福祉のまちづくり条例

更新日:2023年03月28日

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 福祉のまちづくり条例では、住みよい福祉のまちづくりについて、基本理念を定め、県、事業者および県民の責務を明らかにし、障がい者、高齢者などをはじめとするすべての県民にとって安全で快適な生活環境の整備を推進して県民の福祉の増進に資することを目的としています。

福祉のまちづくり条例のイメージ図

 条例では、『公共的施設』について規則で定める整備基準への適合努力を求め、公共的施設のうち、「特定施設を設置する場合には届出を求めています。

届出について

 特定施設の設置の届出は、当該工事に着手する日の30日前までに、次に掲げる図書を提出してください。また、届出を行った工事の計画に変更が生じた場合も、変更に係る部分の工事に着手する日の30日前までに、同様の届出を行ってください。

  • 特定施設設置(変更)届(第1号様式)
  • 建築物別概要追加様式(第1号様式の2)
  • 特定施設整備項目調書(第2号様式)
  • 附近見取図
  • 配置図
  • 各階平面図

 (注意)橿原市への提出は正本1部・副本1部です。

工事完了の届出について

特定施設の工事完了の届出は、当該工事の完了後速やかに、次に掲げる図書を提出してください。

  • 特定施設設置工事完了届(第3号様式)
  • 設置の届出どおりに工事が行われたことが確認できる写真
  • 写真撮影方向位置図

 (注意)橿原市への提出は正本1部・副本1部です。

適合証の交付請求について

適合証の交付を求める方は、次に掲げる図書を提出してください。

  • 適合証交付請求書(第4号様式)
  • 整備基準に適合していることを明らかにする図書

 (注意)橿原市への提出は正本1部です。

様式について

関連リンク

奈良県では以下の2つの制度を適用して建築物のバリアフリー化を推進しています。

  1. 奈良県住みよい福祉のまちづくり条例(福祉のまちづくり条例)
    障がい者、高齢者などの行動を制約する障壁が取り除かれ、すべても人々が自らの意思で自由に行動し、安全で快適に生活できる地域社会の実現を目指して平成8年4月に施行された。
  1. 高齢者、障がい者の移動などの円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)
    高齢者、障がい者の円滑な移動および建築物などの施設の円滑利用の確保に関する施策を総合的に推進するため、鉄道駅や空港などの旅客施設を対象とした旧交通バートビル法を加え、平成18年12月に施行されました。
    なお、建築物については、対象施設の追加や基準の強化が図られました。

この記事に関するお問い合わせ先

建築安全推進課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3517
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