橿原市創業支援融資利子補給金制度

更新日:2023年03月28日

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 平成29年7月より、橿原市創業支援融資利子補給金制度が創設されました。橿原市創業支援融資制度をご利用いただいている事業者のみなさまに対し、創業後のさらなる支援を行います。

制度の概要

 橿原市創業支援融資制度をご利用期間中、1年以上橿原市内に住所を有している方を継続して正規職員として雇用した場合、融資利率の1%を上限として利子補給するものです。

交付対象者

  • 橿原市創業支援融資を滞納なく返済していること
  • 橿原市創業支援融資が実行される90日前以降、正規職員として新たに雇用すること
  • 申請する事業者が、本市に納付すべき市税の滞納がないこと
  • 交付対象期間に1年以上橿原市内に住所を有している方を継続雇用していること

必要書類一覧

(注意)交付対象期間であれば、毎年度申請していただく必要があります。

交付申請時に必要な書類

  • 橿原市創業支援融資利子補給金交付申請書(様式第1号)
  • 橿原市創業支援融資返済証明書(様式第2号)
  • 金融機関が発行した創業支援融資に係る返済予定表の写し
    (注意)金融機関が当初発行した創業支援融資に係る返済予定表の写しを提出してください。
    万が一提出できない場合は、利子補給金計算の確認に時間を要しますので、ご注意ください。
  • 橿原市創業支援融資利子補給金雇用内容証明書(様式第3号)
  • 雇用保険被保険者資格届等、新規雇用従業員について1年以上継続して雇用していることを証する書類の写し
  • 申請する事業者の本市に納付すべき市税の滞納がないことの証明書
  • 個人情報の取扱いに関する同意書(様式第4号)
  • その他市長が特に必要と認める書類

交付決定後に必要な書類

橿原市創業支援融資利子補給金交付請求書(様式第6号)

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-21-1117
お問い合わせフォーム

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