障害福祉サービス【訓練等給付】

更新日:2023年07月10日

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障害福祉サービス【訓練等給付】利用の流れ

サービスの必要性を総合的に判定するため

  • 利用者の心身の状況
  • 社会活動や介護者、居住などの状況
  • サービスの利用意向
  • 訓練・就労に関する評価

以上を把握した上で、支給決定を行います。

(注意)判定結果や状況により希望するサービスを受けられない場合があります。
(補足)サービスの種類によっては、暫定支給(試用期間)とその結果をふまえて本支給を行います。

1.サービス利用申請(まずは障がい福祉課まで電話などで相談してください。)

  • 申請者は、障害福祉サービスに係る利用申請書を橿原市役所障がい福祉課に提出します。
    (注意)「障害福祉サービス受給者証」の更新申請を行う場合は、申請書と併せて個別支援計画書、事業者意見書の提出が必要です。
  • 市は、「サービス等利用計画案提出依頼書」を申請者に交付します。

2.「指定特定相談支援事業者」と契約

  • 申請者は、計画相談支援の提供について、「指定特定相談支援事業者」と利用契約を結びます。
  • 「指定特定相談支援事業者」は、「サービス等利用計画案」を作成し、申請者に交付します。

3.市による調査

市は、申請者に対し、障害支援区分認定調査、概況調査、サービス利用の意向調査を行います。

4.「サービス等利用計画案」の提出

  • 申請者は、「計画相談支援給付費支給申請書兼依頼届出書」を市に提出します。
  • 次に、「指定特定相談支援事業者」が作成した「サービス等利用計画案」を提出します。

5.障害福祉サービス等の支給決定

  • 市は、「介護給付費等支給決定通知書」および「計画相談支援給付費支給通知書」を交付し、申請者のサービス利用に係る公費負担を決定します。
  • 併せて、「障害福祉サービス受給者証」を申請者に交付します。

6.「サービス等利用計画」の作成、サービス提供事業者と契約

  • 「指定特定相談支援事業者」は、支給決定を踏まえ、サービス提供事業者などの関係者を集め、サービス担当者会議を開催し、「サービス等利用計画」を作成し、申請者に交付します。作成した計画(写し)を市へ提出します。サービス担当者会議では、課題解決に向けた支援内容やそれぞれの役割、今後の支援の方向性を確認します。
  • 申請者は、サービス提供事業者を選択し、利用に関する契約を行います。
  • 契約後、サービス提供事業者は、契約内容報告書を市に提出します。

7.サービス利用開始

申請者は、「障害福祉サービス受給者証」を事業者に提示し、サービスを利用します。

8.モニタリング

  • 「指定特定相談事業者」は、受給者証に記載されているモニタリング期間ごとに、サービスの利用状況などを検証し、計画の見直しを行います。
  • モニタリング報告書などの書類(写し)を市へ提出します。

生活保護受給者

(補足)自立訓練または就労移行支援を利用している生活保護受給者には更生訓練費の給付があります。

申請方法

申請書類については以下のリンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-20-0015
お問い合わせフォーム

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