中規模以上の建築物に対する届出義務(令和7年3月31日廃止)
令和7年4月1日施行の建築物省エネ法改正により、本制度は令和7年3月末日までの内容です。
届出義務について
建築主は、300平方メートル以上の建築物の新築、増改築を行う場合(適合義務の対象となる特定建築行為に該当するものを除く。)、省エネ計画を工事着手の21日前までに、所管行政庁に提出することが義務付けられています。
なお、届出義務制度における省エネ基準不適合の建築物に対しては、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第19条各項の規定による届出義務制度における指示等のガイドライン」に基づき、指示等を行うことがあります。
小規模建築物に対する説明義務(2021年4月1日施行)
小規模(床面積が10平方メートルを超え300平方メートル未満)の住宅・建築物の設計を行う際に、建築士が建築主に対して、省エネ基準への適否等を説明することが義務付けられました。
省エネ基準への適合性に関する説明書(参考様式) (Wordファイル: 16.0KB)
情報提供・意思確認リーフレット (PDFファイル: 1.1MB)


届出基準
エネルギー消費性能基準に適合していること。
手続きについて
工事着手日の21日前までに、所管行政庁に届出を行う必要があります。
必要書類
次の書類を正副2部用意し、A4ファイルに綴じて提出してください。
- 届出書
- 委任状(委任する場合)(注意)様式に定めはありません。
- 付近見取り図
- 配置図
- 仕様書
- 各階平面図
- 床面積求積図(対象・非対象の床面積がわかるもの)
- 用途別床面積表
- 立面図
- 断面図又は矩計図
- 各部詳細図
- 外皮計算書
- 機器表 空気調和設備、空気調和設備以外の機械換気設備、照明設備、給湯設備、空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備
- 仕様書(昇降機)
- 系統図 空気調和設備、空気調和設備以外の機械換気設備、給湯設備、空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備
- 一次エネルギー計算書
- (注意)300平方メートル未満の非住宅部分が含まれる場合、第2面の備考欄に非住宅部分の面積を記入ください。
- (注意)技術的審査適合証等を活用する場合は、1~11までを提出してください。
手数料について
手数料は不要です。
法律・要綱
下記からダウンロードしてください。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 (PDFファイル: 456.2KB)
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令 (PDFファイル: 214.6KB)
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則 (PDFファイル: 692.9KB)
建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令 (PDFファイル: 356.9KB)
橿原市建築物エネルギー消費性能適合性判定等に関する要綱 (RTFファイル: 128.8KB)
申請書様式
下記からダウンロードしてください。
届出書(ガイド入り).pdf (PDFファイル: 201.3KB)
届出書(別記様式第22).doc (Wordファイル: 95.0KB)
変更届出書(別記様式第23).doc (Wordファイル: 42.0KB)
軽微変更該当証明申請書 様式第1号(第5条関係) (Wordファイル: 17.3KB)
軽微変更説明書 様式第2号(第5条様式) (Wordファイル: 28.5KB)
特定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に係る報告書 様式第5号(第6条関係).docx (Wordファイル: 16.6KB)
建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に係る報告書 様式第6号(第6条関係) (Wordファイル: 16.5KB)
建築物エネルギー消費性能確保計画の取下げ届 様式第10号(第8条関係) (Wordファイル: 16.7KB)
建築物エネルギー消費性能確保計画に係る特定建築行為の取りやめ届 様式第12号(第9条関係) (Wordファイル: 16.6KB)
外部リンク(参考)
外部リンク及び参考資料を掲載しています。
快適・安心に暮らす省エネ住宅のススメ (PDFファイル: 1.1MB)
この記事に関するお問い合わせ先
建築安全推進課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3517
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年04月11日