施設・設備使用料
施設・設備使用料
【市内料金】使用施設の明細および使用料計算書(R6年1月~) (PDFファイル: 129.2KB)
【市外料金】使用施設の明細および使用料計算書(R6年1月~) (PDFファイル: 120.6KB)
使用設備の明細および使用料計算書(R6年1月~) (PDFファイル: 181.5KB)
(注意)設備料金は市内・市外共通
(注意)施設のご利用には、施設使用料および設備使用料が必要です。
市内料金について
市内料金の適用となるのは以下の方となります。
市内料金の適用には、橿原市に住所を有することがわかるものの提示が必要になります。(提示がない場合は市外料金になります)
利用者 | 方法 | 提示の例 |
---|---|---|
団体(事務所等の所在地がある場合) | 事務所等の所在地が確認できるものを提示してください | パンフレット・ホームページ 等(名刺不可) |
団体(所在地がない場合) | 代表者の住所が確認できるものを提示してください |
以下の有効期限内のもの |
個人 | 個人の住所が確認できるものを提示してください | 上に同じ |
設備使用料について
設備使用料は使用日当日、鍵返却時にお支払ください。
備考
- 付属設備の使用料は、1日につき1回として算定する。
- 持込器具の定格消費電力の合計に1キロワット未満の端数があるときは、その数を1キロワットに切り上げる。
- 設備使用料には、次の料金は含まない。
- (ア)舞台増員技術者技術料
- (イ)映写技師技術料
- (ウ)ピアノ調律料
- (エ)録音機器等の媒体、他消耗品材費
- (オ)テーブルクロス
- (カ)看板製作費
- (キ)器具などの持ち込みによる特別な費用
- (ク)ホール以外音響AV機器操作および立会料
- (ケ)上記以外特別に必要な人件費
- その他の会議室については、別に定める。
- 設備使用料金表に定めのない付属設備については、設備使用料金表に定める類似の設備の使用料の額を徴収できるものとする。
設備使用料金表
この記事に関するお問い合わせ先
生涯学習課
奈良県橿原市小房町11-5(かしはら万葉ホール)
電話:0744-29-1300
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年04月01日