認可地縁団体のご案内
従来から自治会・町内会等は法人格を持たないため、自治会・町内会などの団体が所有する財産の管理方法が問題となっていました。多くの自治会・町内会等では、この問題に対し、代表者の個人名義で登記を行ったり、役員の共同名義で登記を行うなどして対応してきましたが、代表者や役員が変更したり死亡したりするたびに登記の変更や相続などの問題が生じていました。
そこで、平成3年に地方自治法の一部が改正され、一定の条件を満たす場合に、手続きをすることにより、地縁による団体として法人格を取得できるようになり、集会所等の土地・建物を団体名義で登記できるようになりました。このように、市町村長の認可を受け、法人格を取得した地縁による団体を「認可地縁団体」と呼んでいます。
地縁による団体とは
地方自治法第260条の2に基づき、法人格付与の対象となりえるのは、「地縁による団体」です。「地縁による団体」とは、「町又は字の区域その他の市町村内の一定の区域に住所を有する地縁に基づいて形成された団体」とされており、自治会や町内会等がこれに該当します。
老人会、婦人会、青年団などといった性別や年齢の入会条件が必要な団体や、野球部、ゲートボールサークルといったような活動の内容が限定された団体は対象外です。
また、認可地縁団体は、主に財産の管理を目的とするものですから、現に不動産または不動産に関する権利等を有しているか、これから保有する予定のある団体に限って認可を受けることができます。
認可を受けるための要件
地縁による団体が認可を受けて法人格を取得するためには次の要件を全て満たす必要があります。
- 地縁による団体の存在する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること
- 地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。この区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければならないこと。
- 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
- 規約を定めていること。
この規約には、以下がが定められてなければなりません。- 目的
- 名称
- 区域
- 主たる事務所の所在地
- 構成員の資格に関する事項
- 代表者に関する事項
- 会議に関する事項
- 資産に関する事項
認可後
認可がおりると、認可地縁団体の名義で管理する財産の登記等が行えるようになります。また認可地縁団体であり続けるために守らなければならない要件として次のようなものがあります。
- 市長が認可にあたり告示した事項に変更があったときは市長に届け出ること
- 規約を変更するときは市長の認可を受けること
- 年度終了時財産目録を作成し、主たる事務所に備え置くこと
- 構成員に変更があれば名簿を更新し、主たる事務所に備え置くこと
- 代表者は少なくとも毎年1回、通常総会を開催すること
- 代表者が職務上第三者に加えた損害を賠償する責任を負うこと
- 正当な理由無く、区域に住所を有する個人の加入を拒まないこと
- 構成員に対し不当な差別的取扱いをしないこと
- 特定の政党のための活動を行わないこと
市長は、認可地縁団体の要件を欠いたとき、又は不正な手段により認可を受けたときはその認可を取り消すことがあります。
認可地縁団体について、住民の皆様が疑問に感じる質問について解説します Q&A
認可地縁団体の申請をお考えの方は、こちらをご確認ください
認可地縁団体となることで、集会所や土地などの登記変更や相続など不動産等の問題点は減少しますが、自治会を法人としての取り扱うこととなりますので、今までの運営方法に変更が生じることがあります。従来の自治会・町内会では、世帯が構成単位となっている場合が大半ですが、認可地縁団体では、個人が構成単位となります。この「すべての個人」が構成単位とは、例えば5人家族の場合、家族5人全員が個人単位で議事に対する賛否を評決することとなります。それ以外にも、「告示した事項に変更が生じた場合などは市長に届ける必要がある」など、法人として様々な手続きが増えることになります。
認可地縁団体について、申請をお考えの方は、一度「認可地縁団体の手引き」をご覧いただき、加入されている自治会に対するメリット・デメリットについてご確認ください。
認可地縁団体の手引き(第6版) (PDFファイル: 1023.6KB)
認可地縁団体印鑑登録申請書 (Wordファイル: 21.8KB)
認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 (Wordファイル: 23.2KB)
認可地縁団体証明書交付申請書 (Wordファイル: 21.2KB)
所有不動産の登記移転等に係る公告申請書 (Wordファイル: 22.2KB)
認可地縁団体一覧
これまでに、橿原市内で認可を受けた地縁による団体は次のとおりです。
No. | 名 称 | 認 可 日 |
1 | 飯高町自治会 | 平成5年9月28日 |
2 | 曲川町自治会 | 平成7年6月20日 |
3 | 木原町西自治会 | 平成8年1月25日 |
4 | 地縁団体内膳町自治会 | 平成13年3月12日 |
5 | 常盤町自治会 | 平成14年10月16日 |
6 | 久米町自治会 | 平成17年10月3日 |
7 | 地黄町第三区自治会 | 平成18年12月5日 |
8 | 常門レインボー垣内自治会 | 平成19年4月1日 |
9 | 一町萩の本自治会 | 平成19年6月8日 |
10 | 南小槻町自治会 | 平成19年12月3日 |
11 | 飛鳥荘苑自治会 | 平成21年2月20日 |
12 | 山之坊団地自治会 | 平成21年11月24日 |
13 | 十市団地自治会 | 平成21年12月10日 |
14 | 高殿町自治会 | 平成23年6月21日 |
15 | 葛本町自治会 | 平成23年12月12日 |
16 | 別所町自治会 | 平成27年11月20日 |
17 | 十市町自治会 | 平成27年12月15日 |
18 | 小房町自治会 | 平成28年6月17日 |
19 | 雲梯町第六区自治会 | 平成28年11月11日 |
20 | 雲梯町3・4区自治会 | 平成28年12月22日 |
21 | 大垣町自治会 | 平成29年3月27日 |
22 | 東坊城町弓場区自治会 | 平成29年9月6日 |
23 | 東坊城町神田区自治会 | 平成30年4月20日 |
24 | 見瀬町自治会 | 令和2年10月7日 |
25 | 四条新町自治会 | 令和4年1月17日 |
26 | 慈明寺町自治会 | 令和4年7月6日 |
27 | 醍醐団地自治会 | 令和5年9月7日 |
28 | 小槻町自治会 | 令和7年2月26日 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働課(自治振興・生活安全担当)
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2638
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更新日:2025年03月10日