建築基準法に基づく許認可

更新日:2023年03月28日

ページID: 2966

各申請書の様式について

建築基準法に基づく許認可関係の申請書様式は、「建築基準法関係様式一覧」に移動してください。

(注意)建築基準法関連の様式を掲載しています。
 各申請書に必要な申請書以外の様式については別途(それぞれ該当するページ等)取得してください。

建築基準法に基づく許認可

建築基準法の改正に伴い更新しました。(平成30年12月)

建築基準法による制限では、許認可による特例制度が設けられていることがあります。一般的に制限されている規制について特例許可等により例外を認めようとするものです。
建築安全推進課で扱う許認可には、以下のものがあります。そのほかの条項による許認可については建築安全推進課までお問い合わせください。なお、法令の改正などにより規制の内容が見直されることがありますので、ご注意ください。

接道許可接道許可(法第43条第2項第2号)

建築基準法第43条第1項では、建築物の敷地が法第42条に規定する道路に2メートル以上接していなければならないとされています。
道路に接していない敷地については、敷地の周囲の状況及び建築物の条件により建築を許可することができるとされています。これを「法第43条第2項第2号の規定に基づく許可」といいます。「法第43条第2項第2号の規定に基づく許可」の適用については、許可申請が必要となります。許可基準、許可申請手続きについては、以下の内容を確認してください。

参考資料

平成30年9月25日から法第43条第2項第1号による認定制度ができました。詳しくは建築安全推進課までお問い合わせください。

道路内建築物許可(法第44条第1項)

建築基準法第44条第1項では「建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。」とされています。ただし、本規定にはただし書の規定が設けられており、以下のいずれかに該当する建築物については緩和されています。

  • 地盤面下に設ける建築物(第1号)
  • 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した建築物(第2号)
  • 地区計画の区域内の自動車のみの交通の用に供する道路又は特定高架道路等の上空又は路面下に設ける建築物のうち、当該地区計画の内容に適合し、かつ、政令で定める基準に適合するものであって、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの(第3号)
  • 公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの(第4号)

市では、この道路内建築物の第2号又は第4号の規定による許可、第3号の規定による認定に当たっては、道路内に設ける必要性や安全上、防火上及び衛生上の支障の有無などを判断し、許可の適否及び許可を行う場合の緩和条項や緩和を行う際の条件の付加等を判断しています。
道路内建築物の許可を受けようとする場合は、計画が分かる図書をまとめ、事前協議を行ってください。
特定行政庁は、建築基準法第44条第1項2号による許可をする場合は同号の規定により、同項第4号の規定による許可をする場合は同条第2項の規定により、あらかじめ橿原市建築審査会の同意を得なければなりません。

用途許可(法第48条第1項から第13項まで各項ただし書)

市街地にいろいろな用途の建築物が無秩序に建築されることを防ぐため、市街化区域に都市計画で用途地域が定められています。
現在、市街地では、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域の13種類の用途地域に分けられており、用途地域の種類ごとに建築することのできる建築物の用途又は建築することができない建築物の用途が定められています。(建築基準法第48条第1項から第13項まで、法別表第2)
用途地域内で建築することができない用途の建築物を建築しようとする場合、ただし書許可が必要です。特定行政庁が、それぞれの用途地域の環境や利便を害するおそれがないと認めるものや公益上やむを得ないと認めるものについて許可をします。(建築基準法第48条第1項から第13項まで各項ただし書)
このただし書許可にあたっては、それぞれの用途地域の環境や利便を害するおそれがないことや公益上やむを得ないことのほか、その場所での必要性、周辺の住環境への影響などを十分に検討し、ただし書許可の適否及び許可を行う場合の緩和条項や緩和を行う際の条件の付加等を判断しています。
なお、ただし書許可に際しては利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、橿原市建築審査会の同意が必要となります。(建築基準法第48条第15項)

仮設建築物許可(法第85条第6項)

建築基準法第85条第6項では、工事期間中の代替建築物や仮設興業所、博覧会建築物などの仮設建築物で、その設置期間が1年を超えないもの(工事期間中必要と認める代替建築物についてはその工事期間)について、特定行政庁の特例許可を受けることにより、建築基準法上の制限の緩和の規定が設けられています。
この仮設建築物許可は、仮設建築物の目的が要件に適合し、かつ、その計画が防火上、避難上及び衛生上支障がないと認めた場合に許可することができるものです。
市では、この建築基準法第85条第6項の規定による仮設建築物の許可に当たっては、建築の目的、用途、位置、規模等により、許可の適否及び許可を行う場合の緩和条項や緩和を行う際の条件の付加等を判断しています。

伝統的建造物群保存地区の制限の緩和許可(法第85条の3)

伝統的建造物群保存地区内では、建築基準法第85条の3により保存条例で定められた規制等を確保するために必要な場合は、市町村の条例により建築基準法の一部の規定を不適用又は緩和することができるとされています。

道路の位置の指定(法第42条第1項第5号)

建築基準法上の道路がない未開発地、あるいは大きな敷地を細分化して利用する場合には、新たに道路を築造しなければ、建築物の敷地として利用できない場合があります。このような場合には、道路位置指定基準に基づき道路を築造し、特定行政庁の指定を受けることにより、建築基準法上の道路となります。

(注意)令和4年4月に、基準を更新しました。

この記事に関するお問い合わせ先

建築安全推進課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3517
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