広域入所(市外の保育所の利用)について

更新日:2023年08月22日

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広域入所とは、児童の居住地以外の市区町村の保育施設の入所を希望する場合に、市区町村間で調整等を行うことで希望する保育施設の利用が可能になる制度です。

ただし、双方の市区町村で広域入所の取り扱いをしていることが必須条件であり、入所期間は単年度(入所月から3月末までの期間)限りとなりますので、次年度も利用を希望する場合は再度、申し込みが必要です。

橿原市に住民票のある方が、他市区町村の保育施設の利用を希望する場合

●市外に転出する予定があり、転出先の市区町村の保育施設の利用申し込みをしたい方※1

●里帰り出産により他市区町村の保育施設入所をご希望の方

●保護者の勤務地の都合などにより他市区町村の保育施設入所をご希望の方

●他市区町村から橿原市に転入された方で、今まで通っていた他市区町村の保育施設の利用をしたい方

事前手続き

事前に希望の保育施設のある市区町村に、下記の内容についてご確認ください。

1.利用申請が可能かどうか

(市外居住者の利用申請を受け付けしていない市区町村もあります。)

2.希望する保育施設のある市区町村の申込締切日

3.希望する保育施設の空き状況

4.必要な申請書類や手続きに関する注意事項

申込み先

橿原市役所 こども未来課

※1 希望の保育施設のある市区町村に転出予定で、転出先の住所が決定していれば、直接、転出先の市区町村に申請できる場合がありますので、事前に該当する市区町村にご確認ください。

申込締切日

希望の保育施設のある市区町村の申込締切日の1週間前まで

申請書類

橿原市所定の様式

※1 希望の保育施設のある市区町村に転出予定で、転出先の住所が決定していれば、転出先の市区町村の様式を用いて、転出先市区町村へ直接申込みできる場合があります。事前に該当の市区町村 にご確認ください。

その他

・希望の保育施設のある市区町村に転出する場合は、住民票異動後に改めて転出先の市区町村への利用申請が必要です。

・現在、橿原市内の保育施設をご利用の方で、希望の保育施設への広域入所が決定した場合、ご利用の保育施設を退園いただく必要があります。

(里帰り出産時の一時預かりの利用など一部例外があります。

ご不明点についてはこども未来課までお問合せください。)

 

 

橿原市に住民票のない方が、橿原市の保育施設の利用を希望する場合

●橿原市に転入する予定があり、橿原市内の保育施設の利用申込みを希望する方

●里帰り出産により、橿原市内の保育施設入所をご希望の方

●保護者の勤務地の都合などにより、橿原市内の保育施設入所をご希望の方

●橿原市から他市区町村に転出された方で、今まで通っていた橿原市内の保育施設を継続して利用したい方

など

 

申込み先

お住まいの市区町村

申込締切日

(橿原市の)申込締切日までに橿原市こども未来課へ入所申込書類が届くように、お住まいの市区町村の保育施設担当課に余裕をもってお申込みください。

お住まいの市区町村での事務処理、郵送期間もあるため、提出期限についてはお住まいの市区町村にご確認ください。

申請書類

お住まいの市区町村が指定する様式

その他

・橿原市に転入した場合は、住民票異動後に改めて橿原市への利用申請が必要です。

・保育施設の利用調整を行う際は、橿原市民の方が優先になりますので、橿原市外にお住まいの方は利用できない可能性があります。

※転入予定の場合は、土地売買契約書の写しまたは賃貸契約書の写しを申請時に添付すると、橿原市民として検討します。ただし、入所月の前月末日までに住民 票を異動することが要件となり、要件を満たさなければ、入所決定は取り消しになります。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課

奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)

電話(保育園・幼稚園関係):0744-25-2790

電話(手当・給付金関係):0744-22-8984​​​​​​​

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