○橿原市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則
平成13年3月30日規則第17号
橿原市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則
橿原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和51年橿原市規則第6号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び
条例における用語の定義の例による。
(会長及び副会長)
第2条の2 条例第10条の規定により設置する橿原市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、互選により定める。
3 会長は、会議の議長となり、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けるときは、その職務を代理する。
5 会長及び副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(招集)
第2条の3 審議会の会議は、必要の都度会長が招集する。
(会議)
第2条の4 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 審議会は、議事に必要があると認めたときは、専門的な知識を有する者その他審議会が認めるものに対し、会議の出席を求めることができる。
(委任)
第2条の5 第2条の2から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(指定ごみ袋)
2 指定ごみ袋の交付は、手数料を納付した者に10枚1組として交付する。
(廃棄物の搬入の届出等)
第3条 条例第20条の規定により一般廃棄物を本市の廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)に搬入しようとする者は、その都度、住所、氏名及び廃棄物の種類を、市長に届け出なければならない。
2
条例第20条ただし書の規定による搬入の許可を受けようとする者は、一般廃棄物搬入許可申請書(
様式第1号の2)に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の許可をしたときは、一般廃棄物搬入許可書(
様式第2号)を交付する。
4 前項の規定による一般廃棄物搬入許可書の有効期限は、1年とする。
(遵守事項)
第4条 条例第20条の規定により一般廃棄物を処理施設に搬入しようとする者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 市の一般廃棄物処理計画に従い、適正に分別すること。
(3) その他処理施設に支障を来さないものであること。
(多量の事業系一般廃棄物の範囲)
第5条 条例第22条第1項に規定する市長が指示することができる多量の事業系一般廃棄物の範囲は、次の各号のとおりとする。
(1) 可燃物ごみ 1日の平均排出量が100キログラム以上とする。
(2) 不燃物ごみ及び粗大ごみ 市長が必要と認める量とする。
(一般廃棄物処理業の許可申請)
第6条 条例第26条の規定により市長の許可又は許可の更新を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一般廃棄物処理業許可申請書(
様式第3号。以下「許可申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類(許可の更新の申請にあっては、第1号、第9号、第10号及び第11号に掲げる書類及び図面並びにこれら以外の書類及び図面にあっては、変更のあったものに限る。)を添えて、市長に提出しなければならない。
(3) 申請者の住民票抄本(法人にあっては、定款又は寄附行為、登記事項証明書及び役員全員の住民票抄本)
(4) 履歴書(法人にあっては、役員の名簿及び履歴書)
(5) 許可申請書に押印した印鑑の印鑑登録証明書(法人にあっては、代表者の印鑑登録証明書)
(7) 収集運搬車、設備及び器材等の種類並びに数量一覧表(
様式第7号)
(8) 処理施設、処分施設、車庫、保管場所、積替場所その他処理施設の内容を明らかにする書類及び付近の見取図
(9) 一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)の排出者、種類及び排出量の明細(
様式第8号)並びに当該排出者との契約書等の写し
(10) 納税証明書
(11) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類
(12) その他市長が必要と認める書類
2 前各号に変更が生じたときは、その都度市長に届け出なければならない。
(一般廃棄物処理業の変更許可申請)
第7条 条例第27条第1項の規定により変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業変更許可申請書(
様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(廃止又は変更の届出等)
第8条 条例第27条第2項の規定により廃止(休止を含む。以下この項において同じ。)の届出を行おうとする者は、廃止・休止届出書(
様式第10号)に許可証を添えて、当該廃止の日から10日以内に、市長に提出しなければならない。
2
条例第27条第2項の規定により変更の届出を行おうとする者は、一般廃棄物処理業変更届出書(
様式第11号)に市長が必要と認める書類を添えて、当該変更の日から10日以内に、市長に提出しなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可の基準)
第9条 法第7条第1項若しくは第6項又は第7条の2第1項の許可する場合の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 法第7条第5項各号又は第10項各号(これらの規定を法第7条の2第2項において準用する場合を含む。)に適合していること。
(2) 申請者が、自らその事業を実施するものであること。
(3) 未納税額がないこと。
(4) その他市長が必要と認める事項
(一般廃棄物処理業の許可条件)
第10条 市長は、
条例第28条に規定する許可証を交付するときは、法第7条第11項の規定により、次の各号に掲げる条件を付することができる。
(1) 自己の名義をもって他人にその営業をさせないこと。
(2) 一般廃棄物の収集又は運搬の際には、当該廃棄物が飛散し、又は流出しないようにすること。
(3) 一般廃棄物の収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって、生活環境の保全上支障が生じないよう必要な措置を講じること。
(4) 市外において収集した一般廃棄物を、処理施設に搬入しないこと。
(5) その他市長が必要と認める事項
(許可証の交付等)
第11条 市長は、第6条又は第7条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて実地調査等を行うことにより、許可するか否かを決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により許可と決定したときは、一般廃棄物処理業許可証(
様式第12号。以下「許可証」という。)又は一般廃棄物処理業変更許可証(
様式第13号。以下「変更許可証」という。)を交付する。
3 市長は、第1項の規定により不許可と決定したときは、不許可理由書(
様式第14号)を申請者に交付するものとする。
4 第2項の許可証又は変更許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、当該許可証又は変更許可証を紛失し、又はき損したときは、
条例第28条第4項の規定により、直ちに許可証再交付申請書(
様式第15号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
(許可証等の返納)
第12条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに許可証又は変更許可証を市長に返納しなければならない。
(1) 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可を取り消されたとき。
(2) 業務の全部の停止を命ぜられたとき。
(3) 許可証又は変更許可証の再交付を受けた後に、亡失した許可証又は変更許可証を発見したとき。
(実績報告書の提出)
第12条の2 許可業者は、市長から法第18条第1項の規定により求められた場合は、一般廃棄物の収集運搬又は処分に関する毎月の実績について、翌月10日までに実績報告書(
様式第15号の2)により、市長に報告しなければならない。
(検査の実施)
第13条 市長は、法、
条例又はこの規則に違反しているか否かを確認するために、許可業者の業務に対して、検査を行うことができる。
(許可の取消し等及びその基準)
第14条 市長は、
条例第31条の規定により、許可業者の許可を取り消し、又はその事業の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、許可取消書(
様式第16号)又は業務停止命令書(
様式第17号)により行うものとする。
2 市長は、前項の許可の取消し等の処分に関し、別に基準を設けるものとする。
3 第1項の規定によりその許可を取り消し、又は停止を命じたために損害を及ぼすことがあっても、市長は、その責任を負わない。
(審査委員会)
第15条 市長は、第11条第1項に規定する許可証の交付等に関する事項及び前条に規定する許可の取消し等に関する事項を審査するため、審査委員会を設置することができる。
(浄化槽清掃業の許可申請等)
第16条 浄化槽法第35条第1項の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(
様式第18号)及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条第2項第1号から第4号までに掲げる書類のうち市長が必要と認めるものを提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理し、浄化槽清掃業の許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証(
様式第19号)を交付する。
3 市長は、不許可と決定したときは、不許可理由書(
様式第14号)を申請者に交付するものとする。
(手数料等の区分)
第17条 条例別表第2中市長が定めるものは、次の各号に定めるところによる。
(1) 定額によるもののうち市長が定めるものは、個人で事業専従者のみで経営する商店及びこれに類するもので、一般家庭と同程度の処理で衛生上支障のないものをいう。
(2) 従量によるもののうち市長が定めるものは、従業員を雇用している商店、神社仏閣その他不特定多数の者が出入りする常設的施設及び一般家庭のうち、不良便所で改良しないものをいう。
(3) 臨時によるものは、臨時仮設場及び臨時展示場のくみ取り並びに床下浸水以上の災害によるくみ取りをいう。
(4) 特殊なくみ取り方法によるものは、通常のくみ取り以外の方法でくみ取る場合をいう。
2 臨時又は特殊なくみ取りに係る市長が定める額は、次のとおりとする。
(1) 臨時によるもの
ア 臨時仮設場及び臨時展示場等臨時のくみ取りは、従量料金の30パーセント増しとする。
イ 床下浸水等の災害による場合は、市長が別に定める。
(2) 特殊なくみ取りによるもの
当該処理に要した実費
(人頭割算定基準)
第18条 条例別表第2中人頭料の算定については、月の初日の当該一般家庭に属する世帯員の人数による。ただし、これにより算定することが著しく適正を欠く場合は、その都度市長が定める。
(手数料の徴収方法)
第19条 条例第33条第2項に規定する廃棄物処理手数料の徴収方法は、次の各号に定めるところによる。
(1)
条例第18条の2本文に規定する指定ごみ袋に係る廃棄物処理手数料は、指定ごみ袋の交付をもって徴収する。
(2) 前号に規定する処理手数料を除く一般廃棄物の処理手数料は、当該廃棄物の処理を申請した者からその都度徴収する。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。
(手数料等の減免)
第20条 条例第35条に規定する手数料並びに保管及び運搬費用の減免は、次の各号に定める区分に従い、当該各号に定めるところにより行うものとする。ただし、一時多量ごみ収集に係る一般廃棄物処理手数料については、第1号及び第2号の規定を適用しない。
(1) 天災又は火災等の災害を受けた場合は、当該手数料並びに保管及び運搬費用を減免する。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている場合は、し尿を除く家庭廃棄物のうち自ら搬入するものの当該手数料並びに保管及び運搬費用を減免する。
(3) その他市長が特に必要と認めた場合は、その都度市長が必要と認めた額を減免する。
2
条例第35条に規定する手数料並びに保管及び運搬費用の減免を受けようとする者は、廃棄物処理手数料減免申請書(
様式第20号)を市長に提出するものとする。
(環境指導員)
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定のうちし尿を除く一般廃棄物処理業の許可の規定については、同年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に一般廃棄物処理業の許可証の交付を受けている者は、この規則の相当規定によりなされた許可を受けたものとみなす。
附 則(平成14年規則第51号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第33号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第12号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成21年規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第38号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成24年規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年規則第48号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第29号抄)
(施行日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月19日規則第38号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第16号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 特小規格の市指定ごみ袋の追加に関し必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附 則(令和6年3月29日規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条の6関係)
| 指定ごみ袋 |
種類 | 大 | 中 | 小 | 特小 |
容量 | 45リットル | 30リットル | 20リットル | 10リットル |
材質 | 高密度ポリエチレン |
袋の色 | 半透明 |
文字色 | 緑色 |
様式第1号(第2条の6関係)
様式第1号の2(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第6条関係)
様式第8号(第6条関係)
様式第9号(第7条関係)
様式第10号(第8条関係)
様式第11号(第8条関係)
様式第12号(第11条関係)
様式第13号(第11条関係)
様式第14号(第11条・第16条関係)
様式第15号(第11条関係)
様式第15号の2(第12条の2関係)
様式第16号(第14条関係)
様式第17号(第14条関係)
様式第18号(第16条関係)
様式第19号(第16条関係)
様式第20号(第20条関係)
様式第21号(第21条関係)