水栓止めをしなければならない。
(貯水槽水道の設置)
第12条の2 申込者は、給水管の口径等に比して著しく多量の水を一時に使用する箇所その他管理者が必要と認める場合においては、管理者に貯水槽水道届出書(
様式第3号)を提出し、貯水槽水道(受水槽及び受水槽以下の装置)を設置しなければならない。この場合において、給水管にはポンプを直結してはならない。
(水道施設分担金の納入)
第13条 条例第31条に規定する水道施設分担金は、納付書発行後30日以内に納入するものとし、期限内に納入がなされないときは、第12条の申込みを取り消したものとみなす。
第14条 削除
(給水装置工事の設計)
第15条 指定給水装置工事事業者が給水装置工事の設計を行う場合は、当該工事現場を十分調査した上、当該工事を担当する給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)が、メーター上流側においては橿原市上水道事業指定材料を用い、メーター下流側においては給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)の基準に適合したものを用いなければならない。
2 前項の給水装置工事の設計を行う場合、指定給水装置工事事業者は、給水装置工事使用材料(
様式第4号)に給水装置工事図面(
様式第5号)を添えて管理者に提出しなければならない。
3 第1項の設計の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給水栓まで直接給水するものにあっては、給水栓まで。
(2) 受水槽を設けるものにあっては、受水槽の構造及び給水口まで。
(分岐同意者の第三者への通知)
第16条 第三者に給水装置の分岐を同意した者は、その所有する給水装置を改造し、又は撤去しようとするときは、当該第三者にその旨を通知し、承諾を得なければならない。
(工事費の算出)
第17条 管理者が施行する給水工事の工事費は、管理者が別に定めるところにより算出するものとする。
(橿原市が施行する工事費の予納)
第18条 条例第10条第1項に規定する橿原市が施行する給水装置工事の工事費の予納について、工事費の概算額を通知した日から1月を経過し、かつ、催告を発しても納入がないときは、その工事の申込みを取り消したものとみなす。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(配水管の布設を要する場合の施行基準及び費用負担額)
第19条 給水装置工事のために、新たに配水管の布設工事を要し、当該配水管から給水を受ける場合の施行基準及び費用負担額については、管理者が別に定める。
(橿原市が施行する工事の保証期間)
第20条 橿原市が施行した給水装置工事について、竣工後6月以内に当該給水装置が当該工事のかしに起因して破損したときは、橿原市がこれを補修するものとし、その費用は橿原市が負担する。
(指定給水装置工事事業者が施行する工事)
第21条 給水装置工事をしようとする指定給水装置工事事業者は、給水及び給水装置工事申込書を管理者に提出しなければならない。なお、道路復旧が必要となる場合は、当該申込書に道路復旧施行業者の道路復旧施行誓約書(
様式第6号)を添えて管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請を許可したときは、指定給水装置工事事業者に給水装置工事施行許可書(
様式第7号)を交付するものとする。
3 指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行するときは、管理者の指示に従って誠実に施行しなければならない。
(工事検査)
(中間検査)
第23条 指定給水装置工事事業者は、工事竣工前に申込者が給水を必要とする場合は、給水が可能となったときに給水装置工事中間検査依頼書(
様式第8号)を管理者に提出し、中間検査を受けなければならない。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
2 中間検査の結果、管理者は当該工事に手直しが必要と認めたときは、中間検査手直し工事指示書(
様式第9号)により手直し工事指示事項及び手直し工事期限を明示し、当該指定給水装置工事事業者は、指示に従い手直し工事を完了しなければならない。
3 当該指定給水装置工事事業者は、手直し工事が完了したときは、中間検査手直し工事竣工届(
様式第10号)を管理者に提出し、管理者の手直し工事検査を受けなければならない。
4 管理者は、中間検査が完了したときは、速やかに指定給水装置工事事業者に中間検査合格証(
様式第11号)を、申込者に中間検査済証(
様式第12号)を発行するものとする。
(竣工検査)
第24条 指定給水装置工事事業者は、竣工検査を受けるときは、給水装置工事竣工後10日以内に給水装置工事竣工届(
様式第13号)に給水管の取出し及び埋設深度等工事内容がわかる写真を、工事内容に軽微な変更が生じた場合には給水装置工事図面に竣工図を添えて管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が給水装置工事の竣工後10日を超えたことを確認したときは、給水装置工事竣工届の提出なく竣工検査を行うことができる。
2 竣工検査の実施事項については、管理者が別に定めるところによるものとする。
3 竣工検査の結果、管理者は当該工事に手直しが必要と認めたときは、手直し工事指示書(
様式第14号)により手直し工事指示事項及び手直し工事期限を明示し、当該指定給水装置工事事業者は、指示に従い手直し工事を完了しなければならない。
4 当該指定給水装置工事事業者は、手直し工事が完了したときは、手直し工事竣工届(
様式第15号)を管理者に提出し、管理者の手直し工事検査を受けなければならない。
5 管理者は、竣工検査が完了したときは、速やかに、指定給水装置工事事業者に検査合格証(
様式第16号)を、申込者に検査済証(
様式第17号)を発行するものとする。
(給水装置工事に伴う管理)
第25条 給水装置工事により新設された口径40ミリメートル以上の水道管は、橿原市が管理する上で、橿原市に帰属するものとする。
2 給水装置工事により既に分岐されている又は分岐可能な口径40ミリメートル以上の水道管は、橿原市が管理する上で、橿原市に帰属したものとみなす。
3 前2項において、管理者がその必要がないと認めた水道管については、この限りでない。
(権利の抹消等)
第26条 水道施設分担金が納入された土地の権利を抹消又は保留しようとする者は、給水装置権利(抹消・保留)申請書(
様式第18号)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
2 公共事業に伴い水道施設分担金が納入された土地の権利を移転しようとする者は、給水装置権利(移転)申請書(
様式第19号)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
3 管理者は、前2項の申請を承認したときは、申請者に給水装置権利(抹消・保留)承認書(
様式第20号)又は給水装置権利(移転)承認書(
様式第21号)を交付するものとする。
4 前項の承認を受ける者は、直ちに給水装置を配水管で分水止めにより切り離さなければならない。ただし、管理者が認めたときは、この限りでない。
5 権利保留の承認を受けた土地に対し、再度給水のため給水装置の改造工事をしようとする者は、新たに給水及び給水装置工事申込書を管理者に提出し、管理者の承認を受けなければならない。また、権利保留の承認を受けた者が承認後5年を超えて権利の使用がない場合は、管理者の通知に基づき再保留等の手続を行い、管理者の承認を受けなければならない。ただし、この承認を受けないときは、特別な理由がある場合を除き、管理者は当該権利を抹消することができる。
(権利の分割)
第27条 権利が発生している土地において、分筆や宅地造成等により土地の区画が変更されたときは、変更後においても所有者が同一の場合に限り既存権利を分割することができる。
(工事の申込みの取消し)
第28条 条例第12条における工事の申込みの取消しは、水道施設分担金納入後工事に着手しない等のときに適用する。
(指定給水装置工事事業者が施行する工事の保証期間)
第29条 指定給水装置工事事業者は、自ら施行した給水装置工事について第20条の規定に準じた保証を付さなければならない。
(公設道路部分の給水装置の修理)
第30条 公設道路部分の給水装置の破損等の修理は、
条例第42条の原因者負担の場合を除き、橿原市がこれを行う。
(給水契約の申込み)
第31条 条例第14条の給水契約の申込みは、中間検査又は竣工検査完了後に上水道給水申込書(新設用)(
様式第22号)を管理者に提出することにより行うものとする。
(給水の方式)
第32条 給水の方式は、次のとおりとする。
(1) 直結方式 給水栓まで直接給水するもの
(2) 受水槽方式 受水槽への給水口まで給水するもの
2 1の建築物には、直結方式と受水槽方式とを併用することはできない。ただし、管理者が特別の必要があると認めたときは、この限りでない。
(亡失メーターの損害額)
第33条 橿原市のメーターを亡失したときは、当該橿原市のメーターの購入に要する費用を損害額として徴収する。ただし、損害額が100円未満のときは、これを徴収しない。
(損傷メーター等の損害額)
第34条 橿原市のメーターを損傷し、又は逆に取り付けたときは、当該橿原市のメーターの修理に要した費用を徴収する。ただし、損害額が100円未満のときは、これを徴収しない。
2 前項の費用の額は、材料費と労力費との合計額とする。
(給水装置及び水質の検査)
第35条 条例第21条第2項に規定する特別の費用は、次の各号に掲げる検査を行うときに要する費用とする。
(1) 給水装置については、構造、材質及び機能についての通常の検査以外の検査
(2) 水質については、色、濁り及び消毒薬の残留効果に関する検査等飲用の適否に関する検査以外の検査
2 管理者は、検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことができる。
(使用水量等の認定)
第36条 条例第25条の規定により認定する使用水量は、当該認定月分の前3回までの使用水量を平均して得た水量(1㎥未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てる。)又は前年同月期の使用水量のいずれか少ない水量とする。ただし、次の各号に該当するときは、メーターの点検が可能となった日から10日以上使用した水量を日割り計算し、これに認定すべき使用日数を乗じて得た水量(1㎥未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てる。)の範囲内で認定するものとする。
(1) 使用人数又は使用状況が変わったとき
(2) メーターに故障があったと認められるとき
(3) 前2号に掲げるもののほか管理者が必要と認めるとき
2 メーターの設置場所における障害物等が原因で点検不能となり水量を認定した場合において、当該障害物等が除去され点検可能となった場合は、過不足分を精算するものとする。
(資料の提出)
第36条の2 管理者は、
条例第25条の水量及びその用途を認定するとき、又は
条例第26条の水量の認定をするときは、使用者等に資料の提出を求めることができる。
(給水装置の切離し)
第37条 管理者は、
条例第41条に規定する給水装置が使用中止の状態にあって、5年を超えて使用の見込みがないと認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
2 前項の切離しに要した費用は、当該給水装置の所有者が負担しなければならない。
(使用の中止又は廃止の届出のない場合の料金)
第38条 給水装置の使用の中止又は廃止の届出がないときは、使用水量がない場合でも基本料金を徴収する。
(共同住宅等の料金)
第39条 条例第23条第3項に規定する1個のメーターにつき2以上の水道使用者が使用している住宅(寮、宿泊所、店舗及びこれらに類するものを除く。以下「共同住宅等」という。)の料金の算定は、使用者ごとの使用水量が均等で、かつ、使用者ごとに13ミリメートル(うち1個については現に設置しているメーターの口径による。)のメーターが設置されているものとみなして、使用者ごとに計算して得た額の合計額とする。
2 前項の規定による料金算定の適用を受けようとする共同住宅等の所有者、使用者又は代理人(以下これらを「水道共同使用者等」という。)は、あらかじめ管理者に共同住宅用料金算定申請書(
様式第23号)を管理者に提出しなければならない。なお、当該申請後に申請内容に変更が生じた場合は、再度当該申請書を管理者に提出しなければならない。
(共同住宅等における個別料金の算定)
第40条 共同住宅等で使用者ごとにそれぞれ単独で使用する専用給水装置に類する装置を有する場合で管理者が必要と認めるときは、使用者ごとにメーターを設置し、
条例第23条第1項の規定による料金を算定することができる。
(個別に料金を算定する場合の分担金)
第41条 前条の規定により個別に料金を算定する場合における
条例第31条に規定する水道施設分担金(以下「分担金」という。)については、個別に設置するメーターの口径に基づきこれを算定する。ただし、個別メーターの口径が13ミリメートルを超えるものについては、当該メーターの直近下位の口径メーターを設置したものとみなしてこれを算定する。
2 給水装置の改造等により個別にメーターを設置し、料金算定について前条の規定の適用を受けた場合の分担金の算定は、前項の規定により計算して得た分担金の合計額から既設メーターの口径に基づく分担金の額を差し引いた残額とする。
(浴場用料金の算定)
第42条 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場であって物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき入浴料金が定められている浴場にあっては、
条例第23条第1項の規定により浴場用料金を算定する場合は、1月当たり20立方メートル以下の使用量については一般用の料金で算定するものとする。
(その他)
第43条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成10年4月1日から実施する。
附 則(平成15年上水道管理規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年水管規程第4号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年水管規程第11号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年水管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年水管規程第6号)
この規程は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成23年水管規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年水管規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年上下水管規程第24号)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に改正前の規程の規定により作成されている様式の用紙で現存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成30年3月16日上下水管規程第5号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月16日上下水管規程第2号)
1 この規程は、令和2年4月1日から実施する。
2 この規程の実施の日から令和2年6月30日までの間に、条例第5条第1項の規定に基づく給水装置工事の申込みを受け付けたものについては、改正前の規程の規定により作成された様式を使用することができる。
様式第1号(第12条第1項関係)
様式第2号(第12条第1項関係)
様式第3号(第12条の2関係)
様式第4号(第15条第2項関係)
様式第5号(第15条第2項関係)
様式第6号(第21条第1項関係)
様式第7号(第21条第2項関係)
様式第8号(第23条第1項関係)
様式第9号(第23条第2項関係)
様式第10号(第23条第3項関係)
様式第11号(第23条第4項関係)
様式第12号(第23条第4項関係)
様式第13号(第24条第1項関係)
様式第14号(第24条第3項関係)
様式第15号(第24条第4項関係)
様式第16号(第24条第5項関係)
様式第17号(第24条第5項関係)
様式第18号(第26条第1項関係)
様式第19号(第26条第2項関係)
様式第20号(第26条第3項関係)
様式第21号(第26条第3項関係)
様式第22号(第31条関係)
様式第23号(第39条第2項関係)