長期優良住宅建築等計画の認定

更新日:2023年06月16日

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お知らせ等

  • 令和4年10月1日、長期優良住宅の建築行為なし認定(既存住宅の認定)を開始します。
  • 長期優良住宅が完了した際、遅延なく必ず認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築が完了した旨の報告書(工事完了報告書)の提出をしてください。
  • 令和5年7月3日以降、認定申請書・工事完了報告書等の提出、認定通知書等の受け取り、相談等(電話相談等も含む)の対応時間に関しては、午前8時30分~12時、午後1時~2時とさせていただきます。ご協力をお願いします。(手数料納付の指定金融機関窓口は午後3時までです。)

長期優良住宅の概要と認定のメリット

  • 長期優良住宅は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅です。
  • 認定を受けることで次のメリットがあります。
    • 税制の特例措置が適用(現時点では新築のみ対象)
      (住宅ローン減税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税)
    • 適切な維持保全により、住宅の資産価値が向上
    • 住宅の建替えによる産業廃棄物の減少により、環境負荷が軽減

認定の基準について

長期優良住宅の認定にあたっては、以下の基準を満たす必要があります。

  1. 劣化対策(構造の腐食、腐朽及び摩損の防止)
  2. 耐震性(地震に対する安全性の確保)
  3. 維持管理・更新の容易性(構造及び設備の変更を容易にするための措置)
  4. 可変性(維持保全を容易にするための措置)
  5. 高齢者対策等(高齢者の利用上の利便性及び安全性)
  6. 省エネルギー対策(エネルギーの使用の効率性)
  7. 居住環境(居住環境の維持及び向上への配慮)
  8. 住戸面積(住宅の規模)
  9. 維持保全計画(建築後の住宅の維持保全、資金計画)
  • 基準1.~6.は登録住宅性能評価機関による事前審査が可能です。
  • 基準1.~6.は、国土交通省において認定基準が定められています。
    (注意)詳細は、下記リンク 『国土交通省 長期優良住宅の普及の促進に関する法律関連情報』2.(2)認定基準を参照
  • 基準7.については認定申請前に、下記の区域まはた基準の該当有無、手続きの有無を関係課へ確認してください。
    • 地区計画、景観計画、保存計画(伝統的建造物保存地区)、景観保全地区、周辺景観保存のエリアについては、届出(図)書等の写し添付(原本照合します)
    • 都市計画道路の区域、都市計画公園・緑地等の区域、都市計画施設等の区域内、その他(要綱第13条参照)については、原則認定不可(長期間立地が可能な場合を除く)

認定の手順

標準的な申請手続きは、登録住宅性能評価機関により、認定基準について技術的審査を受けた後に所管行政庁への申請となります。

  • (注意)登録住宅性能評価機関=「国土交通大臣等の登録を受け、設計段階等で住宅の性能評価を客観的に行う民間機関」
  • (注意)認定申請に際しては、住宅政策課窓口にて必要書類の確認及び手数料納付書の交付を受けてください。
    納付書により指定金融機関窓口(午後3時まで)で手数料を納付のあと、住宅政策課で領収書を提示いただくことで受付完了となります。
  • (注意)登録住宅性能評価機関による技術的審査を受けずに認定申請をする場合は、事前に住宅政策課へお問い合わせください。
認定申請手続きの説明図

認定申請手続きの説明図。詳細は以下。

認定の申請に必要な書類について

長期優良住宅の法律第5条第1項から第7項の規定による認定申請の際は、下記書類が必要になります。
下記の順でファイル綴じをして、正副各一部を提出してください。

  1. 認定申請書
  2. 維持保全計画書:維持保全計画の別添書類
  3. 委任状(該当する場合のみ)(担当者名、連絡先を記入)(注釈1)
  4. 届出書等:居住環境基準に適合することを確認するための必要な図書(該当する場合のみ)
  5. 自然災害基準に適合する旨の図書(該当する場合のみ)(注釈2)
  6. 確認書(注釈3)または住宅性能評価書(注釈4)(写しを正本、原本を副本に添付)
  7. 付近見取図
  8. 配置図
  9. 各階平面図
  10. 用途別床面積表
  11. 床面積求積図
  12. 二面以上の立面図
  13. 断面図又は矩計図
  14. 状況調査表(既存住宅を建築・増築する場合、既存住宅を長期優良住宅として認定する場合)
  15. 建築確認済証の写し(既存住宅を建築・増築する場合、既存住宅を長期優良住宅として認定する場合)
  16. 工事履歴書(既存住宅を長期優良住宅として認定する場合)
  17. その他必要書類

書類7.~15.には、品確法第6条の2第5項の規定による確認を行った登録住宅性能評価機関が審査を終了した旨の記載があるものとします。

  • (注釈1)申請(行政手続法第二条第一項第三号)の手続きを申請者の代わりに行う場合は、行政書士・建築士等の資格が必要です。
  • (注釈2)土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域で建築される住宅は、原則認定対象外となります。
    事前に、建築する住宅の区域を土木事務所、奈良県砂防・災害対策課、または奈良県砂防・災害対策課ホームページ外部サイトへのリンクにて、ご確認ください。
    この区域で自然災害基準に適合する場合は、適合する旨の図書を添付してください。
  • (注釈3)確認書とは、品確法第6条の2第5項に規定するものです。建築確認通知書ではありません。
  • (注釈4)住宅性能評価書は、長期使用構造等の確認結果が記載されたものに限ります。

その他の手続き

完了報告について

 計画の認定を受けた住宅について、建築工事が完了したときは、速やかに工事完了報告書(要綱様式第6号)を提出してください。

提出書類(正副各1部)

  1. 工事完了報告書
  2. 委任状(必要な場合のみ)
  3. 建築基準法に基づく検査済証(写し)
  4. 認定を受けた計画に従って建築工事が行われたことを建築士等が確認した書類(工事監理報告書補足:下記に参考様式あり)または建設住宅性能評価書

変更について

 変更内容について技術的審査の必要の有無で手続きが異なります。技術審査を受けた登録住宅性能評価機関へ事前確認をお願いします。

  • 認定基準等に適合することが明らかな変更(技術審査が不要な軽微な変更)は「状況報告書」(要綱第15条/様式8)
  • 上記以外の建築等計画の変更(技術審査が必要な場合)または譲受人の決定の予定時期から6か月を超える場合は「変更認定申請書」(計画の変更 法第8条関係)

譲受人の決定について

 法第5条第3項による認定申請をした分譲住宅については、住宅の譲受人が決定したときに「変更認定申請書」(譲受人の決定 法第9条関係)が必要です。また、譲受人の決定の予定時期から6か月を超える場合は上記「変更認定申請書」(計画の変更 法第8条関係)も併せて必要です。

維持保全状況等に関する報告について

 認定を受けられた方(認定計画実施者)は、市が求めた場合において、建築5年以降の維持保全等の状況について報告書を提出してください。

認定手数料

認定手数料

申請様式等

申請様式等(ワード版)

申請様式等(PDF版)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

住宅政策課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3514
お問い合わせフォーム

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