保育施設利用に関する各種申請書様式ダウンロード
保育を必要とする事由証明書
1.就労証明書
雇用されている方は、雇用先の証明を受けてください。
自営業や農業をされている方は、お住まいの地区の民生児童委員の証明を受けてください。
就労証明書の有効期限は、証明日から3ヵ月以内です。有効期間内に提出してください。
※月64時間以上の就労がない場合、保育を必要とする事由とは認められません。
【注意】
令和6年9月1日以降の提出分から、就労証明書の様式が新しくなりました。以下の新様式で提出をお願いします。
なお、令和7年3月31日までを新様式への移行期間とするため、すでにご準備いただいている場合は、旧様式の提出でも結構です(ただし、令和7年4月以降に旧様式を提出された場合は、新様式に差し替えをお願いする場合があります)。
【令和6年9月以降用】就労証明書 (Excelファイル: 49.9KB)
【令和6年9月以降用】就労証明書(記入例あり) (PDFファイル: 1.3MB)
2.疾病・障がい状況証明書
保護者または同居者が疾病等の場合、病院等で<医療機関記入欄>を記入していただいた上で提出してください。
※障害者手帳等をお持ちの場合は、<医療機関記入欄>の記載は不要です。障害者手帳等の写しを添付してください。
<医療機関記入欄>に記載のある疾病・障がい状況証明書の有効期限は、証明日から3ヵ月以内です。有効期間内に提出してください。
疾病・障がい状況証明書様式(PDF形式) (PDFファイル: 142.0KB)
疾病・障がい状況証明書記入例(PDF形式) (PDFファイル: 178.9KB)
3.介護・看護状況証明書
介護または看護をしている場合は提出してください。
介護・看護を受ける方が障害者手帳等をお持ちでない場合は、疾病・障がい状況証明書も提出してください。(<医療機関記入欄>の記載が必須)
介護・看護を受ける方が障害者手帳等をお持ちの場合は、障害者手帳等の写しを添付してください。
介護・看護状況証明書様式(PDF形式) (PDFファイル: 100.5KB)
介護・看護状況証明書記入例(PDF形式) (PDFファイル: 132.6KB)
4.求職活動申立書兼誓約書
求職活動を事由に申請される場合に提出してください。
求職活動の期間は保育所入所(園)日から3か月以内です。
3か月以内に月64時間以上の勤務で就労し、就労証明書を提出してください。
期日までにご提出がない場合、退所(園)となります。
【注意】
令和6年9月1日以降の提出分から、誓約書の様式が新しくなりました。以下の新様式で提出をお願いします。
なお、令和7年3月31日までを新様式への移行期間とするため、すでにご準備いただいている場合は、旧様式の提出でも結構です(ただし、令和7年4月以降に旧様式を提出された場合は、新様式に差し替えをお願いする場合があります)。
【令和6年9月以降用】求職活動申立書兼誓約書 (PDFファイル: 404.7KB)
入所申請時に提出する書類(該当者のみ)
転入予定の場合
保護者が申請児童と別居かつ離婚協議中の場合
保育所が保留となった方
保育所(園)等の利用申請が保留となられた方で、保育所に入れなかった証明(保留通知書)を希望される方は、下記の申請書をこども未来課にご提出ください。
勤務先に保留通知書に記載される「入所不可日」について指定の日付をご確認のうえ、申請してください。
※保留通知書の発行には、保育所の入所申請が必要です。入所不可日は「保育の実施を希望する期間」の期間内であれば指定可能です。
事業所入所保留通知書交付申請書 (PDFファイル: 70.9KB)
希望施設変更届
希望される保育施設を変更(追加・希望順位の変更)される場合や育児休業からの復職・延長希望に変更がある方はこども未来課にご提出ください。
郵送での受付も行っていますが、郵便到着日の次回入所選考からの変更となりますのでご注意ください。
入所選考締切日:入所日の2か月前の10日(10月入所希望の場合:8月10日締め切り)
※4・5月入所については締切日が異なります。こども未来課にお問い合わせください。
保育所(園)入所中の方
保育所(園)入所中の方で、下記に該当する方は手続きが必要です。
住所変更や氏名の変更があった方・支給認定証の再発行が必要な方
住所変更(市内転居)や氏名変更など支給認定証の記載内容に変更があった場合や支給認定証の紛失などにより再発行が必要な方
支給認定(変更・再交付)申請書(PDFファイル:76.1KB)
保育の必要量に変更があった方
・勤務先の変更などにより就労時間に変更があった場合
(月120時間以上になる/120時間以下になる)
・保育を必要とする事由に変更があった場合(就労→求職活動、疾病→就労等)
保育所を退所するとき
橿原市から転出する場合や保育の必要がなくなり退所(園)する場合は退所する月末までに手続きしてください。(保育所(園)またはこども未来課に提出)
更新日:2024年09月12日