歴史的風土保存区域・特別保存地区における行為制限
(注意)平成26年4月1日より、「橿原市ソーラーシステム等の設置基準に関する要綱」を実施しています。
この要綱では、市内においてソーラーシステム等を設置する場合の基準を定め、
良好な景観の形成に寄与することを目的としています。
「ソーラーシステム等」とは、太陽光を利用した発電を行うシステムをいい、太陽熱温水器を含みます。
また、建築物の屋根に設置するもののほか、地上に設置するものも対象となります。
設置をご検討の場合は、以下のリンクから詳細をご確認ください。
歴史的風土保存区域・特別保存地区
歴史的風土保存区域内などで、建築物の新築など歴史的風土の保存に影響を与える一定の行為を行う場合は、市長の許可、または、届出が必要です。
規制内容
1.歴史的風土特別保存地区において許可を要する行為
- 建築物その他の工作物の新築、改築または増築
- 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 土石の類の採取
- 建築物その他の工作物の色彩の変更
- 屋外広告物の表示または掲出
- その他歴史的風土の保存に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
但し、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるものおよび非常災害のための必要な応急措置などについては許可は不要です。
2.歴史的風土保存区域において届出を要する行為
- 建築物その他の工作物の新築、改築または増築
- 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 土石の類の採取
- その他歴史的風土の保存に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
但し、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるものおよび非常災害のための必要な応急措置などについては届出は不要です。 なお、風致地区と重複する区域については、風致の申請をもって歴史的風土保存区域の届出を行ったとみなします。
手続きについて
申請・届出対象に該当する際は、担当者と事前協議のうえ手続きを行ってください。
行為許可申請書、設計書、添付書類が各2部必要です。
歴史的風土特別保存地区内行為許可申請(協議)書 (Wordファイル: 18.6KB)
歴史的風土保存区域内行為届出(通知)書 (Wordファイル: 23.7KB)
行為完了後5日以内に、写真と完了届を1部ご提出ください。
歴史的風土特別保存地区内行為完了届 (Wordファイル: 14.2KB)
関連図書
橿原市古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行細則 (PDFファイル: 192.8KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
公園緑地景観課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-3516
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更新日:2023年03月28日