○橿原市建設工事に係る委託業務検査規程
平成20年3月18日訓令甲第2号
橿原市建設工事に係る委託業務検査規程
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15の規定に基づく建設工事に係る委託業務の検査の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 委託業務 次に掲げる業務をいう。
ア 土木設計及び計画(基本構想等これに類するものを含む。)業務
イ 建築設計及び計画(基本構想等これに類するものを含む。)業務
ウ 工事監理業務
エ 測量業務
オ 地質調査業務
(2) 業務主管課長 委託業務の執行を主管する課等(以下「業務主管課」という。)の長で、調査・監督員を指揮するものをいう。
(3) 調査・監督員 次に掲げる者をいう。
ア 調査員 土木設計及び計画業務又は建築設計及び計画業務又は工事監理業務の監督を行うため、業務主管課長により任命された総括調査員、主任調査員及び一般調査員を総称していう。
イ 監督員 測量業務又は地質調査業務の監督を行うため、業務主管課長により任命された総括監督員、主任監督員及び一般監督員を総称していう。
(4) 上席の調査・監督員 次に掲げる者をいう。
ア 上席の調査員 調査員のうち、一般調査員にあっては主任調査員及び総括調査員を、主任調査員にあっては総括調査員をいう。
イ 上席の監督員 監督員のうち、一般監督員にあっては主任監督員及び総括監督員を、主任監督員にあっては総括監督員をいう。
(7) 設計図書等 次に掲げる図書をいう。
ア 設計図書 土木設計及び計画業務にあっては仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を、測量業務及び地質調査業務にあっては仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
イ 設計仕様書 建築設計及び計画業務にあっては、別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書をいう。
ウ 工事監理仕様書 工事監理業務にあっては、別冊の仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書をいう。
(8) 管理・主任技術者 次に掲げる者をいう。
ア 管理技術者 土木設計及び計画業務又は建築設計及び計画業務又は工事監理業務の契約書の規定に基づき、受注者から発注者に通知された当該業務の管理及び統括等を行う者をいう。
イ 主任技術者 測量業務又は地質調査業務の契約書の規定に基づき、受注者から発注者に通知された当該業務の管理、統括等を行う者をいう。
2 前項各号に定めるほか、用語の意義については、契約書及び設計図書等に定めるところによる。
(検査の種類)
第3条 検査の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 完了検査 委託業務の完了を確認するため、調査・監督員による完了の確認が終了し、受注者から完了届の提出があり、業務主管課長から検査依頼があった時に行う検査
(2) 指定部分検査 設計図書等において、委託業務の完了前に引渡しを受けることを指定した部分の完了を確認するため、調査・監督員による指定部分完了の確認が終了し、受注者から部分完了届の提出があり、業務主管課長から検査依頼があった時に行う検査
(3) 一部完了検査 委託業務の一部が完了し、かつ、完了した部分が可分なものであって、当該完了部分の引渡しを受けることを認めた場合において、当該完了部分を確認するため、調査・監督員による一部完了の確認が終了し、受注者から部分完了届の提出があり、業務主管課長から検査依頼があった時に行う検査
(4) 修補検査 委託業務の修補又は手直しを確認するため、受注者から修補完了届の提出があり、業務主管課長から検査依頼があった時に行う検査
(検査の実施区分)
第4条 契約検査課検査技監(以下「検査技監」という。)が総括管理する検査は、次の各号のいずれかに該当する委託業務の契約に係る検査とする。
(1) 契約検査課において委託契約の締結業務を実施し、かつ、その契約金額が300万円以上の委託業務
(2) 検査技監が特に必要と認める委託業務
(3) 業務主管課長が特に依頼する委託業務
2 前項の検査以外の委託業務の契約に係る検査は、業務主管課において行うものとする。
(委託業務の概要の通知)
第5条 業務主管課長は、前条第1項の検査の対象となる同項第2号又は第3号の委託業務の契約を締結した場合において、当該契約締結業務が組合施行又は地元施行に係る委託業務の監督及び検査業務の依頼によるもの等契約検査課以外で実施されているときは、速やかに、委託業務概要等(変更)通知書(
様式第1号)等によりその委託業務の概要を検査技監に通知しなければならない。既に通知した事項に変更が生じたときも、同様とする。
(検査の依頼)
第6条 業務主管課長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、第4条第1項の検査を必要とするときは、速やかに、委託業務検査依頼書(
様式第2号)を検査技監に提出しなければならない。
(1) 受注者から部分完了届又は完了届を受理した場合
(2) 契約の解除等により委託業務を中止した場合
(検査員の指名)
第7条 検査技監は、検査員のうちから、第3条第1号から第3号までの検査ごとに1人を指名して委託業務検査命令書(
様式第2号)により検査を命じるものとする。ただし、委託業務の内容その他の状況等を考慮して、複数の検査員に検査を命じることができる。
2 前項の規定により検査を命じられた担当検査員は、当該委託業務に係る修補検査が必要となる場合は、当該修補検査を行うものとする。
(検査の通知)
第8条 検査技監は、第6条の依頼書の提出を受けたときは、速やかに、当該検査を担当する検査員(以下「担当検査員」という。)及び検査の実施日を委託業務検査執行通知書(
様式第3号)により業務主管課長に通知するものとする。
(検査の準備)
第9条 業務主管課長は、前条の委託業務検査執行通知書を受け取ったときは、速やかに次の各号に掲げる書類等を担当検査員に提出しなければならない。
(1) 成績評定書(ただし、土木設計及び建築設計を含む委託業務で、かつ、調査員による評定を終えたものに限る。)
(2) 契約書及び設計図書等
(3) 業務計画書及び作業計画書
(4) 業務工程表
(5) 業務管理記録(実施工程表、打合せ記録等)
(6) 指示書、承諾書及び協議記録
(7) 成果品一式
(8) その他担当検査員が必要とする関係書類
2 検査に必要な用具については、調査・監督員が担当検査員と協議の上、自ら又は受注者に指示して準備しなければならない。
(検査の実施)
第10条 担当検査員は、前条第1項の規定により提出された書類等の検査を行わなければならない。この場合において、担当検査員が必要と認めるときは、実地検査を行うことができる。
(検査の立会い)
第11条 担当検査員は、調査・監督員、受注者又は管理・主任技術者及び必要と認められる関係人を立ち会わせ、検査を実施するものとする。ただし、契約の解除等による場合は、この限りでない。
(検査の中止)
第12条 担当検査員は、検査の実施において次の各号のいずれかに該当するときは、受注者に対し、口頭により検査の中止を伝えた上、委託業務検査中止報告書(
様式第4号)により検査技監に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 受注者、主任・管理技術者又はその関係人等が検査の執行を妨害し、又は担当検査員の指示に従わず、検査の実施が困難なとき。
(2) 委託業務の成果品が設計図書等と著しく相違し、委託業務の内容に重大な欠陥があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、担当検査員が検査の実施を不適当と判断したとき。
2 検査技監は、前項の規定により検査の中止の報告を受け、その内容を確認したときは、適切な措置をとるように委託業務検査中止通知書(
様式第4号)により業務主管課長に通知するものとする。
(検査結果の報告及び修補の指示等)
第13条 担当検査員は、検査を行った結果、委託業務の成果品が設計図書等に適合したと認めるときは、速やかに、委託業務検査報告書(
様式第5号又は
様式第5号の2)により検査技監に報告しなければならない。
2 担当検査員は、検査を行った結果、委託業務の成果品が設計図書等に適合しないと認めるときは、速やかに、修補指示書(
様式第6号)に修補等を要する事項及び完了する期限を記入し、業務主管課長を通じて受注者に交付するものとする。
3 担当検査員は、前項の規定により修補を指示したときは、第1項の報告書により、前項の指示書の写しを添付して検査技監に報告しなければならない。
(修補検査)
第14条 業務主管課長は、受注者から修補完了届(
様式第7号)を受理したときは、その内容を確認の上、修補検査依頼書(
様式第8号)を検査技監に提出しなければならない。
2 検査技監は、前項の依頼書の提出を受けたときは、担当検査員及び検査の実施日を修補検査執行通知書(
様式第9号)により業務主管課長に通知するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、第1項の修補完了届を受理した場合において、当該委託業務に係る修補箇所が少なくかつ内容が軽易なとき(修補命令日から7日以内に委託業務が完了する場合をいう。)は、担当検査員は、業務主管課長からの修補完了確認報告書(
様式第10号)の確認をもって検査に代え、検査技監に報告するものとする。
(修補検査結果の報告)
第15条 担当検査員は、前条第2項の規定により命じられた検査を行った結果、修補の履行が設計図書等に適合したと認めるときは、速やかに、修補検査報告書(
様式第11号)により検査技監に報告しなければならない。
(検査調書)
第16条 検査技監は、第13条第1項に規定する報告書(修補を要する場合は、第14条第3項又は前条の報告書を含む。)の提出を受けたときは、その内容を確認の上、委託業務検査調書(
様式第12号又は
様式第12号の2)により市長に報告するものとする。
(検査台帳等の整備)
第17条 検査技監は、委託業務の契約に係る検査過程を明確にしておくため、検査台帳その他の必要な書類を整備しなければならない。
(第4条第2項の検査に係る検査員の指名)
第18条 業務主管課長は、委託業務の契約に係る検査が第4条第2項の検査に該当する場合は、所属職員のうち当該委託業務の調査・監督員以外のものから、検査員を指名するものとする。ただし、これによりがたい場合は、同条第1項に規定する検査として取り扱うことができる。
(準用)
第19条 第3条及び第6条から第17条までの規定は、業務主管課における検査の実施について準用する。この場合において、これらの規定中「検査技監」とあるのは「業務主管課長」と、「業務主管課長」とあるのは「業務担当係長」と読み替え、第6条中「第4条第1項」とあるのは「第4条第2項」と読み替えるものとする。
(検査の委託)
第20条 市長は、地方自治法施行令第167条の15第4項の規定により、検査員以外の者に委託して検査を行わせる場合は、この規程を準用する。
(適用除外)
第21条 当初の契約金額が50万円未満の委託業務は、この規程によらないことができる。
(その他)
第22条 この規程に定めるもののほか、建設工事に係る委託業務の検査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規程は、平成20年4月1日から実施する。
附 則(平成24年4月1日訓令甲第14号)
この規程は、令達の日から実施する。
附 則(平成26年2月13日)
この規程は、平成26年4月1日から実施する。
附 則(平成28年1月19日訓令甲第3号)
この規程は、平成28年4月1日から実施する。
附 則(平成28年4月1日訓令甲第21号)
この規程は、令達の日から実施する。
附 則(令和4年2月10日訓令甲第1号)
1 この規程は、令和4年4月1日から実施する。
2 この規程の実施の際、現に改正前の規程の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条、第7条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第12条関係)
様式第5号(第13条関係)(50万円以上 土木・建築設計業務)
様式第5号の2(第13条関係)(成績評定を行わない業務)
様式第6号(第13条関係)
様式第7号(第14条関係)
様式第8号(第14条関係)
様式第9号(第14条関係)
様式第10号(第14条関係)
様式第11号(第15条関係)
様式第12号(第16条関係)(50万円以上 土木・建築設計業務)
様式第12号の2(第16条関係)(成績評定を行わない業務)