橿原市創業支援融資制度
制度の概要
資金の使途
運転資金・設備資金(併用可能)
資格
- この制度に係る債務がないこと
- 個人にあっては、本市に住所を有しており、中小企業者として創業しようとしており、当該創業を速やかに行うための具体的な計画を有していること
- 法人にあっては、本市において中小企業者として創業しようとしており、当該創業を速やかに行うための具体的な計画を有していること
- 創業する事業が信用保証協会(外部リンク)の保証対象業種であること
- 本市に納付すべき市税の滞納がないこと
- 信用保証協会が必要と認める場合は、連帯保証人を立てること
- 暴力団や暴力団員、またはこれらと社会的に避難されるべき関係を有していないこと
融資限度額
1000万円以内
融資利率(注釈1)
年1.00%
保証料
全額市が負担
※ただし事業者選択型経営者保証非提供制度を利用した場合の信用保証料の上乗せ分については、市の負担対象外です。
融資期間
7年以内
償還方法
原則として元金均等の月賦償還(6か月以内の据置期間を認める)
取扱金融機関
- 南都銀行
- 大和信用金庫
- 奈良中央信用金庫
- 京都銀行
申込みは上記金融機関までお願いいたします
(補足)その他
- 橿原市において創業とは、以下に掲げる行為をいいます。
- 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること (2.に掲げるものを除く)
- 事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること
- 会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社又は事業所を設立し、当該新たに設立された会社又は事業所が事業を開始すること
- 各取扱金融機関の市内所在支店より、橿原市役所地域振興課に提出された時点で既に創業している場合は対象外ですので、橿原市緊急融資制度・特別小口融資制度をご利用ください。
- 融資期間中に市内に住所を有する方を正規職員として1年以上雇用し、かつ滞納なく返済することで、融資利率の1%を上限に、利子補給を受けることができます。
(補足)詳細は橿原市創業支援融資利子補給金制度をご覧ください。
(注釈1) 融資利率は変更になる可能性があります。上記利率は現時点でのものです。
必要書類一覧
個人
- 橿原市融資申請書
橿原市創業支援融資申請書 - 納付すべき市税の滞納がないことが確認できる書類
いずれかの税目の納税証明書をお取りください。
(いずれも非課税等により取得できない場合は、『完納証明書』又は『未納のない証明書』をお取りください) - 信用保証協会用提出書類一式
橿原市創業支援融資申請書 (PDFファイル: 73.7KB)
法人
- 橿原市融資申請書
橿原市創業支援融資申請書 - 納付すべき市税の滞納がないことが確認できる書類
次の3点をご用意ください。
(1)未納のない証明書
(2)法人市民税設立届の控えの写し
※eLTAXなど電子申請で提出された場合は、受信通知の写し
(3)定款の写し - 信用保証協会用提出書類一式
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-21-1117
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更新日:2024年03月26日