文化財保護法の規定による手続き

更新日:2024年04月26日

ページID: 2671

市内で建築・擁壁・盛土・切土などの土木行為を行う場所が埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に入っている場合には、文化財保護法の規定による手続きが必要となります。
まずは、計画地が遺跡に入っているかどうかの確認を行ってください。

  • 埋蔵文化財包蔵地の確認は文化財保存活用課で行うことができます。
  • 地図をファックス(ファックス:0744-26-1114)していただければ、電話(電話:0744-47-1315)でのお問い合わせも可能です。
  • 参考:遺跡地図
文化財保護法における遺跡規定範囲の地図

(範囲等変更となる場合もあります。詳細については文化財課にお問い合わせください。)

申請書類一覧

手続き方法、添付書類の詳しい内容は、各項目をごらんください。

書類の審査

書類の審査は奈良県文化財課が行います。書類審査に一定期間がかかりますので、ご留意ください。審査結果は書類にて通知されます。その内容に応じた現地対応が必要となりますので、橿原市役所 魅力創造部 文化財保存活用課と協議してください。(通知内容:発掘調査/工事立会/慎重工事)

参考書類

この記事に関するお問い合わせ先

文化財保存活用課
奈良県橿原市川西町858-1(歴史に憩う橿原市博物館内)
電話:0744-47-1315
お問い合わせフォーム

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