各種介護関係サービスの一覧
- 障がい者福祉の介護・訓練などのサービスの種類は以下の通りです。
- サービスの種類により、申請方法や利用までの流れ、利用者負担が異なります。
- 平成25年4月に施行された「障害者総合支援法」において「障がい者」の範囲に「難病など」が追加され、障がい者総合支援法の対象となる難病などの方は介護・訓練などのサービスを受給することが可能となりました。
(注意)詳しくは障がい福祉課に相談してください。 - サービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成が必要になります。
- 詳しくは、サービス等利用計画・障害児支援利用計画をご確認ください。
居宅サービス(自宅でヘルパーの支援を利用)
居宅介護 (介護給付)
自宅で入浴・排せつ・食事や、通院の介護を行います。
重度訪問介護 (介護給付)
常時介護を必要とする重度の肢体不自由又は知的障害若しくは精神障害の人に、自宅での介護と外出時の支援を総合的に行います。
重度障害者等包括支援 (介護給付)
介護の必要性がとても高い人に、自宅での支援を包括的に行います。
移動支援 (地域生活支援事業)
- 余暇活動の外出時にヘルパーが付き添い、支援を行います。
- 視覚障がいの方は、原則、同行援護が優先されます。
同行援護 (介護給付)
視覚障がいにより屋外での移動が著しく困難な方にヘルパーが付き添い、移動、外出先での代筆、代読などの支援をします。
(支援の必要度に応じて、簡単な聞き取りのみになる場合があります。)
行動援護 (介護給付)
自己判断能力が制限されている人が外出するときに、危険を回避するために必要な支援を行います。
訪問入浴サービス (地域生活支援事業)
自宅で入浴できない重度身体障がい者に、訪問により居宅において入浴サービスを行います。
通所サービス(昼間に施設に通い、訓練や創作・生産活動を行います)
児童発達支援 (介護給付)
療育の観点から集団療育および個別療育を行う必要があると認められる未就学の障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
放課後等デイサービス (介護給付)
就学しており、療育の終了後または休業日に支援が必要と認められた障がい児に、授業の終了後または学校の休業日に、児童発達支援センターなどの施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進その他必要な支援を行います。
生活介護 (介護給付)
常時介護を必要とする人に、入浴・排せつ・食事の介助を行い、また創作的活動または生産活動の機会を提供します。
療養介護 (介護給付)
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練・療養上の管理・看護・介護および日常生活の世話を行います。
自立訓練 (訓練等給付)
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力向上のための訓練を行います。
就労移行支援 (訓練等給付)
一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のための訓練を行います。
就労継続支援 (訓練等給付)
一般企業などでの就労が困難な人に、働く場を提供すると共に、知識および能力の向上のための訓練を行います。
日中一時支援 (地域生活支援事業)
家族の負担軽減・利用者の見守りのための、施設での日中の一時預かりです。
入所サービス(施設・共同生活の住居で暮らします)
短期入所(ショートステイ) (介護給付)
自宅での介護者が病気の場合などに、短期間、施設で入浴・排せつ・食事の介護などを行います。
利用者負担
施設入所 (介護給付)
入所施設で入浴・排せつ・食事の介護などを行います。
利用者負担
外部サービス利用型共同生活援助(グループホーム) (訓練等給付)
共同生活を行なう住居で、入浴・排せつ・食事の介護などを行います。
利用者負担
介護サービス包括型共同生活援助(グループホーム) (訓練等給付)
共同生活を行なう住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
利用者負担
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
障がい福祉課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-20-0015
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更新日:2023年03月28日