保育施設利用申請に関する各種様式・申請書

更新日:2026年05月25日

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はじめに

保育施設の利用申請に関する各種様式・申請書です。

【注意】令和7年9月1日以降の提出分から、就労証明書等、保育の必要性の確認書類の様式が新しくなりました。以下の新様式で提出をお願いします。

なお、令和8年3月31日までを新様式への移行期間とするため、すでにご準備いただいている場合は、旧様式の提出でも結構です(ただし、令和8年4月以降に旧様式を提出された場合は、新様式に差し替えをお願いする場合があります)。

保育の必要性の確認書類

1.就労証明書

保護者の保育必要事由が就労の場合に必要です。

雇用されている方は、雇用先の証明を受けてください。

就労証明書の有効期限は、証明日から3か月以内です。有効期間内に提出してください。

※月64時間以上の就労がない場合、保育を必要とする事由とは認められません。

自営業の方は、次の書類を添付してください。

1.税務署に提出した開廃業届の写し(写真可)。※ない場合は、昨年分の収支内訳書の写しで可。

2.今年開業した場合等、前年の自営業に係る収入について市町村民税が課されていない場合は、所得税の申告に用いる帳簿書類の写し等、稼働実績の分かる書類

※ 個人事業主の専従者に該当する場合、その個人事業主名で就労証明書を記入してください。(夫が個人事業主で、妻が専従者の場合は、夫については開廃業届を、妻については夫が記入した就労証明書を添付。)

※1は自営業者であれば提出が必要です。2については、該当する方のみ提出してください。

2.疾病・負傷状況証明書

保護者の保育必要事由が疾病・負傷の場合に必要です。

病院等で<医療機関記入欄>を記入していただくか、証明書の記載内容がわかる診断書を添付の上、提出してください。

※入所申請においては、利用調整の上で入所を内定しますので、この証明書の添付により入所が確約されるものではありません。

疾病・負傷状況証明書の有効期限は、証明日から3か月以内です。有効期間内に提出してください。

3.障害状況証明書

保護者の保育必要事由が障がいの場合に必要です。

障害者手帳等の写しを添付してください。

※入所申請においては、利用調整の上で入所を内定しますので、この証明書の添付により入所が確約されるものではありません。

4.介護・看護状況証明書

保護者の保育必要事由が親族等の介護・看護の場合に必要です。

同居または別居している親族等の日常的な介護・看護により、日中、家庭において保育が困難な場合に提出してください。

以下の書類を添付してください。

1.要介護者(看護者)の状態がわかるもの。

  • 障害の場合 … 障害者手帳の写し
  • 介護の場合 … 介護保険被保険者証の写し
  • 疾病・負傷の場合 … 診断書

2.別居の場合

  • 要介護者(看護者)の属する世帯の住民票(謄本 ※抄本不可)
  • 要介護者(看護者)と同居の世帯員がいれば、就労証明書等、同居の世帯員が介 護(看護)することができない事情の分かる書類

※入所申請においては、利用調整の上で入所を内定しますので、この証明書の添付により入所が確約されるものではありません。

介護・看護状況証明書の有効期限は、証明日から3か月以内です。有効期間内に提出してください。

5.求職活動申立書兼誓約書

保護者の保育必要事由が求職活動の場合に必要です。

求職活動の期間は、保育施設の入所日から3か月以内です。

3か月以内に月64時間以上の勤務で就労し、就労証明書を提出してください。

期日までにご提出がない場合、退所となります。

入所申請時に提出する書類(該当者のみ)

転入予定の場合

保護者が申請児童と別居かつ離婚協議中の場合

市外の保育施設利用を希望される場合

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課

奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)

電話(保育園・幼稚園関係):0744-25-2790

電話(手当関係):0744-22-8984​​​​​​​

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