納付方法・納期限

更新日:2023年03月31日

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市税の納付方法・納期限は次の通りです。

納付方法

  • 普通徴収…納付書や口座振替による納付方法
  • 特別徴収…給与や公的年金などからの天引きによる納付方法

市・県民税の納付方法

普通徴収

営業、農業などの事業所得者や特別徴収の対象とならない年金所得者などが対象となります。
市・県民税は、送付される納税通知書により、年税額を6月、8月、10月、翌年1月の4期に分けて、納付書または口座振替の方法により納付していただきます。また第1期の納期限までに、全額を一括して納めていただくこともできます。

特別徴収

  • 給与所得者が対象となります。
    年税額を12回(6月から翌年の5月まで)に分割し、勤務先の事業所で毎月の給与計算時に市民税・県民税を天引きして税額を納付する方法です。
  • 公的年金を受給されている65歳以上の方(平成21年10月支給分の公的年金から)が対象となります。
    詳しくは、公的年金等所得に係る個人市・県民税の特別徴収制度についてをご覧ください。

固定資産税・都市計画税の納付方法

固定資産税は、送付される納税通知書により、年税額を4月、7月、12月、翌年2月の4期に分けて、納付書または口座振替の方法により納付していただきます。また第1期の納期限までに、全額を一括して納めていただくこともできます。
都市計画税は固定資産税とあわせての納付となります。

軽自動車税(種別割)の納付方法

軽自動車税(種別割)は、送付される納税通知書により、年税額を5月末日までに、納付書または口座振替の方法により納付していただきます。
なお、自動車税と異なり、軽自動車税には月割課税制度はありません。
したがって、4月1日現在、登録のある方に課税されることになり、4月2日以降に軽自動車などを所有した場合には、当該年度分の税金はかかりませんが、同日以降に廃車などしても当該年度分の税金は全額納めていただくことになります。

国民健康保険税の納付方法

普通徴収

国民健康保険税は、送付される納税通知書により、年税額を7月から翌年2月の8期に分けて、納付書または口座振替の方法により納付していただきます。また第1期の納期限までに、全額を一括して納めていただくこともできます。

特別徴収

年金天引き(特別徴収)が平成20年10月より始まりました。以下の条件に全て該当する方については原則として年金天引きとなります。

  • 世帯主自身が国民健康保険の被保険者でかつ公的年金受給者であること
  • 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満であること
  • 世帯主が公的年金を年額18万円以上受給していること
  • 世帯主が介護保険の特別徴収対象の被保険者であること
  • 国民健康保険税と介護保険料の1回あたりの特別徴収額の合計が、特別徴収対象年金額の1回の支払額の2分の1を超えていないこと

徴収方法

年金天引きの対象となる方の支払い回数は年6回となります。年金天引きの開始は4月または10月からとなります。特に10月から年金天引きが開始される場合の初年度は、7月・8月・9月は普通徴収、10月から年金天引き開始となり、2通りの納付方法となりますのでご注意ください。翌年度については、4月・6月・8月の年金から天引きとなり、前年度10月・12月・2月と本徴収税額に相当する額を3回に分割して仮徴収します。
以下の表は、10月から年金天引き開始の場合の納付スケジュールです。4月から開始の場合は、下表の「翌年度」のスケジュールで年金天引きが行われます。
※なお、年度途中に国民健康保険の資格の異動や所得の変更があった場合は、下表のスケジュール以外の納付方法となる場合があります。その場合は、通知書にて納付方法をご案内いたします。

徴収方法別年間納付スケジュール(上半期)
年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月
初年度       普通徴収 普通徴収 普通徴収
翌年度 年金天引き (仮徴収)   年金引き (仮徴収)   年金天引き (仮徴収)  
徴収方法別年間納付スケジュール(下半期)
年度 10月 11月 12月 1月 2月 3月
初年度 年金天引き (本徴収)   年金天引き (本徴収)   年金天引き (本徴収)  
翌年度 年金天引き (本徴収)   年金天引き (本徴収)   年金天引き (本徴収)  

特別徴収から口座振替への変更

国民健康保険税の年金天引きを中止して口座振替でのお支払いを希望される方は、以下1→2の手続きによって変更することができます。
ただし、事務処理には時間がかかりますので、直近の年金支払月の天引きの中止に間に合わない場合があります。

  1. 口座振替納付依頼書、預貯金通帳および当該金融機関の届出印をご持参のうえ、取扱金融機関の窓口にて口座振替の申し込みをする。
    ※以前に口座振替を申し込みされている方は必要ありません。
  2. 橿原市役所市民税課にて年金天引き中止の申し込みをする。
    必要なもの:金融機関受付済みの口座振替納付依頼書の本人控え、印鑑

※市・県民税は、特別徴収から口座振替へ変更することはできません。

納期一覧

納期一覧表

市・県民税

(普通徴収)

固定資産税・
都市計画税  

軽自動車税

(種別割)

国民健康保険税

(普通徴収)

4月   全期・第1期    
5月     全期  
6月 全期・第1期      
7月   第2期   全期・第1期
8月 第2期     第2期
9月       第3期
10月 第3期     第4期
11月       第5期
12月   第3期   第6期
1月 第4期     第7期
2月   第4期   第8期
3月        

(注意)納期限は各月末(12月は25日)で、月末の日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌平日となります。

市税 普通徴収の納付方法・納付場所は下記リンクもご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

収税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2636
お問い合わせフォーム

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