道路位置指定(建築基準法第42条第1項第5号)

更新日:2023年03月28日

ページID: 3114

道路位置指定について

建築物の敷地は、建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「法」という。)第42条の道路の定義に該当する『道路』に接していなければなりません。(法第43条第1項)
その道路として認められるものの一つとして、法第42条第1項第5号に『土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの』と規定されています。
これが『道路の位置の指定』です。
なお、道路の位置の指定を受けて、土地利用を図れる区域の面積は、都市計画法の開発許可制度の対象とならない500平方メートル未満の土地に限られます。

審査基準について

下記リンクを参照してください。

申請に必要な書類について

書類及び図面調製の要領
添付図書(図面を除く)は、A4版の大きさに統一し、左綴にしてください。(図面はA3版で提出してください。)
築造計画概要書は、厚紙で両面印刷し、提出してください。

申請者は、原則として道路となる土地の所有者です。
「道路の位置の指定承諾書」は、道路となる土地のすべての権利者の承諾が必要です。(注意)全員の実印の押印と印鑑登録証明書を添付してください。
権利者の範囲は、「3.関係権利者等の承諾に関する基準」に基づき土地登記簿謄本と公図により判断してください。

道路の位置の指定に係る申請の流れについて

下記リンクをご確認ください。

申請手数料について

道路位置指定申請手数料…50,000円
道路位置指定変更又は廃止申請手数料…50,000円

申請書様式について

下記リンクからダウンロードして、ご利用ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

建築安全推進課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3517
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
このページは役に立ちましたか?
その他、このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
橿原市からの回答が必要な場合は、直接担当課へ連絡されるか、問合せメールフォームでお願いします(こちらに入力されても回答できません)。また、住所、電話番号などの個人情報はこちらには入力しないでください。