保育料について
保育料
保育料の決定方法
・保育料の決定時期は4月と9月です。4月から8月分の保育料は前年度市町村民税額を基に決定、9月から3月分の保育料は現年度市町村民税額を基に決定します。
・保育料は、世帯の収入(税額)と入所児童の年齢によって異なります。保育料は、年度の初日の満年齢で決定します。年度中に満年齢が上がっても保育料は変わりません。
・保育料以外に各保育所(園)所定の経費が必要となります。額については、直接保育所(園)にお問い合わせください。
・世帯や税額に変更が生じた場合、保育料が変わることもありますので、速やかにこども未来課に申し出てください。
保育料の軽減措置について
ひとり親や障がい者(児)のいる世帯などを対象とした保育料の軽減措置があります。
ひとり親になられたり、身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けられたときは、保育料が軽減されることがありますので、こども未来課までご連絡ください。
保育料の無償化について
・令和元年10月1日から、幼稚園、保育所(園)、認定こども園などを利用する3歳児から5歳児(クラス年齢)までの子どもならびに0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもの保育料が無償化となっています。
ただし、給食費や行事費などは無償化の対象外となりますのでご注意ください。
第2子以降の保育料無償化について
令和5年4月より、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、第2子以降の児童が保育施設を利用する場合の保育料を橿原市独自で無償化しています。
【対象児童】橿原市内に居住する第2子以降の児童(令和6年4月1日時点で18歳以上の方は第1子としてカウントしません)
【対象施設】橿原市が保育料を決定する市内外の認可保育施設
※認可外保育施設については、各施設が保育料を決定するため対象にはなりません。
給食費について
3歳児以上児については、給食費(主食費・副食費)は保育料に含まれません。
ただし、一定所得以下の世帯については副食費が免除となります。
保育料の納付について
保育料は金融機関や市役所窓口に加え、全国のコンビニエンスストアで納付できます。
利用可能なコンビニエンスストアの営業時間中は、いつでも納付できます。(但し、納期限内に限る。)
1.コンビニエンスストアで使用できるのは、納付書にバーコードの印刷があるもののみです。
2.コンビニエンスストアで使用できる納付書は、納付書に記載のある金融機関および近畿2府4県のゆうちょ銀行でも納付することができます。
橿原市では毎月金融機関窓口等で納入する手間が省け、納入忘れのない口座振替を推奨しています。
保育料納付は口座振替をご利用いただきますようお願いいたします。
更新日:2023年08月22日