浄化槽設置整備事業補助金(令和8年度)
令和8年度の申請受付を令和8年5月1日より開始します。
汲み取り便槽又はみなし浄化槽(単独浄化槽)から合併浄化槽への転換及び一部新築で浄化槽を新たに設置するとき、補助事業を行っています。詳細については橿原市浄化センター(0744-22-8333)まで問い合わせください。
行政書士又は行政書士法人でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する補助金申請書類を作成することは、行政書士法違反となる可能性がありますので注意してください。(令和8年1月1日から改正行政書士法が施行され、罰則強化されています。)
補助金申請の際は、原則申請者又は行政書士(行政書士法人)が橿原市浄化センターへ来庁し、申請書類を提出してください(郵送提出可)。
行政書士又は行政書士法人が申請書を作成する際の記載例はこちら。
[記載例]様式第1号 補助金交付申請書(申請代理人欄有)(PDFファイル:116.5KB)
[記載例]様式第4号 補助事業計画変更届(申請代理人欄有)(PDFファイル:86.5KB)
[記載例]様式第5号 補助事業実績報告書(申請代理人欄有)(PDFファイル:105.1KB)
令和8年度の主な補助条件
- 下水道事業計画区域外の地域であること。
- 設置する建物が、一般家庭用住居であること。(賃貸目的や建て売り目的の場合は不可)ただし店舗や事業所等であっても、住居が併設していれば補助できる場合があります。予めお問い合わせください。
- 設置される浄化槽が家庭用小型合併浄化槽(5人槽、6~7人槽、8~10人槽のいずれか)であること。(ただし、汚水処理未普及解消につながる浄化槽設置に限る)
- 令和9年2月1日(月曜日)までに実績報告を完了すること。
- 申請時に浄化槽法第7条および第11条に基づく水質検査手数料の領収書の写し、実績報告時に清掃業者および保守点検業者との業務委託契約書の写しを添付すること。
注意事項
- 申請せずに工事を開始した場合、補助を行うことはできません。工事を始める2週間以上前に申請手続を済ませてください。
- 補助基数には限りがあります。
- 補助を受けられるかどうかに関わらず、浄化槽法上の浄化槽管理者の義務(保守点検・清掃・水質検査)は必ず守ってください。
- 浄化槽管理者の義務を守らず、奈良県からの改善命令に従わない時には罰則があります。
補助金額
設置する浄化槽の人槽により補助金額が異なります。
- 5人槽 332,000円
- 6~7人槽 414,000円
- 8~10人槽 548,000円
受付期間
申請
5月1日(金曜日)から原則12月末まで。
(ただし、期間内であっても予算の上限に達した時点で申請を締め切ります。)
実績報告
令和9年2月1日までに実績報告を完了すること。(工事が期日までに完了しない場合や期日までに新住所への転居を終えられていない場合は、申請を取り下げてください。)
事業完了後、速やかに補助事業実績報告書を提出してください。
橿原市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
橿原市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 413.1KB)
申請書類等
浄化槽設置整備事業補助金交付申請の手続き (PDFファイル: 169.9KB)
様式1 補助金交付申請書 (PDFファイル: 84.0KB)
様式1 補助金交付申請書 (RTFファイル: 80.4KB)
承諾書(住宅所有者が複数人のときに必要) (PDFファイル: 61.9KB)
様式4 補助事業計画変更届 (PDFファイル: 56.5KB)
様式4 補助事業計画変更届 (RTFファイル: 53.3KB)
様式5 補助事業実績報告書 (PDFファイル: 82.3KB)
様式5 補助事業実績報告書 (RTFファイル: 60.7KB)
様式7 補助金交付請求書 (PDFファイル: 63.9KB)
様式7 補助金交付請求書 (RTFファイル: 64.9KB)
循環型社会形成推進地域計画について
循環型社会形成推進地域計画とは
市町村が、廃棄物の3R(リデュース・リユース・リサイクル)を総合的に推進するため、広域的かつ総合的に廃棄物処理施設(浄化槽含む)等の整備をするための計画です。また、計画期間の終了後に目標達成状況の評価をすることとなっています。
目標達成状況の公表
本市では、平成28年度から令和2年度にかけて循環型社会形成推進地域計画に基づいて浄化槽設置整備事業に取り組んできました。期間の終了に伴い、目標達成状況について評価をしましたので、結果を公表します。
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更新日:2026年04月21日