専用水道の申請

更新日:2023年03月28日

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橿原市内で専用水道を設置する場合は環境政策課まで申請をしてください。

専用水道とは

「専用水道」とは寄宿舎、社宅、療養所などにおける自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源する水道施設のうち地中または地表に施設されている口径25ミリメートル以上の導管の全長が1500メートル以下および水槽の有効容量合計が100立方メートル以下のものは除きます。

  1. 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
  2. 水道施設において、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する1日最大給水量が20立方メートルを超えるもの

各種手続きについて

各種届出・申請・報告の手続および必要書類については、橿原市専用水道事務取扱要綱をご覧ください。

また、専用水道については、新設する施設の専用水道該当・非該当、増設、改造工事の水道布設工事該当・非該当などについての判断が必要となりますので、専用水道に係る工事をする場合は、事前(計画段階が望ましい)に、環境政策課までご相談ください。

申請・届出様式

1.布設工事時の確認申請(新設、政令で定める増設・改造時)

専用水道の新設または政令で定める増設・改造などの水道の布設工事をする場合は、その工事に着手する前に、工事の設計が水道法の施設基準に適合するものであるか確認を受ける必要があります。

2.専用水道設置届出書

給水対象居住人口の増加、一日最大給水量の増加などにより新たに専用水道に該当することとなった場合は速やかに届け出てください。

3.専用水道布設工事設計変更届

「1.」の確認申請書の記載事項に変更があった場合は速やかに届け出てください。

「1.」以外の申請書の記載事項に変更があった場合は速やかに届け出てください。

4.廃止届出書

専用水道の廃止をした場合は速やかに届け出てください。

5.給水開始届出書

「1.」の布設工事で新設・増設・改造した施設で給水を開始するときは、あらかじめ届け出てください。

(注意)給水開始届出書を受理した後、書類などについて確認し、立入検査を実施します。

6.水道技術管理者の届出

水道技術管理者を設置または変更した場合は速やかに届け出てください。

7.水質検査の報告

水道法に定める水質検査を行ったときは、検査終了後または検査結果成績書受理後、当該検査の結果を報告してください。

8.給水の緊急停止の報告

水道法の規定により給水の緊急停止を行ったときは、直ちに報告してください。

9.業務委託開始届出書

水道法で規定された業務委託をする場合は、基準に基づき業務委託の可否についての判断が必要となりますので、事前に環境政策課までご相談ください。

第三者に業務委託を委託した場合は遅滞なく届け出てください。

業務委託の契約が効力を失ったときは遅滞なく届け出てください。

業務委託開始届出書の記載事項(契約期間を除く。)に変更が生じたときは遅滞なく届け出てください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-3511
お問い合わせフォーム

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