建築確認申請

更新日:2023年09月13日

ページID: 2965

建築基準法について

各リンク先

橿原市建築基準法施行細則による各種様式

建築確認の流れ

  1. 建築計画の作成
  2. 事前審査
  3. 建築確認 →確認済証
  4. 建築着工
  5. 中間検査 →中間検査合格証
  6. 工事完了
  7. 完了検査 →検査済証
  8. 使用開始

備考

(注意)中間検査対象外建築物については、中間検査の受検は不要になります。
平成11年5月1日に施行された改正建築基準法により、従来は都道府県や市町村の建築主事が行ってきた建築物の確認や検査の業務が民間の指定確認検査機関でも行えるようになりました。

手数料

各申請にかかる手数料については、下記PDFファイルをご確認ください。

事前審査

平成19年度6月20日に施行された建築基準法第18条の3の規定により定められた「確認審査等に関する指針」による確認申請及び計画通知の審査を円滑に施行するために実施しています。
本制度は確認申請書の申請者の求めに応じて実施するものです。
本申請のための事前相談制度とご理解ください。

確認申請

新築・増築・改築・移転・用途変更などするときは、建築確認が必要です。
建築物を建築しようとする人は、建築主事または指定確認検査機関に「確認申請書」を提出し、建築計画が建築基準法等の基準に適合していることの審査を受けなければなりません。
確認申請対象外…防火・準防火地域以外で、延床面積10平方メートル以内の増築、改築又は移転をしようとする場合。

中間検査

法の指定、都道府県や市町村が指定した工程が終了した段階で、建築主事や指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。

橿原市が指定している中間検査工程概要

中間検査を行う建築物の新築、増築又は改築工事を行う部分の用途又は規模は、次のいずれかに該当するものとする。

  • 住宅(兼用住宅、長屋住宅及び共同住宅を含む)の用途に供する建築物で、延べ面積が50平方メートルを超えるもの
  • 法別表第1(い)欄(一)項から(四)項にあげる用途に供する建築物で延べ面積が1000平方メートルを超えるもの又は、地階を除く階が3以上のもの

中間検査チェックシート

中間検査対象外建築物(上記に該当する建築物)

  1. 第85条の適用を受ける建築物
  2. 平成14年国土交通省告示411号に定める丸太組構法による建築物
  3. 法第68条の11第1項の認証を受けた者が製造又は新築する当該認証に係る建築物
  4. 住宅品質確保の促進等に関する法律(平成11年6月23日法律第81号)第5条第1項の規定する建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物
法別表第一抜粋
項目 (い)
(一) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもの
(二) 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令でさだめるもの
(三) 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの
(四) 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの

完了検査

建築確認を行わなければならない建築物については、工事が完了した段階で、建築主事や指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。

その他

(注意)用語解説および「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、下記のリンクのウェブリオまで問合せ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

建築安全推進課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3517
お問い合わせフォーム

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