橿原市空家等除却事業の実施について

更新日:2024年04月24日

ページID: 16183

制度概要

空家等の除却を促進し、市民の安全・安心と居住環境の向上を図るため、老朽化した危険な空家(不良住宅空家)の除却や跡地を地域の交流やにぎわいを活性化させる事業(跡地活用事業)のために行う空家等の除却に要する費用の一部を補助します。

補助対象建築物

橿原市内に存する空家等であって、次のいずれかに該当する空家等の建築物を補助対象建築物とします。

  • 不良住宅空家

【条件1】住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅で、床面積の2分の1以上が居住の用に供されており、1年以上居住その他の使用がなされていないこと。

【条件2】不良住宅空家の認定(※1)をあらかじめ受けていること。

※1…不良住宅の認定は、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)別表第1から別表第3までの住宅の不良度の測定基準に掲げる評定項目の評点の合計が100以上の建築物とする。 


  • 跡地を地域活性化のために計画的に利用する予定がある空家等

【条件】今後従来の用途に供される見込みのない空家等であって、その除却後の跡地を跡地活用事業(※2)として計画的利用に供されるものであること。

※2…跡地活用事業とは地域の交流やにぎわいを活性化させることを目的として、空家等の除却後1年以内に当該空地をポケットパーク、防災広場、集会所用駐車場等の用に3年以上供する事業をいう。

補助対象者

補助の対象となる者は、次のいずれかに該当する者とします。

  1. 補助対象建築物の所有者等(個人に限る。所有者等が複数の場合は全ての同意を得ていること。)
  2. 1.の者から補助対象建築物の除却についての同意を得た補助対象建築物が立地する敷地の所有者等(個人に限る。所有者等が複数の場合は全ての同意を得ていること。)
  3. 跡地活用事業を行うことを目的として除却後の土地を賃借しようとする者であって、補助対象建築物の所有者等及び補助対象建築物の立地する敷地の所有者等の同意を得た者。
  • 上記の規定にかかわらず、市税について滞納がある者や暴力団、暴力団員及び暴力団員等は、補助対象外とします。

補助対象経費

補助対象者が上記の補助対象建築物を除却する工事に要した経費。

ただし、以下のいずれにも該当する除却工事が対象。

  1. 補助対象建築物の全てを解体し、その廃材の撤去及び処分を行うもの。(除却後の整地を含む。)
  2. 建設業の許可を受けている者または解体工事業者の登録を受けた事業者が施工するもの。
  3. 市内に本店、支店その他営業所を有する事業者に請け負わせるもの。
  4. 補助金交付決定後に契約するもの。

補助金の額

『不良住宅空家』、『跡地活用事業予定の空家』ともに除却工事費の5分の4以内で、上限を50万円とします。(上限除却単価あり)

(注意)

  • 算出された補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。
  • 予算の上限に達し次第、終了します。

その他

詳細については補助金交付要綱等をご確認いただくか、住宅政策課企画営繕係(0744-47-3514)までご連絡ください。

要綱、様式等

要綱、様式等は以下のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

住宅政策課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3514
お問い合わせフォーム

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