橿原市世界遺産条例に定める区域(藤原宮跡)における事業事前相談書の提出
世界文化遺産への登録を目指す「飛鳥・藤原の宮都」の19の資産のうち、橿原市内には藤原宮跡、菖蒲池古墳、本薬師寺跡、大官大寺跡の4つの資産があります。これら4つの資産を適切に保存・活用し、その価値を将来へ継承していくことを目的とした『橿原市世界遺産条例』を制定し、令和7年8月1日より施行します。
この条例では、藤原宮跡内の市長が定める区域における、土木・建築行為等に伴う文化財保護法第93条第1項の届出(埋蔵文化財発掘届出書)及び第94条第1項の通知(埋蔵文化財発掘通知書)の前には、橿原市長に対して【事業事前相談書の提出が必要】であることを定めています。
事業事前相談および、その後の文化財保護法にかかる手続きの流れについては、文化財保存活用課にお問い合わせください。
提出書類(様式・添付書類・その他参考書類)
事業事前相談書
下記の書式をダウンロードして、使用してください。
位置図
縮尺2,500分の1程度(住宅地図程度)
事業内容が分かる添付資料
土地利用計画図、建物配置図、基礎伏図、各種断面図など
委任状
委任状の取り扱いについては、文化財保存活用課にお問い合わせください。
代理人が手続きを行う場合、委任状は必要です。
委任状には押印が必要です。詳しくは委任状の記入見本をご確認ください。
参考資料
橿原市世界遺産条例第9条 区域図 (PDFファイル: 1.9MB)
橿原市世界遺産条例施行規則 (PDFファイル: 124.0KB)
提出部数
- 1部
届出期日
遺構保護同意書を添付する場合は事業開始90日前までに提出。遺構保護同意書の添付が無い場合は事業開始120日前までに提出。 着工日が令和7年12月27日以降の工事については、事前事業相談書の提出が必要です。令和7年12月26日までに着工予定の工事については経過措置として提出は不要です。詳しくは文化財保存活用課にお問い合わせください。
提出先
魅力創造部 文化財保存活用課(橿原市川西町858-1)
受付時間
午前8時30分から午後5時15分
(ただし、土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始を除く)
備考
対象地および必要となる手続きについては、文化財保存活用課にお問い合わせください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
文化財保存活用課
奈良県橿原市川西町858-1(歴史に憩う橿原市博物館内)
電話:0744-47-1315
お問い合わせフォーム
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更新日:2025年08月01日