埋蔵文化財発掘届出書

更新日:2024年04月26日

ページID: 2673

建築・宅地造成(擁壁・盛土・切土)・道路(新設・改修)・埋管・水路改修などの土木行為を行う場所が、周知の埋蔵文化財包蔵地(以下、遺跡という。)に該当する場合は、文化財保護法の規定により、工事の施工前に「埋蔵文化財発掘届出」の提出が必要です。

提出書類(様式・添付書類・その他提示書類)

埋蔵文化財発掘届出書

下記の書式をダウンロードして、使用してください。

土地所有者の承諾書(申請者と土地所有者が異なる場合のみ)

下記の書式をダウンロードして、使用してください。

位置図

縮尺2,500分の1程度、住宅地図程度)

平面図

土地利用計画図、建物配置図など一式

設計図

基礎伏図、各種断面図、浄化槽、地盤改良図面など一式

委任状

申請者が代理人を指名し、代理人が文書提出などの諸手続を行う場合に必要となります。

提出部数

  • 藤原宮跡・藤原京跡 4部
  • それ以外の遺跡 3部

届出期日

工事着工の60日前まで

提出先

魅力創造部 文化財保存活用課(橿原市川西町858-1)

受付時間

午前8時30分から午後5時15分
(ただし、土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始を除く)

備考

書類の審査は奈良県文化財課が行います。書類審査に一定期間がかかりますので、ご留意ください。審査結果は書類にて通知されます。その内容に応じた現地対応が必要となりますので、橿原市役所 魅力創造部 文化財保存活用課と協議してください。(通知内容:発掘調査/工事立会/慎重工事)

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この記事に関するお問い合わせ先

文化財保存活用課
奈良県橿原市川西町858-1(歴史に憩う橿原市博物館内)
電話:0744-47-1315
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