令和6年度保育所(園)・認定こども園・小規模保育所への入所(園)
公立保育所(5ヵ所)、私立保育園(9ヵ所)、認定こども園(1ヵ所)、小規模保育所(2ヵ所)の新規入所申込みを受付します。
保育施設では、保護者の就労や疾病などのため、家庭で昼間に保育ができない児童を保育します。
私立保育園、認定こども園、小規模保育所を希望される場合は、園の運営方針等が異なりますので、事前に各園からの説明を聞いたうえで、お申込みくださいますようお願いいたします。(お子様同伴のうえ、園へ見学に行かれることを推奨します)
保育所入所申請の手引き
入所要件や必要な手続き、保育所等の一覧を掲載しています。
申込にあたっては、必ずご確認ください。
なお、こども未来課(市役所分庁舎2階5番窓口)にて印刷したものを配布しております。
令和6年度用保育所等入所申請の手引き (PDFファイル: 1.4MB)
申込期間・受付場所
令和6年4月・5月入所
申込書の配布
令和5年9月1日(金曜日)~
申込期間
1次検討の受付は締め切りました。
2次検討および申請内容の変更は令和6年1月12日(金曜日)が締め切りです。
令和5年10月2日(月曜日)~10月20日(金曜日)
※期間内の申し込みを優先して選考します。(0歳児を除く)
令和6年度途中入所(6月以降入所)希望の方もこの期間に申し込んでください。
0歳児の入所申し込みは、出生届提出後に申請受付となります。
申込み場所
第1希望が市立保育所 :こども未来課(市役所分庁舎2階5番窓口)
第1希望が私立保育園・認定こども園 ・小規模保育所:希望する園またはこども未来課(市役所分庁舎2階5番窓口)
令和6年6月入所から令和7年3月入所
申込期間
入所希望月の2ヵ月前の1日まで(土日祝の場合は翌開庁日)
例)7月入所希望の場合:5月1日締切
※入所の希望が決まっており、申請が可能な方は令和5年10月2日(月曜日)~10月20日(金曜日)の4月・5月入所申し込みと同じ期間内にお申込みください。(1~5歳児については入所調整時に加点があります。0歳児については、申込期間に関係なく通年で加点します。)
申込み場所
こども未来課(市役所分庁舎2階5番窓口)
対象者
生後数か月(市立は満6ヶ月、私立は園によって異なる月齢)から小学校入学前までの児童
※小規模保育所は2歳児クラスまで
お子様の様子で支援の必要な場合等がありましたらご相談ください。
【保育所へ入所できる基準と必要書類】
保育所へ入所できる児童は、保護者(保護者と別居している場合には児童を養育している者)が次のいずれかの事情にある場合です。
保育を必要とする事由 | 内容 |
必要書類 |
|
1 | 就労 | 保護者が月64時間以上、勤務しているため | 就労証明書 |
2 | 妊娠・出産 | 保護者が出産の前後のため | 母子健康手帳の表紙と母名、出産予定日が記載されたページの写し |
3 |
疾病 |
保護者が病気・負傷のため | 疾病・障がい状況証明書 |
4 | 障がい | 保護者が心身の障害のため | 疾病・障がい状況証明書 |
5 | 介護・看護 | 保護者が介護・看護を行っているため | 介護・看護状況証明書 |
6 | 災害復旧 | 火災・風水害・地震などによる被害を受け、その復旧にあたっているため | こども未来課までお問い合わせください |
7 | 求職活動 | 保護者が求職活動(起業準備)を行っているため | 誓約書 |
8 | 就学 |
保護者が就学しているため |
学生証の写し カリキュラム、時間割表等 |
9 | 虐待・DV | 虐待やDVのおそれがあるため | こども未来課までお問い合わせください |
※就労証明書、疾病・障がい状況証明書は証明日から3ヵ月以内が有効です。
証明書様式はこちら
保育所へ入所できない場合があります
・希望する保育所への入所希望者が多数いる場合
・保育所へ入所できる基準に該当しないために入所が認められない場合
・保育の実施期間の希望に沿えない場合
・保育施設の受け入れ体制が整わない場合
希望者が多数の場合、「保育利用調整基準」に基づき、利用調整を行い、保育の必要性が高い方からの入所となります。あらかじめご了承ください。
【注意】特に0歳~3歳の児童は申込みが多く、大変入所しにくい状況です。希望園を多くするなど、入所できる可能性を高くする方法を是非ご検討ください。
保育利用調整基準について
保育施設の受入可能人数を超えて申し込みがある場合、「保育利用調整基準」に基づき利用調整を行います。
保育利用調整基準【令和6年度用】 (PDFファイル: 593.4KB)
注意事項
・令和5年度の申し込みをした方も令和6年度の申し込みが必要です。
・0歳児の入所申し込みは、出生届提出後に申請受付となります。
・受付の順番で決定するものではありません。
・私立保育園、認定こども園、小規模保育所を希望される場合は、園の運営方針等が異なりますので、事前に各園からの説明を聞いたうえで、お申込みくださいますようお願いいたします。
(お子様同伴のうえ、園へ見学に行かれることを推奨します)
更新日:2023年11月29日