戸籍の附票の写しの交付請求

更新日:2023年11月08日

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戸籍の附票(戸籍に記載されている人の住所の履歴の記載された証明書)を請求する手続きです。
コンビニ交付サービスで証明書を取得できる場合があります。新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組みにご協力ください。

市民窓口課の窓口以外でも証明書を取得することができます

詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

コンビニ交付サービス:マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書が搭載されたもの)をお持ちの方

郵送請求:このページの下のほうに郵送請求の案内がございます。

市民窓口課の窓口とコンビニ交付サービスで取得できる証明書の一覧表

戸籍の附票の写しの交付請求

戸籍の附票の写しの交付を請求するための手続きです。 戸籍の附票とは、橿原市に本籍のある方の住所の異動履歴を記録する証明書です。

デジタル手続法(注釈)の施行により、令和4年1月11日から、戸籍の附票の記載項目が変更になります。
(注釈)情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律

変更点

「本籍・筆頭者」の記載が原則省略になります(必要な場合は申請書に記載して下さい)。
  • 本籍と筆頭者氏名は「省略」となり、附票に記載されている者の氏名が記載されます。
  • 「本籍・筆頭者」の記載がある戸籍の附票を申請された場合
    ⇒本籍と筆頭者氏名が記載され、附票に記載されている者の名が記載されます。
「生年月日」「男女の別」が必須記載事項に追加されます。
  • 令和4年1月11日以降は、「氏名」「住所」「住定日(住所を定めた年月日)」「生年月日」「男女の別」が戸籍の附票の写しの基本記載事項になります。(基本記載事項の省略はできません。)
  • 令和4年1月11日より前に、除籍となっている方は記載されません。
「在外選挙人」の名簿登録関係の記載が原則省略になります(必要な場合は申請書に記載して下さい)。

在外選挙人名簿の登録をしていない方や、日本に住所のある方には、この記載はありません。

戸籍の附票の写しを申請いただく際の注意点

「本籍・筆頭者」の記載が必要な場合は、申請用紙にチェックを入れていただきます。

チェックを入れずに申請をした場合、「本籍・筆頭者」の記載は省略されます。

「在外選挙人」の名簿登録関係の記載が必要な場合は、申請書にチェックを入れていただきます。

チェックを入れずに申請をした場合、「在外選挙人」の名簿登録関係の記載は省略されます。在外選挙人名簿の登録をしていない方や、日本に住所のある方は、チェックを入れても記載はありません。

請求できる人

  • 戸籍に記載されている本人(請求者本人が婚姻などにより除かれている場合でも、本人の氏名が記載されていれば請求できます)
  • 配偶者
  • 父母、祖父母、子、孫など直系尊属・卑属

上記以外の方が請求することもできます(代理人請求)。ただし、代理人が請求する際には委任状が必要となります。

(注意)婚姻等で戸籍を別にした兄弟姉妹、おじ、おば等は直系親族にはあたりません。

請求窓口

市民窓口課 市役所分庁舎1階1番窓口(本籍地が橿原市にある方)

  • 平日 午前8時30分~午後5時15分(祝祭日、年末年始を除)
  • 休日開庁について

(注意)橿原市以外に本籍がある方は本籍地の市区町村の担当窓口での請求となります。

手数料

1通300円

請求に必要なもの

郵送で請求する場合

橿原市市民窓口課へ、下記4点を送付してください。

  • 戸籍証明書等交付申請書
    (注意)昼間ご連絡のつく電話番号があれば必ず記入してください。
  • 手数料分の定額小為替
    • (注意)定額小為替は郵便局で購入してください。
    • (注意)切手での取り扱いはできません。
    • (注意)定額小為替につきましては、おつりが発生しないよう、証明書手数料と同額の定額小為替をお送り頂くようお願いします。
  • 返信用封筒
    • (注意)切手を貼り、返送先として請求者の住所・氏名を記入してください。
    • (注意)返送先は現在の住民登録地に限られます。お勤め先などにはお送りできません。
  • 請求者の本人確認書類(運転免許証など)の写し
    本人確認書類については以下のリンクをご確認ください。
郵送先

〒634-8509
奈良県橿原市内膳町1丁目1番60号
橿原市役所分庁舎 市民窓口課 郵送請求担当

窓口で請求する場合

  • 住民票・戸籍・印鑑登録等申請書
    • (注意)窓口にもあります。
    • (注意)一部事項証明の場合は、どなたの記載が必要か(必要な人の氏名)を記入してください。
  • 請求者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)
    本人確認書類については以下のリンクをご確認ください。
  • 代理人が請求するときは委任状と代理人の本人確認書類

コンビニで戸籍附票を取得する場合

橿原市に本籍地がある方で、マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書が搭載されたもの)を持っている方は、コンビニ交付サービスを利用することができます。詳細は以下のリンクをご確認ください。

本籍地が橿原市であっても住所が市外の方は事前に登録が必要です。詳細はリンク先をご確認ください。

(地方公共団体情報システム機構)

注意

  • どこからどこまでの住所の記載が必要という場合は、具体的に記載の必要な住所をお知らせください。附票が改製されていた場合、現在附票のみでは証明できないことがあり、手数料も現在附票分のみでは足りないことがあります。尚、本市では、平成20年3月15日に電算化のため戸籍(附票)を改製しております。
  • 最近、住民票を異動した方は、届出の種類、届出年月日、届出先をお知らせください。戸籍附票の記載には、日数を要します。そのため、届出を反映した証明をすぐにはお取りいただけないことがあります。
  • 住所異動の回数が多い方や、短期間で住所の異動を繰り返している方については、全ての住所異動の履歴を証明できないことがあります。
  • 戸籍が除籍された後、5年を経過すると発行できなくなります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民窓口課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2639
お問い合わせフォーム

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橿原市からの回答が必要な場合は、直接担当課へ連絡されるか、問合せメールフォームでお願いします(こちらに入力されても回答できません)。また、住所、電話番号などの個人情報はこちらには入力しないでください。