風致地区における行為制限

更新日:2023年03月28日

ページID: 3299

(補足)平成26年4月1日より、「橿原市ソーラーシステム等の設置基準に関する要綱」を実施しています。
この要綱では、市内においてソーラーシステム等を設置する場合の基準を定め、良好な景観の形成に寄与することを目的としています。
「ソーラーシステム等」とは、太陽光を利用した発電を行うシステムをいい、太陽熱温水器を含みます。
また、建築物の屋根に設置するもののほか、地上に設置するものも対象となります。
設置をご検討の場合は、以下のページから詳細をご確認ください。

風致地区

風致地区内における建築物などの建築、住宅の造成、木竹の伐採などの行為について必要な規制を行うことにより、都市の風致を維持することを目的としています。

(補足)令和3年4月より、風致地区等をインターネット上で調べることができるようになりました。住所・地番から目的の位置を検索でき、印刷も可能です。

許可が必要な行為

  1. 建築物その他の工作物の新築、改築、増築または移転
    (地下工作物、高さ1.5m以下の工作物は不要)
  2. 建築物などの色彩の変更
  3. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
    (面積10平方メートル以下で、高さが1.5mを超えるのりを生じる切土または盛土を伴わない場合は不要)
  4. 水面の埋立てまたは干拓
    (面積10平方メートル以下は不要)
  5. 木竹の伐採
    (通常の管理行為、枯損した木竹、危険な木竹の伐採には不要)
  6. 土石の類の採取
    (面積10平方メートル以下で、高さが1.5mを超えるのりを生じる切土または盛土を伴わない場合は不要)
  7. 屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積
    (面積10平方メートル以下で、高さが1.5mを超えるのりを生じる切土または盛土を伴わない場合は不要)

手続きについて

申請対象に該当する際は、担当者と事前協議のうえ手続きを行ってください。
行為許可申請書、設計書、添付書類が各2部必要です。
令和4年4月1日より申請書・通知書・届出書への押印は不要となりました。

行為完了後5日以内に、写真と完了届を1部ご提出ください。

規制内容

建築物、工作物

  • 位置、形態、意匠がその周辺の風致と著しく不調和でないこと。
  • 建築物の高さ、建ぺい率、壁面後退距離、緑地率が別表の基準を満たすこと。

宅地造成、土地形質変更など

  • 緑地率が別表の基準を満たすこと。
  • 造成などに係る土地およびその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼす恐れが少ないこと。
  • 1ヘクタールを超える造成について別表の基準を超えるのりを生ずる切土または盛土を伴わないこと。
  • 1ヘクタール以下の造成について別表の基準を超えるのりを生ずる切土または盛土を伴う場合は、植栽を施すなどにより周辺の風致と著しく不調和とならないこと。

水面の埋立てまたは干拓

  • 適切な植栽を行うものであることなどにより当該土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないこと。
  • 当該行為に係る土地およびその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼす恐れが少ないこと。

木竹の伐採

周辺の風致を損なう恐れが少なく、かつ、次のいずれかに該当すること。

  • 建築物や工作物の新築、宅地の造成などを行うために必要最小限度の伐採
  • 森林の択伐
  • 伐採後の成林が確実な森林の皆伐(1ヘクタール以下に限る)

土石の類の採取

採取の方法が露天掘りでなく、かつ、周辺の風致の維持に支障を及ぼす恐れが少ないこと。

屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積

堆積を行う土地およびその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼす恐れが少ないこと。

別表
  高さ 建ぺい率 壁面後退距離 (道路側) 壁面後退距離 (隣地側) 緑地率 森林区域の 緑地率 切土または 盛土の高さ
第1種風致地区 8m以下 20%以下 3m以上 1.5m以上 40%以上 60%以上 2m
第2種風致地区 10m以下 30%以下 2m以上 1m以上 30%以上 50%以上 3m
第3種風致地区 10m以下 40%以下 2m以上 1m以上 20%以上 40%以上 4m
第4種風致地区 12m以下 40%以下 2m以上 1m以上 20%以上 40%以上 4m
第5種風致地区 12m以下 40%以下 2m以上 1m以上 20%以上 40%以上 4m

  「森林区域の緑地率」は森林法第5条(地域森林計画対象民有林)の区域における造成行為に適用します。
ただし、宅地の造成(主として住宅その他の建築物を建築するために行う造成)、市街化区域における造成については、通常の緑地率が適用されます。

保全方針・ゾーンについて

風致地区内の規制についての方針を、「橿原市風致保全方針」として定めております。また、各風致地区内を「ゾーン」により区域分けし、建築物などの形状や色彩の規制を行っております。

保全方針

ゾーン図

各ゾーンの指針

関連図書

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

公園緑地景観課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-3516
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
このページは役に立ちましたか?
その他、このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
橿原市からの回答が必要な場合は、直接担当課へ連絡されるか、問合せメールフォームでお願いします(こちらに入力されても回答できません)。また、住所、電話番号などの個人情報はこちらには入力しないでください。