市税は必ず納期限までに納めてください

更新日:2024年03月12日

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納税は社会の基本的なルールです!

1.市税の役割と納税の公平性

◇市税収入は、市がさまざまな市民サービスを提供するために必要不可欠です。また、税収入の確保は、納税者間の税負担の公平性を確保する観点からも重要です。

2.必ず納期限までに納めてください

◇市税は、納期ごとに納期限が定められていて、納税通知書に記載されています。必ず納期限までに納付してください。

◇納税は国民の義務であり、ほとんどの納税者は納期限までに納付しています。

◇納期限までに納付した人との公平性を確保する観点から、納期限までに納付しなかった場合は、本税に加えて督促手数料や延滞金が発生します。

◇市税を優先的に納付する誠実な意思を有しながらも、失業や病気など、やむを得ない事情により、納期限までに納付することが困難な場合は、収税課までご相談ください。

許しません!滞納

1.税金を滞納すると・・・?

◇市税の滞納が生じた場合、滞納者の意思、同意の有無に関わらず、国税徴収法に基づく滞納処分により、強制的な税金の徴収を受けることになります。

2.滞納処分とは?

◇市税が納期限までに納付されない場合に、市が自力執行権に基づき、滞納者の預金、給与、生命保険、取引先に対する売掛金などの債権、不動産(土地、家屋)、動産等を差押えることにより、強制的に税金の徴収を図る手続きのことです。

滞納処分の流れを説明します

1.納税通知書の発送
2.納期限到来

◇納期限までに納付が無い場合、「滞納」が発生します。

◇滞納が発生した場合、直ちに一括納付を求めます。

3.督促状発送

◇納期限の約20日後に発送します。【差押の前提要件としての効果を有します】

◇滞納が継続する場合、速やかに財産調査を開始します。

4.財産調査 (給与/買掛金/預金/生命保険等)

◇徴税吏員(収税課職員)は国税徴収法に基づき、滞納者の財産を調査、捜索できる権限を有します。

◇勤務先への給与照会、取引先への買掛金照会、金融機関への預金照会、生命保険会社への照会などの調査を実施します。

◇差押可能財産を把握し、なおかつ滞納が継続する場合、速やかに差押手続きへと進みます。

5.財産の差押

◇地方税法第331条等には、督促状を発した日から起算して、10日を経過した日までに完納しないとき、徴税吏員(収税課職員)は滞納者の財産を差押なければならないと明記されています。

6.換価(取立・公売)・配当・充当

◇差押えた財産を、取立や公売することにより、換価(現金化)し、滞納市税に充当します。滞納市税が無くなるまでは、繰り返し滞納処分を行います。

市税の延滞金について 詳しくは下記リンクをご覧ください

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この記事に関するお問い合わせ先

収税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2636
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