障害福祉サービス【介護給付】
障害福祉サービス【介護給付】利用の流れ
サービスの必要性を総合的に判定するため
- 利用者の心身の状況
- 社会活動や介護者、居住などの状況
- サービスの利用意向
- 訓練・就労に関する評価
以上を把握した上で、支給決定を行います。
(注意)判定結果や状況により希望するサービスを受けられない場合があります。
1.サービス利用申請(まずは障がい福祉課まで電話などで相談してください。)
- 申請者は、障害福祉サービスに係る利用申請書を橿原市役所障がい福祉課に提出します。
- 市は、「サービス等利用計画案提出依頼書」を申請者に交付します。
2.「指定特定相談支援事業者」と契約
- 申請者は、計画相談支援の提供について、「指定特定相談支援事業者」と利用契約を結びます。
- 「指定特定相談支援事業者」は、「サービス等利用計画案」を作成し、申請者に交付します。
3.市による調査
市は、申請者に対し、障害支援区分認定調査、概況調査、サービス利用の意向調査を行います。
4.審査判定(介護給付の障害福祉サービスを利用する場合)
- 市は、障害支援区分認定等審査会に対し、障害支援区分の審査判定を依頼します。
- 市は、審査会の判定を基に障害支援区分の認定を行います。
5.「サービス等利用計画案」の提出
- 申請者は、「計画相談支援給付費支給申請書兼依頼届出書」を提出します。
- 次に、「指定特定相談支援事業者」が作成した「サービス等利用計画案」を市に提出します。
6.障害福祉サービス等の支給決定
- 市は、「介護給付費等支給決定通知書」および「計画相談支援給付費支給通知書」を交付し、申請者のサービス利用に係る公費負担を決定します。
- 併せて、「障害福祉サービス受給者証」を申請者に交付します。
7.「サービス等利用計画」の作成、サービス提供事業者と契約
- 「指定特定相談支援事業者」は、支給決定を踏まえ、サービス提供事業者などの関係者を集め、サービス担当者会議を開催し、「サービス等利用計画」を作成し、申請者に交付します。作成した計画(写し)を市へ提出します。サービス担当者会議では、課題解決に向けた支援内容やそれぞれの役割、今後の支援の方向性を確認します。
- 申請者は、サービス提供事業者を選択し、利用に関する契約を行います。
8.サービス利用開始
申請者は、「障害福祉サービス受給者証」を事業者に提示し、サービスを利用します。
9.モニタリング
- 「指定特定相談事業者」は、受給者証に記載されているモニタリング期間ごとに、サービスの利用状況などを検証し、計画の見直しを行います。
- モニタリング報告書などの書類(写し)を市へ提出します。
申請方法
申請書類については以下のリンク先をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
障がい福祉課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-20-0015
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年07月10日