令和7年度保育所(園)・認定こども園・小規模保育事業所への入所(園)
公立保育所(5ヵ所)、私立保育園(9ヵ所)、認定こども園(1ヵ所)、小規模保育事業所(2ヵ所)の新規入所申請を受付します。
保育施設では、保護者の就労や疾病などのため、家庭で昼間に保育ができない児童を保育します。
【注意】私立保育園、認定こども園、小規模保育事業所をご希望の場合は、各施設の運営方針等が異なりますので、事前に希望施設からの説明を聞いたうえで、申込みをお願いします。(お子様同伴のうえ、施設へ見学に行かれることを推奨します)
保育所入所申請の手引
入所要件や必要な手続、保育施設の一覧を掲載しています。
申込みにあたっては、必ずご確認ください。
なお、こども未来課(市役所分庁舎2階5番窓口)にて印刷したものを配布しております。
令和7年度用保育所等入所申請の手引 (PDFファイル: 1.2MB)
申込期間・受付場所
令和7年4月・5月入所
申込書の配布
令和6年9月2日(月曜日)から
申込期間
令和6年10月1日(火曜日)~10月21日(月曜日)
※申込期間内に申請した方を優先して選考します。(0歳児を除く)
※令和7年度途中入所(6月以降入所)希望の方も、この期間に申請してください。
※0歳児の入所申請は、出生届提出後から受付できます。
申込場所
第1希望が市立保育所 :こども未来課(市役所分庁舎2階5番窓口)
第1希望が私立保育園・認定こども園 ・小規模保育事業所:希望する園またはこども未来課(市役所分庁舎2階5番窓口)
令和7年6月入所から令和8年3月入所
申込期間
入所希望月の2ヵ月前の1日まで(土日祝の場合は翌開庁日)
例)7月入所希望の場合:5月1日締切
※入所の希望が決まっており、申請が可能な方は令和6年10月1日(火曜日)~10月21日(月曜日)の4月・5月入所申込みと同じ期間内にお申込みください。(1~5歳児については入所調整時に加点があります。0歳児については、申込期間に関係なく通年で加点します。)
申込場所
こども未来課(市役所分庁舎2階5番窓口)
対象者
生後数か月(市立は満6ヶ月、私立は園によって異なる月齢)から小学校入学前までの児童
※小規模保育所は2歳児クラスまで
お子様の様子で支援の必要な場合等がありましたらご相談ください。
【保育所へ入所できる基準と必要書類】
保育所へ入所できる児童は、保護者(保護者と別居している場合には児童を養育している者)が次のいずれかの事情にある場合です。
保育を必要とする事由 | 内容 |
必要書類 |
|
1 | 就労 | 保護者が月64時間以上、勤務しているため | 就労証明書 |
2 | 妊娠・出産 | 保護者が出産の前後のため | 母子健康手帳写し(表紙と出産予定日記載のページ) |
3 |
疾病 |
保護者が病気・負傷のため | 疾病・障がい状況証明書 |
4 | 障がい | 保護者が心身の障害のため | 疾病・障がい状況証明書 |
5 | 介護・看護 | 保護者が介護・看護を行っているため | 介護・看護状況証明書 |
6 | 災害復旧 | 火災・風水害・地震などによる被害を受け、その復旧にあたっているため | こども未来課までお問い合わせください |
7 | 求職活動 | 保護者が求職活動(起業準備)を行っているため | 求職活動申立書兼誓約書 |
8 | 就学 |
保護者が就学しているため |
学生証の写し カリキュラム、時間割表等 |
9 | 虐待・DV | 虐待やDVのおそれがあるため | こども未来課までお問い合わせください |
※就労証明書、疾病・障がい状況証明書は証明日から3ヵ月以内が有効です。
証明書様式はこちら
保育所へ入所できない場合があります
・希望する保育所への入所希望者が多数いる場合
・保育所へ入所できる基準に該当しないために入所が認められない場合
・保育の実施期間の希望に沿えない場合
・保育施設の受け入れ体制が整わない場合
希望者が多数の場合、「保育利用調整基準」に基づき、利用調整を行い、保育の必要性が高い方からの入所となります。あらかじめご了承ください。
【注意】特に0歳~3歳の児童は申込みが多く、大変入所しにくい状況です。希望園を増やすなど、入所可能性を高める方法をご検討ください。
保育利用調整基準について
保育施設の受入可能人数を超えて申込みがある場合、「保育利用調整基準」に基づき利用調整を行います。
注意事項
・令和6年度の申込みをした場合も、改めて令和7年度の申込みが必要です。
・0歳児の入所申請は、出生届提出後から受付できます。
・受付の順番で、入所を決定するものではありません。
・私立保育園、認定こども園、小規模保育事業所を希望される場合は、各施設の運営方針等が異なりますので、事前に希望施設からの説明を聞いたうえで、申込みくださいますようお願いします(お子様同伴のうえ、施設へ見学に行かれることを推奨します)。
更新日:2024年09月19日