市税の延滞金
市税を納期限までに納付されない場合は、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、法令で定められた延滞金が加算されます。
延滞金の利率は次の通りです。
延滞金の利率
令和3年1月1日以後
納期限の翌日から1ヶ月を経過するまで
延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(上限は年7.3%)
納期限の翌日から1ヶ月を経過する日の翌日以後
延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合(上限は年14.6%)
平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
納期限の翌日から1ヶ月を経過するまで
特例基準割合に年1%を加算した割合(上限は年7.3%)
納期限の翌日から1ヶ月を経過する日の翌日以後
特例基準割合に年7.3%を加算した割合 (上限は年14.6%)
平成12年1月1日から平成25年12月31日まで
納期限の翌日から1ヶ月を経過するまで
特例基準割合
納期限の翌日から1ヶ月を経過する日の翌日以後
年14.6%
平成11年12月31日まで
納期限の翌日から1ヶ月を経過するまで
年7.3%
納期限の翌日から1ヶ月を経過する日の翌日以後
年14.6%
延滞金の計算の基準となる税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、また、その税額の金額が2,000円未満のときは、延滞金は課されません。
算出された延滞金の100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、また、算出された延滞金の金額が1,000円未満のときは、延滞金は課されません。
延滞金特例基準割合とは
令和3年1月1日以後
各年の前々年の9月から前年の8月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合
平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
各年の前々年の10月から前年の9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合
平成12年1月1日から平成25年12月31日まで
各年の前年の11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合
延滞金特例基準割合の簡易表
期間|延滞金特例基準割合
平成12年1月1日から平成13年12月31日|4.5%
平成14年1月1日から平成18年12月31日|4.1%
平成19年1月1日から12月31日|4.4%
平成20年1月1日から12月31日|4.7%
平成21年1月1日から12月31日|4.5%
平成22年1月1日から平成25年12月31日|4.3%
平成26年1月1日から12月31日|1.9%
平成27年1月1日から平成28年12月31日|1.8%
平成29年1月1日から12月31日|1.7%
平成30年1月1日から令和2年12月31日|1.6%
令和3年1月1日から令和3年12月31日|1.5%
令和4年1月1日から令和6年12月31日|1.4%
令和2年12月31日までは「特例基準割合」でしたが、令和3年1月1日より「延滞金特例基準割合」に変更となっています。
この記事に関するお問い合わせ先
収税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2636
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更新日:2023年12月05日