中規模以上の建築物に対する届出義務(令和7年3月31日廃止)

更新日:2025年04月11日

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令和7年4月1日施行の建築物省エネ法改正により、本制度は令和7年3月末日までの内容です。

届出義務について

建築主は、300平方メートル以上の建築物の新築、増改築を行う場合(適合義務の対象となる特定建築行為に該当するものを除く。)、省エネ計画を工事着手の21日前までに、所管行政庁に提出することが義務付けられています。
なお、届出義務制度における省エネ基準不適合の建築物に対しては、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第19条各項の規定による届出義務制度における指示等のガイドライン」に基づき、指示等を行うことがあります。

小規模建築物に対する説明義務(2021年4月1日施行)

小規模(床面積が10平方メートルを超え300平方メートル未満)の住宅・建築物の設計を行う際に、建築士が建築主に対して、省エネ基準への適否等を説明することが義務付けられました。

届出の対象フロー図
届出の対象フロー図

届出基準

エネルギー消費性能基準に適合していること。

手続きについて

工事着手日の21日前までに、所管行政庁に届出を行う必要があります。

必要書類

次の書類を正副2部用意し、A4ファイルに綴じて提出してください。

  1. 届出書
  2. 委任状(委任する場合)(注意)様式に定めはありません。
  3. 付近見取り図
  4. 配置図
  5. 仕様書
  6. 各階平面図
  7. 床面積求積図(対象・非対象の床面積がわかるもの)
  8. 用途別床面積表
  9. 立面図
  10. 断面図又は矩計図
  11. 各部詳細図
  12. 外皮計算書
  13. 機器表 空気調和設備、空気調和設備以外の機械換気設備、照明設備、給湯設備、空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備
  14. 仕様書(昇降機)
  15. 系統図 空気調和設備、空気調和設備以外の機械換気設備、給湯設備、空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備
  16. 一次エネルギー計算書
  • (注意)300平方メートル未満の非住宅部分が含まれる場合、第2面の備考欄に非住宅部分の面積を記入ください。
  • (注意)技術的審査適合証等を活用する場合は、1~11までを提出してください。

手数料について

手数料は不要です。

法律・要綱

下記からダウンロードしてください。

申請書様式

下記からダウンロードしてください。

外部リンク(参考)

外部リンク及び参考資料を掲載しています。

この記事に関するお問い合わせ先

建築安全推進課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3517
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