令和8年度 保育施設の継続利用申請について
保育施設(保育所・認定こども園・小規模保育事業所)を利用されている方が、翌年度も継続して通所(通園)するためには、家庭で保育ができない状態が継続していることが要件となります。そのため、毎年「施設型給付費・地域型保育給付費等現況届 兼 施設利用申請書」の提出が必要となります。
受付期間
令和7年10月1日(水曜日)~10月21日(火曜日)
(注意)申請フォームの入力可能期間は、10月1日(水曜日)から10月21日(火曜日)までです。上記期間以外は入力できませんのでご了承ください。
提出書類等
1.令和8年度 施設型給付費・地域型保育給付費等現況届 兼 施設利用申請書
(注意)対象の保護者の方には、現在通所(通園)中の保育施設から申請の案内を配布しますので、案内に従い、電子申請(オンライン上)での申請をお願いします(詳細は後述します)。
※ただし、橿原市外の保育施設に通所(通園)中の場合は、保護者の方に直接案内を郵送します。
2.保育を必要とする事由を証明する書類
保護者それぞれについて、就労証明書等の保育を必要とする事由を確認するための書類が必要です。申請期間までにご準備いただき、申請の際にデータ(Excel・PDF・写真等)を添付してください。
※詳細についてはこちらからご確認ください。
提出方法
電子申請(オンライン上での申請)
※スマートフォン・パソコン等をお持ちでないなど、電子申請が困難な方については、従来どおりの申請用紙による申請も可能とします。こども未来課へご連絡ください。
●申請児童が複数人の場合は、児童ごとの申請が必要です。
●園ごとに異なる2次元コードを使用しているため、必ずその児童が在園する施設から配布された書類に記載されている2次元コードから申請してください。
●新規・転園申請は、従来どおり申請用紙による紙面での申請となります。申請用紙等はこども未来課で配布しています。
※新規・転園申請の詳細はこちら(令和8年度保育所(園)・認定こども園・小規模保育事業所への入所(園))
注意事項
●送信が完了すると、登録メールアドレスに申請完了メールが届き、申請が完了します。 申請内容に関するご連絡事項をお送りすることもありますので、必ず受信可能なメールアドレスをご使用ください。
●入力項目や必要書類に不備がある場合は、受付ができないことがあります。また、申請内容が事実と異なることが判明した場合、退所となることがありますのでご注意ください。
【保育必要量(標準時間・短時間)について】
保育を必要とする理由及び添付書類に基づいて、市が認定を変更することがあります。
短時間相当の方が標準時間の希望をされた場合は短時間認定となりますが、標準時間相当の方が短時間の希望をされた場合は、短時間認定となります。
※預かり保育(延長保育)を利用している場合、標準時間認定から短時間認定に変更になると料金が変わるため、事前によく確認のうえ選択してください。
※標準時間・短時間の区別は、こちらからご確認ください(「保育必要量について」)
【アカウント登録について】
- 事前にアカウント登録を行うと、入力手続等がスムーズになります。アカウント登録を行うと、申請者の氏名・住所等が自動入力されます。また、マイページからご自身の申請履歴が確認できるなど大変便利です。
- 受信制限を設定している場合は、「no-reply@logoform.jp」からのメールを受信できるよう、あらかじめドメイン受信の許可設定をお願いします。
更新日:2025年09月08日