開発行為について
お知らせ
令和7年4月1日より、開発指導要綱及び基準を改正します。
主な変更内容
・申請書の様式を追加しました。詳細は様式集からご確認ください。
・上水道等施設の協議先を企業団設立に伴い変更にしました。
・公共施設引継ぎ申請書の提出時期を要綱第19条に規定よる検査の日までに改めました。
・その他の変更は、新旧対照表を参照してください。
橿原市開発指導要綱及び橿原市開発指導基準の一部を改正する要綱(新旧対照表) (PDFファイル: 2.3MB)
開発行為許可申請について
開発行為(都市計画法第29条)の許可申請
市街化区域内の500平方メートル以上の土地および市街化調整区域内の土地において、開発行為(主として建築目的などで行う土地の区画形質の変更)を行う場合は、都市計画法の規定により奈良県知事の許可を受けなければなりません。
注意
・計画が「開発行為」に該当するかについては、中和土木事務所と協議してください。
・開発行為許可申請書は、橿原市で受付後、中和土木事務所を経由し、奈良県での許可となります。
※開発区域の面積が、1000平方メートル未満の場合は、中和土木事務所での許可となります。
橿原市開発指導要綱(都市計画法第32条)の協議
開発行為の許可申請に伴い、事前に橿原市開発指導要綱の規定に基づく「開発事業事前協議申請書(様式第1号)」を橿原市へ提出し、協議が必要となります。また、施工後は市の完了検査(要綱第19条)を行いますので、「工事完了届(様式第5号)」の提出も必要となります。
注意
・協議の流れについては「開発行為に係る開発申請のフローチャート」をご確認ください。
・協議は、専用のアプリを利用します。
※事前の登録やアプリのダウンロード等は不要です。
開発行為に係る許可申請のフローチャート (PDFファイル: 84.0KB)
橿原市開発指導要綱・開発指導基準
下記よりダウンロードしてください。
開発指導要綱・開発指導基準 (PDFファイル: 903.5KB)
様式集
下記よりダウンロードしてください。
※添付書類は、申請書に記載しています。
注意
・開発事業事前協議申請書:メールアドレスも必ず記載してください。
・公共施設の整備計画概要書:該当がない場合でも、「該当なし」と記載して提出してください。
・協議経過報告書:様式に「別紙」と記載し、別紙(様式規定なし)を提出しても構いません。
・開発事業公開標識:設置後写真を提出してください。
・工事完了届:県の工事完了届と一緒に提出してください。
開発事業事前協議申請書一式 (Wordファイル: 78.6KB)
開発事業事前協議申請書(様式第1号) (Wordファイル: 28.5KB)
設計説明書(様式第2号) (Wordファイル: 29.6KB)
開発区域に含まれる土地の一覧表(様式第3号) (Wordファイル: 28.0KB)
公共施設等の整備計画概要書(様式第4号) (Wordファイル: 28.1KB)
協議経過報告書(様式第5号) (Wordファイル: 28.1KB)
開発事業公開標識(様式第6号) (Wordファイル: 28.4KB)
工事完了届(様式第7号) (Wordファイル: 28.1KB)
開発事業変更届(様式第8号) (Wordファイル: 28.1KB)
開発事業廃止届(様式第9号) (Wordファイル: 27.7KB)
参考資料・図集
下記よりダウンロードしてください。
公共施設の用に供する土地(都市計画法第40条)の帰属
下記よりダウンロードしてください。
※添付書類は、申請書に記載しています。
注意
提出先:建築安全推進課(リサイクル館かしはら2階)
・申請書は、開発の検査までに必ず提出してください。
・土地の文筆や抵当権等の抹消が済んでいない場合であっても、検査時点で提出可能な書類(申請書表紙や明細書など)を提出をしてください。
・申請書のほかに、図面データをCD等で提出してください。
公共施設の引継ぎ申請書、公共施設明細書、帰属する土地の表示、別表 (Wordファイル: 95.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
建築安全推進課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3517
お問い合わせフォーム
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更新日:2025年03月19日