障害児通所支援

更新日:2023年03月28日

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障害児通所支援利用の流れ

サービスの必要性を総合的に判定するため

  • 利用者の心身の状況
  • 社会活動や介護者、居住などの状況
  • サービスの利用意向
  • 訓練に関する評価

以上を把握した上で、支給決定を行います。

(注意)判定結果や状況により希望するサービスを受けられない場合があります。

以下にPDFがございますので、そちらをご参考にお願いします。

1.サービス利用申請(まずは障がい福祉課まで電話などで相談してください。)

  • 申請者は、障害児通所支援に係る利用申請書を橿原市役所障がい福祉課に提出します。
  • 市では、「障害児支援利用計画案提出依頼書」を申請者に交付します。

2.市による調査

市は、申請者に対し、概況調査、サービス利用の意向調査を行います。

3.「指定障害児相談支援事業者」と契約

  • 申請者は、障害児相談支援の提供について、「指定障害児相談支援事業者」と利用契約を結びます。
  • 「指定障害児相談支援事業者」は、「障害児支援利用計画」を作成し、申請者に交付します。

    4.「障害児支援利用計画案」の提出

    • 申請者は、「障害児相談支援給付費支給申請書兼依頼届出書」を提出します。
    • 次に、「指定障害児相談支援事業者」が作成した「障害児支援利用計画」を市に提出します。

    5.障害児通所支援の給付決定

    • 市は、「障害児通所給付費支給決定通知書」および「障害児相談支援給付費支給通知書」を交付し、申請者のサービス利用に係る公費負担を決定します。
    • 併せて、「通所受給者証」を申請者に交付します。

    6.「障害児支援利用計画」の作成、サービス提供事業者と契約

    • 「指定障害児相談支援事業者」は、給付決定を踏まえ、サービス提供事業者などの関係者を集め、サービス担当者会議を開催し、「障害児支援利用計画」を作成し、申請者に交付します。作成した計画(写し)を市へ提出します。(補足)サービス担当者会議では、課題解決に向けた支援内容やそれぞれの役割、今後の支援の方向性を確認します。
    • 申請者は、サービス提供事業者を選択し、利用に関する契約を行います。

    7.サービス利用開始

    申請者は、「通所受給者証」を事業者に提示し、サービスを利用します。

    8.モニタリング

    • 「指定障害児相談支援事業者」は、受給者証に記載されているモニタリング期間ごとに、サービスの利用状況などを検証し、計画の見直しを行います。
    • モニタリング報告書などの書類(写し)を市へ提出します。

    9.利用者負担

    月ごとの利用者負担は、世帯の所得に応じて、上限額が決められています。また、上限額より費用の1割相当額が低い場合には、1割を負担します。

    (注意)2019年10月1日から、児童発達支援等(一定の年齢の利用者に限る)の利用者負担が無償化されます。(詳細は以下のファイル)

    (注意)事業所並びに市民の皆様へ

    新型コロナウィルス感染症防止のため小・中学校等が臨時休業となったことに伴い、障害福祉サービスおよび障害児通所サービス等において、下記関連リンク「新型コロナウィルスに係る障害福祉サービス・障害児通所サービスにおける臨時対応について」のとおり臨時的な対応をいたします。利用者様本人または事業所様から、事前にサービス等拡充の必要性や状況を聞き取ったうえで、休校に伴うやむを得ない事由を市が認めた場合に限り、長期休暇中等に準じ、サービス等支給量を一定の範囲内・期間において変更するものです。詳細については、下記関連リンク先を参照してくださいますようお願いいたします。

    関連リンク

    この記事に関するお問い合わせ先

    障がい福祉課
    奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
    電話:0744-20-0015
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