開発行為について

更新日:2024年03月19日

ページID: 0575

お知らせ

令和6年3月1日より、公共施設の引継申請書について下記の通り、変更しました
変更箇所

・提出場所:建築安全推進課(リサイクル館かしはら 2階)

・提出時期:開発検査までに

・添付図書:公共施設の引継申請書下部に記載しています。

 

開発行為許可申請について

開発行為(都市計画法第29条)の許可申請

市街化区域内の500平方メートル以上の土地および市街化調整区域内の土地において、開発行為(主として建築目的などで行う土地の区画形質の変更)を行う場合は、都市計画法の規定により奈良県知事の許可を受けなければなりません。

注意

・計画が「開発行為」に該当するかについては、中和土木事務所と協議してください。

・開発行為許可申請書は、橿原市で受付後、中和土木事務所を経由し、奈良県での許可となります。

※開発区域の面積が、1000平方メートル未満の場合は、中和土木事務所での許可となります。

橿原市開発指導要綱(都市計画法第32条)の協議

開発行為の許可申請に伴い、事前に橿原市開発指導要綱の規定に基づく「開発事業事前協議申請書」を橿原市へ提出し、協議が必要となります。

注意

・協議の流れについては「開発行為に係る開発申請のフローチャート」をご確認ください。

・協議は、専用のアプリを利用します。

※事前の登録やアプリのダウンロード等は不要です。

 

橿原市開発指導要綱・開発指導基準

下記よりダウンロードしてください。

様式集

下記よりダウンロードしてください。

注意

・申請書:メールアドレスも必ず記載してください。(アプリの登録で利用します)

・公共施設の整備計画概要書:該当がない場合でも、「該当なし」と記載して提出してください。

・協議経過報告書:様式に「別紙」と記載し、別紙(様式規定なし)を提出しても構いません。

・開発事業公開標識:開発行為の許可申請までに現場に設置し、その写真を提出してください。

・工事完了届:県の工事完了完了届と一緒に提出してください。

参考資料・図集

下記よりダウンロードしてください。

公共施設の用に供する土地(都市計画法第40条)の帰属

下記よりダウンロードしてください。

注意

提出先:建築安全推進課(リサイクル館かしはら2階)

※申請書は、必ず開発の検査までに提出してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

建築安全推進課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3517
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
このページは役に立ちましたか?
その他、このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
橿原市からの回答が必要な場合は、直接担当課へ連絡されるか、問合せメールフォームでお願いします(こちらに入力されても回答できません)。また、住所、電話番号などの個人情報はこちらには入力しないでください。