橿原市景観計画・景観条例

更新日:2023年03月28日

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届出の手続き

届出対象に該当する行為は、担当者と事前協議のうえ、事前に届出(正副2部)を行ってください。
届出日から30日間は行為の着工が制限されますが、審査の終了を以て、制限を解除する通知書を発行いたします。
標準処理期間は、約2週間です。
また、届出した内容を変更する場合や、行為が完了した場合にも届出が必要です。

(注意)令和4年4月1日より届出書への押印は不要となりました。
届出対象行為一覧、添付書類一覧、届出様式、別紙1~4、完了届出様式の一式
なお、届出に添付する書類は、A3かA4サイズの片面印刷でお願いします。

届出した内容に変更が生じた場合、ご提出ください。

令和4年4月1日より、エリアの一部が変更されました。(神宮・飛鳥沿道景観保全エリア)

エリアごとの景観基準を解説したものです。

橿原市の景観計画区域及びエリア区分の地図です。
(注意)令和3年4月より、景観計画区域等をインターネット上で調べることができるようになりました。住所・地番から目的の位置を検索でき、印刷も可能です。
⇒検索は以下のリンクから(かしはらのちず)(外部サイトが開きます)

関係図書

橿原市ソーラーシステム等の設置について

この要綱は、既存の各法令を踏まえ、市内でソーラーシステム等を設置する場合の基準を定め、良好な景観の形成に寄与することを目的としています。
「ソーラーシステム等」とは、太陽光発電を行うシステムをいい、太陽熱温水器も含みます。
また、建築物の屋根に設置するもののほか、地上に設置するものも対象となります。 橿原市内では、各法令により、ソーラーシステム等の設置が禁止されている場所もあります。
設置をご検討の場合は、詳細をご確認ください。

景観上重要な建造物や樹木の指定・保全

歴史的な集落・街道の景観を構成するものや、地域の象徴的な存在となっている建造物や樹木を、所有者による合意のうえ、市が景観法に基づき指定し、保全を図ります。橿原市では、現在2本の景観重要樹木が指定されています。

平成29年8月から1年間、Facebook上の連載で、エノキの定点観測を行いました。

景観重要樹木や景観重要建造物は、指定を提案することも可能です。
候補となるものがありましたら、ぜひ推薦をお願い致します!

景観まちづくり市民団体の認定

一定の区域において、自分たちの地区の景観をより良くするために活動する団体を、景観まちづくり市民団体として認定します。景観まちづくり市民団体に対しては、専門家の派遣や活動費用の助成を行っています。
ご協力いただける団体の方は、ご連絡ください。
 景観まちづくり講演会「畝傍山・神武陵・橿原神宮の近代」開催!!⇒終了しました。
 景観まちづくり市民団体であるNPO法人八木まちづくりネットワークが主催する講演会が開催されます。

 貴賓室公開と町歩き、八木町 近世・近代文書展も同時開催。
詳細及び事前申込については、八木まちづくりネットワークのホームページをご覧ください。

景観アドバイザー

橿原市の景観形成の推進を図るため、専門的知識及び経験を有する方を「橿原市景観アドバイザー」として委嘱しています。
(令和3年4月時点で4名)
ご相談いただいた内容に対し、必要に応じて会議を開催しています。

この記事に関するお問い合わせ先

公園緑地景観課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-3516
お問い合わせフォーム

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