橿原市ソーラーシステム等の設置基準に関する要綱
平成26年4月1日より、「橿原市ソーラーシステム等の設置基準に関する要綱」を実施しています。
橿原市ソーラーシステム等の設置基準に関する要綱 (PDFファイル: 83.8KB)
「ソーラーシステム等」とは、太陽光を利用した発電を行うシステムをいい、太陽熱温水器を含みます。
また、屋根に設置するもののほか、地上に設置するものも対象となります。
要綱の概要
屋根に設置する場合
各法令に基づき、設置が禁止される区域と、設置が可能なA区域・B区域・AB以外の区域を設定しています。
設置が可能な区域において申請や届出が必要な場合は、区域ごとの設置基準へのご協力をお願いします。
該当する区域や法令につきましては、以下の図面でご確認いただくか、担当課までお問い合わせください。
橿原市ソーラーシステム等設置基準区分図 (PDFファイル: 6.2MB)
(注意)令和4年4月1日よりA区域が一部追加されました。(神宮・飛鳥沿道景観保全エリア)
区域ごとの設置基準
A区域(要綱第3条第1項第1号)
- 周辺の景観と不調和にならないもので、原則として屋根材と一体型であること。
- やむを得ず既設の屋根に設置する場合は、厚みが少なく屋根と一体的に見えるものにすること。
- パネルの色は、光沢を抑えた黒色、濃紺色又は濃灰色とすること。
- 外枠(カバー)の色は黒色を基調とすること。
- 勾配屋根に設置する場合は、屋根からの突き出しがないようにし、かつ、屋根との隙間が生じないようにできるだけ密着させること。
- 陸屋根に設置する場合は、パネルの最上部ができるだけ低くなるようにし、パラペットを超える場合は、目隠し等の修景をはかること。
B区域(要綱第3条第1項第2号)
- 厚みが少なく屋根と一体的に見えるものにすること。
- パネルの色は、光沢を抑えた黒色、濃紺色又は濃灰色とすること。
- 外枠(カバー)の色は黒色を基調とすること。
- 勾配屋根に設置する場合は、屋根からの突き出しがないようにし、かつ、屋根との隙間が生じないようにできるだけ密着させること。
- 陸屋根に設置する場合は、パネルの最上部ができるだけ低くなるようにし、パラペットを超える場合は、目隠し等の修景をはかること。
AB以外の区域(要綱第3条第1項第3号)
- 勾配屋根に設置する場合は、屋根からの突き出しがないようにし、かつ、屋根との隙間が生じないようにできるだけ密着させること。
- パネルの色は、光沢を抑えた明度・彩度の低い色とすること。
申請や届出が必要となる規模
法令による地区・区域 | 申請や届出が必要となる規模 |
---|---|
景観計画区域 (周辺景観保全エリア) (神宮・飛鳥沿道景観保全エリア) |
すべて |
景観計画区域 (上記以外のエリア) |
設置高さが地上10メートル以上のもの又は建築面積500平方メートル以上の建築物に設置するもの |
風致地区 | 設置高さが地上1.5メートルを超えるもの |
大和三山歴史的風土保存区域 | 設置高さが地上5メートルを超えるもの |
貝吹山景観保全地区 | 設置高さが地上2メートルを超えるもの |
地上に設置する場合
設置が禁止される区域はありませんが、申請や届出が必要な場合は、設置基準へのご協力をお願いします。
なお、橿原市は市内全域が景観計画区域であり、風致地区等とも重複して指定されている形です。
風致地区等の手続きが不要でも、景観計画の手続きは必要となる場合がありますので、ご注意ください。
設置基準
- パネルの色は、光沢を抑えた黒色、濃紺色又は濃灰色とすること。
- 架台及び外枠(カバー)の色は、黒色を基調とすること。
申請や届出が必要となる規模
法令による地区・区域 | 手続きが必要となる規模 |
---|---|
景観計画区域 (周辺景観保全エリア) (神宮・飛鳥沿道景観保全エリア) |
すべて |
景観計画区域 (上記以外のエリア) |
設置高さが地上10メートル以上のもの又は設置面積が1,000平方メートル以上のもの |
風致地区 | 設置高さが地上1.5メートルを超えるもの |
大和三山歴史的風土保存区域 | 設置高さが地上5メートルを超えるもの |
貝吹山景観保全地区 | 設置高さが地上2メートルを超えるもの |
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
公園緑地景観課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-3516
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更新日:2023年03月28日