○橿原市建設工事検査規程
平成14年1月28日訓令甲第1号
橿原市建設工事検査規程
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15の規定に基づく建設工事の検査の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2) 検査 建設工事の請負契約に基づく給付の完了確認(給付の完了前に行う工事の既済部分の確認を含む。)をいう。
(3) 工事主管課長 建設工事の施工を主管する課等(以下「工事主管課」という。)の長をいう。
(4) 検査員 建設工事の検査を行うため、次条の規定により、任命された者をいう。
(5) 監督員 建設工事の監督を行うため、工事主管課長により任命された者をいう。
(6) 受注者 橿原市契約規則(昭和39年橿原市規則第7号)の規定に基づき、本市と建設工事の請負契約を締結した者をいう。
(7) 設計図書 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
(検査員の任命)
第3条 市長は、市職員のうちから専門的知識を有する者を、検査員としてあらかじめ任命するものとする。
(検査員証の交付及び携帯等)
第4条 市長は、検査員に対し、建設工事検査員証(様式第1号)を交付するものとする。
2 検査員は、検査を執行する場合は、常に建設工事検査員証を携帯し、工事関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。
(検査の種類)
第5条 検査の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 竣工検査 橿原市建設工事監督規程(平成14年橿原市訓令甲第2号)第22条の規定によって監督員による建設工事の目的物の完成確認が終了し、受注者から竣工届の提出があり、工事主管課長から検査依頼があったときに建設工事の完成を確認するために行う検査
(2) 出来形検査 次のいずれかに該当し、工事主管課長から検査依頼があったときに建設工事の既済部分を確認するために行う検査
ア 建設工事の目的物について部分引渡しを受ける場合で、当該引渡しを受ける部分の工事の完成確認が監督員によって終了し、受注者から竣工届(部分竣工)の提出があったとき
イ 受注者が建設工事の請負代金の部分払を請求する場合で、橿原市建設工事監督規程第22条の規定によって監督員による出来形確認が終了し、受注者から工事出来形検査請求書の提出があったとき
ウ 契約の解除等により建設工事の中止をする場合
(3) 手直し検査 受注者から手直し工事完了届の提出があり、工事主管課長から検査依頼があったときに建設工事の手直しを確認するために行う検査
(検査の実施区分)
第6条 契約検査課検査技監(以下「検査技監」という。)が総括管理する検査は、次の各号のいずれかに該当する建設工事の請負契約に係る検査とする。
(1) 契約検査課において請負契約の締結業務を実施し、かつ、その契約金額が500万円以上の建設工事
(2) 検査技監が特に必要と認める建設工事
(3) 工事主管課長が特に依頼する建設工事
2 前項に規定する検査以外の建設工事の請負契約に係る検査は、工事主管課において行うものとする。
(建設工事の概要の通知)
第7条 工事主管課長は、前条第1項の検査の対象となる同項第2号又は第3号の建設工事の請負契約を締結した場合において、当該契約締結業務が組合施行又は地元施行に係る建設工事の監督及び検査業務の依頼によるもの等契約検査課以外で実施されているときは、速やかに、工事概要等(変更)通知書(様式第2号)等により建設工事の概要を検査技監に通知しなければならない。既に通知した事項に変更が生じた場合も、同様とする。
(検査の依頼)
第8条 工事主管課長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、第6条第1項の検査を必要とするときは、速やかに、工事検査依頼書(様式第3号)を検査技監に提出しなければならない。
(1) 受注者から工事出来形検査請求書又は竣工届を受理した場合
(2) 契約の解除等により建設工事を中止した場合
(検査員の指名)
第9条 検査技監は、検査員のうちから、検査ごとに1人を指名して工事検査命令書(様式第3号)により、検査を命じるものとする。ただし、建設工事の規模、工種その他の状況等を考慮して、複数の検査員に検査を命じることができる。
2 前項の規定により検査を命じられた検査員は、当該建設工事に係る手直し検査が必要となる場合は、当該手直し検査を行うものとする。
(検査の通知)
第10条 検査技監は、第8条の依頼書の提出を受けたときは、速やかに、当該検査を担当する検査員(以下「担当検査員」という。)及び検査の実施日を、工事検査執行通知書(様式第4号)により工事主管課長に通知するものとする。
(検査の準備)
第11条 工事主管課長は、前条の検査執行通知書を受け取ったときは、速やかに次の各号に掲げる書類等を、担当検査員に提出しなければならない。
(1) 成績評定書(監督員評定が記入済みのもの)
(2) 契約書及び設計図書
(3) 施工計画書及び施工図等
(4) 施工管理記録(工程管理図書、出来形管理図書、品質管理図書、工事写真等)
(5) 工事請負日誌及び材料納入伝票
(6) 指示書、承諾書及び協議記録
(7) その他検査員が必要とする関係書類
2 検査を受けるのに必要な用具(別表)については、監督員が当該検査を担当検査員と協議を行った上で、自ら又は受注者に指示して準備しなければならない。
(検査の実施)
第12条 担当検査員は、前条第1項の規定により提出された書面等の検査及び実地検査を行わなければならない。
2 担当検査員が検査を行うに当たって必要な技術的基準は、別に定める橿原市建設工事検査実施基準(平成18年3月7日)によるものとする。
(検査の立会い)
第13条 担当検査員は、監督員、受注者又はその代理人及び必要と認められる関係人を立ち会わせ、検査を実施するものとする。ただし、契約の解除等による場合は、この限りでない。
(破壊等による検査)
第14条 担当検査員は、検査を行うに当たり、必要と認めるときは、受注者又はその代理人に対して、検査の目的物の一部の破壊その他必要な措置を請求することができる。
(検査の中止)
第15条 担当検査員は、検査の実施において次の各号のいずれかに該当するときは、受注者に対し、口頭により検査の中止を伝えた上、検査中止報告書(様式第5号)により検査技監に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 受注者、受注者の代理人又はその関係人等が検査の執行を妨害し、又は担当検査員の指示に従わず、検査の実施が困難なとき。
(2) 建設工事の施工状況が設計図書と著しく相違し、建設工事に重大な欠陥があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、担当検査員が検査の実施を不適当と判断したとき。
2 検査技監は、前項の規定により検査の中止の報告を受け、その内容を確認したときは、適切な措置をとるように検査中止通知書(様式第5号)により工事主管課長に通知するものとする。
(検査結果の報告及び工事の手直し)
第16条 担当検査員は、出来形検査又は竣工検査を行った結果、建設工事の施工が設計図書等に適合したと認められるときは、速やかに、検査報告書(様式第6号)を作成し、検査技監に報告しなければならない。
2 担当検査員は、検査を行った結果、建設工事の施工が設計図書に適合しないと認められるときは、手直し工事指示書(様式第7号)に手直し等を要する事項及び完了する期限を記入し、工事主管課長を通じて受注者に交付するものとする。
3 担当検査員は、前項の規定により手直し工事を指示したときは、第1項の報告書により、前項の指示書の写しを添付して検査技監に報告しなければならない。
(手直し検査)
第17条 工事主管課長は、受注者から手直し工事完了届(様式第8号)を受理したときは、その内容を確認の上、手直し工事検査依頼書(様式第9号)を検査技監に提出しなければならない。
2 検査技監は、前項の依頼書の提出を受けたときは、担当検査員及び検査の実施日を、手直し工事検査執行通知書(様式第10号)により工事主管課長に通知するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、第1項の完了届を受理した場合において、当該建設工事に係る手直し箇所が少なくかつ内容が軽易なとき(手直し工事命令日から7日以内に建設工事が完了する場合をいう。)は、担当検査員は工事主管課長からの手直し工事完了確認報告書(様式第11号)の確認をもって検査に代え、検査技監に報告するものとする。
(手直し検査結果の報告)
第18条 担当検査員は、前条第2項の規定により命じられた検査を行った結果、手直し工事の施工が設計図書等に適合したと認められるときは、速やかに、手直し工事検査報告書(様式第12号)により検査技監に報告しなければならない。
(検査調書)
第19条 検査技監は、第16条に規定する報告書(手直し工事を要する場合は、第17条第3項又は前条の報告書を含む。)の提出を受けたときは、その内容を確認の上、検査調書(様式第13号)により、市長に報告するものとする。
(検査台帳等の整備)
第20条 検査技監は、建設工事の請負契約に係る検査過程を明確にしておくため、検査台帳その他必要な書類を整備しなければならない。
(第6条第2項の検査員の指名)
第21条 工事主管課長は、建設工事の請負契約に係る検査が第6条第2項の検査に該当する場合は、所属職員のうち当該工事の監督員以外のものから、検査員を指名するものとする。ただし、これによることができない場合は、第6条第1項に規定する検査として取り扱うものとする。
(準用)
第22条 第5条及び第8条から第19条までの規定は、工事主管課における検査の実施について準用する。この場合において、これらの規定中「検査技監」とあるのは「工事主管課長」と、「工事主管課長」とあるのは「工事担当係長」と読み替え、第8条中「第6条第1項」とあるのは「第6条第2項」と読み替えるものとする。
(検査の委託)
第23条 市長は、地方自治法施行令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に委託して検査を行わせる場合は、この規程を準用する。
(適用除外)
第24条 当初の契約金額が50万円未満の工事は、この規程によらないことができる。
(その他)
第25条 この規程に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成14年4月1日から実施する。
2 請負契約の履行確保業務規程(昭和52年橿原市訓令甲第2号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
3 この規程実施の際現に旧規程第5条の規定により検査職員として任命されている者は、第3条の規定により検査員として任命されたものとみなす。
附 則(平成15年訓令甲第14号)
この規程は、平成15年7月1日から実施する。
附 則(平成16年訓令甲第14号)
この規程は、平成16年10月1日から実施する。
附 則(平成18年訓令甲第2号)
この規程は、平成18年4月1日から実施する。
附 則(平成19年訓令甲第4号)
この規程は、平成19年4月1日から実施する。
附 則(平成20年訓令甲第7号)
この規程は、平成20年4月1日から実施する。
附 則(平成24年訓令甲第14号)
この規程は、平成24年4月1日から実施する。
附 則(平成28年4月1日訓令甲第21号)
この規程は、令達の日から実施する。
附 則(平成29年2月8日訓令甲第1号抄)
(施行日)
第1条 この規程は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(令和4年2月10日訓令甲第3号)
1 この規程は、令和4年4月1日から実施する。
2 この規程の実施の際、現に改正前の規程の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表 
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8、9条関係)
様式第4号(第10条関係)
様式第5号(第15条関係)
様式第6号(第16条関係)
様式第7号(第16条関係)
様式第8号(第17条関係)
様式第9号(第17条関係)
様式第10号(第17条関係)
様式第11号(第17条関係)
様式第12号(第18条関係)
様式第13号(第19条関係)