埋蔵文化財発掘届出書の内容一部変更願い

更新日:2024年04月26日

ページID: 2674

「埋蔵文化財発掘届出」提出後、申請の内容に変更が生じた場合は、「埋蔵文化財発掘届出書の内容一部変更願い」の提出が必要です。
なお、「一部変更願い」に対しては再度審査が行われます。

提出書類(様式・添付書類・その他提示書類)

埋蔵文化財発掘届出書の内容一部変更願い

下記の書式をダウンロードして、使用してください。

各種図面

変更になった部分の図面一式

提出部数

  • 藤原宮跡・藤原京跡 4部
  • それ以外の遺跡 3部

届出期日

変更が判り次第、すぐに

提出先

 魅力創造部 文化財保存活用課(橿原市川西町858-1)

受付時間

午前8時30分から午後5時15分
(ただし、土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始を除く)

問合せ先

魅力創造部 文化財保存活用課
電話 0744-47-1315
ファックス 0744-26-1114

備考

書類の審査は奈良県文化財課が行います。書類審査に一定期間がかかりますので、ご留意ください。審査結果は書類にて通知されます。その内容に応じた現地対応が必要となりますので、橿原市役所 魅力創造部 文化財保存活用課と協議してください。(通知内容:発掘調査/工事立会/慎重工事)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

文化財保存活用課
奈良県橿原市川西町858-1(歴史に憩う橿原市博物館内)
電話:0744-47-1315
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
このページは役に立ちましたか?
その他、このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
橿原市からの回答が必要な場合は、直接担当課へ連絡されるか、問合せメールフォームでお願いします(こちらに入力されても回答できません)。また、住所、電話番号などの個人情報はこちらには入力しないでください。