【今井町内】撮影・放映・記事掲載の許可について

更新日:2025年02月18日

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撮影等に市の許可が必要な場合

今井町地内に設置されている橿原市所管施設において、建物(外観、内観)や展示物・資料等を撮影し、TVやインターネット上などで放映する、または書籍・雑誌・企業ホームページなどへ掲載(主に商用利用等を目的として)行う場合、橿原市の許可が必要です。

 

  • (注意)個人所有の物件については、各管理者に直接問い合わせて許可を得てください。
  • (注意)個人利用の場合は許可申請の必要はありません。
  • (注意)単に、町並みや通りを撮影する場合は、市の許可は必要ありません

商用利用目的の方へ

対象施設を撮影等した資料を使用して、記事やウェブページ、動画等を作成し、雑誌等の媒体に掲載する場合

記事掲載又はウェブページ等のアップ前に、当該施設撮影資料を掲載した記事またはウェブページ等の内容(記事原稿等)について、当事務所に必ず校正確認をしてください。当該撮影資料の該当部分のみで結構です。

(注意)校正については、あくまで対象施設の情報に誤りがないかを確認するだけのものです。記事内容について、校正を行うものではありません。

対象施設(市所管施設)

今井町並保存整備事務所所管施設

今井まちや館(見学施設、貸室施設)
今井まちや館別館(貸室施設)
今井まちづくりセンター(貸室施設)
今井景観支援センター(見学施設)
旧米谷家住宅(見学施設)
今井つどい館もより(展示便益施設)
・各生活広場(中町筋旧西町南町旧北町

撮影可能な時間帯

対象施設

見学施設

旧米谷家住宅・今井まちや館・今井景観支援センター

貸室施設・便益施設

今井まちや館別館・今井まちづくりセンター・今井つどい館もより・各生活広場

開館時間

午前9時から午後12時

午後1時から午後5時

午前9時から午後5時
撮影可能時間帯

平日のみ(土日祝は除く、年末年始休館除く)

施設開館時間のうち閉館時間の各30分前まで

開館時間内(年末年始休館除く)
撮影可能時間

午前9時から午前11時30分

午後1時から午後4時30分

同上

注意)今井まちや館別館、今井まちづくりセンターについては別途貸室使用許可申請と貸室利用料金の支払いが必要となります。

今井町内橿原市所管施設(旧米谷家除く)の撮影する際の注意事項

注意)申請される前に必ず注意事項をご確認ください。

今井町内橿原市所管施設(旧米谷家住宅除く)の撮影許可申請及び撮影時の注意事項(PDFファイル:698.8KB)

重要文化財旧米谷家住宅を撮影する際の注意事項

注意)旧米谷家住宅は国の重要文化財に指定されています。

申請される前に必ず注意事項をご確認ください。

重要文化財旧米谷家住宅の撮影許可申請及び撮影行為の注意事項(PDFファイル:690.9KB)

許可申請の手続き

申請をされる場合は今井町並保存整備事務所までお電話をお願いします。

(注意)お問い合わせフォームからの申請はできません。

下記申請書をダウンロードし、記入例を参考にして必要事項をご記入下さい。
撮影の内容(撮影趣旨、撮影当日の工程、撮影関係者の人数、撮影方法、撮影所要時間等)がわかる概要説明書、企画書等を添付し(簡易なもので結構です)申請書とあわせて提出してください。

また、掲載予定の媒体について分かる資料も提出をお願いします。

申請書提出期限

申請書に対して、審査後に許可証を発行しますので、撮影予定日の7営業日前、申請書の提出をお願いします。提出期限を過ぎての受付はできませんのでご注意ください。

撮影等許可申請書の提出先、問合せ先

 〒634-0812
 奈良県橿原市今井町1丁目10番9号
 今井町並保存整備事務所

電話0744-29-7815

平日9時00分から17時00分までにお願いします。

提出様式(許可申請書)

(注意)資料等の名称の欄には撮影等の対象施設名を記入してください。

今井まちなみ交流センター(華甍)の撮影について

標題施設の撮影については、(一社)橿原市観光協会にお問い合わせください。

(一社)橿原市観光協会

0744-20-1123

蘇武橋公園、西環濠広場、今井児童公園での撮影について

標題の場所での撮影については、公園緑地景観課にお問い合わせください。

公園緑地景観課

0744-47-3516

注意)下記お問い合わせフォームからは申請できません。申請される場合は今井町並保存整備事務所までお電話をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

今井町並保存整備事務所
奈良県橿原市今井町1-10-9
電話:0744-29-7815
お問い合わせフォーム

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