サービス等利用計画・障害児支援利用計画

更新日:2023年06月20日

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障害福祉サービス・障害児通所支援を利用する方は、平成27年3月末までにサービス等利用計画・障害児支援利用計画を作成することが必要となりました。
このため、橿原市では、利用者の障害福祉サービス・障害児通所支援の更新時期などに合わせ、計画を作成していただく方を順次広げていきます。具体的には、平成26年1月更新の方から計画についての案内を行っています。(更新時期よりも前に区分の更新やサービス内容の変更申請等がある場合、また、新規申請の場合は、その際に計画作成することになります。)

サービス等利用計画・障害児支援利用計画とは

サービス利用者の課題解決や適切なサービス利用を支援するために作成するものです。
計画には、本人の解決すべき課題、その支援方針、利用するサービスなどが記載されます。

必要な計画の種類

  • 障害福祉サービス(居宅介護・施設入所支援・就労移行支援など)を利用する方は、「サービス等利用計画」を作成してください。
  • 障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用する方は、
    「障害児支援利用計画」を作成してください。

計画を作成していただく方

計画は、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者が作成します。
注意:事業者に代わり、本人や家族などが作成することもできます。

  • サービス等利用計画は、「指定特定相談支援事業者」が作成
  • 障害児支援利用計画は、「指定障害児相談支援事業者」が作成

奈良県内の事業所については、下記のリンクでご確認ください。

計画作成の費用

計画作成にかかる費用は、全額公費負担されます。

個別支援計画とサービス等利用計画の違い

個別支援計画はサービス提供事業者が作成する計画で、サービス等利用計画は指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者が作成する計画です。個別支援計画はサービス等利用計画の方針を踏まえて、サービス提供事業所の中での取組みを中心にまとめたものです。

サービス利用までの流れ

サービス等利用計画・障害児支援利用計画の橿原市の標準様式

指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者が作成する場合

本人や家族などが作成する場合(セルフプラン)

備考

記載例などは日本相談支援専門員協会ホームページ(外部リンク)掲載の「サポートブック」などを参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-20-0015
お問い合わせフォーム

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