特定行政庁が指定する事項

更新日:2023年07月12日

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New!<令和5年7月3日>『かしはらのちず(橿原市地理情報システム)』と『橿原市地区計画』に関するページへのリンクを追加しました。

建築基準法の規定により特定行政庁が指定する事項

法第22条第1項の規定による屋根不燃区域の指定について

橿原市内の市街化区域全域(防火地域、準防火地域を除く)

法第39条第1項の規定による災害危険区域の指定について

橿原市内全域指定なし

法第42条第1項本文の規定よる幅員6メートル以上の道路の指定区域について

橿原市内全域指定なし

法第42条第1項第四号及び第五号の規定による指定について

指定した道路については、かしはらのちず(クリックで別ページに移動します。)上で公開・提供をしています。

法第42条第3項の規定による道路の中心線からの水平距離の指定について

橿原市内全域指定なし

法第46条第1項の規定による壁面線の指定について

橿原市内全域指定なし


ただし、地区計画において壁面の位置の制限を定めている区域があります。

市内の各地区計画の内容については、橿原市地区計画のページ(クリックで別ページに移動します。)にてご確認いただけます。

法第53条第3項第二号の規定による角地緩和について

1~3の全てに該当するもの

  1. 内角120度以下または2つの道路間隔の平均が30メートル以下
  2. 敷地周長の1/3が道路に接道
  3. 道路幅員がそれぞれ4メートル以上かつ合計10メートル以上

公園、広場、河川その他これらに類するものに接する敷地で(1)に準ずるもの

法第56条の2第1項の規定による日影による中高層の建築物の高さの制限について

下記『法第56条の2第1項の規定による日影による中高層の建築物の高さの制限について』をご参照ください。

法第69条第1項の規定による建築協定について

橿原市内全域指定なし

建築基準法施行令の規定により特定行政庁が指定する事項

令第42条第1項の規定による地盤が軟弱な区域について

橿原市内全域指定なし

令第46条第4項表3(1)の規定によるしばしば強い風が吹くと認めて規則で指定する区域について

橿原市内全域指定なし

令第86条第2項ただし書きの規定による多雪地域について

橿原市内全域指定なし

令第86条第3項の規定による垂直積雪量について (橿原市建築基準法施行細則第20条)

垂直積雪量は0.3メートル

令第86条第4項の規定による屋根ふき材、雪の柱状等を考慮して規則で定める数値について

橿原市内全域指定なし

令第87条第2項の規定による風圧力関係について

地表面粗度区分 3
Vo(風速) 32メートル毎秒

令第88条第1項の規定による地震地域係数Zについて

Z=1.0

令第88条第2項の規定による地盤が著しく軟弱な区域について

橿原市内全域指定なし

この記事に関するお問い合わせ先

建築安全推進課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3517
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