一般廃棄物収集運搬業の許可に関する手続きについて
お知らせ
- 令和6年1月4日から令和6年1月31日までが許可申請期間です。詳しくは、下記をご覧ください。
- 令和3年12月21日 橿原市一般廃棄物の収集又は運搬に関する許可及び処分の基準等に関する要綱の一部改正を行いました(詳しくは下記リンクをご覧ください。)
- 令和3年12月17日 許可申請書類の納税証明書について、詳細を明記しました。
橿原市一般廃棄物の収集又は運搬に関する許可及び処分の基準等に関する要綱の一部を改正する要綱 (PDFファイル: 137.3KB)
一般廃棄物収集運搬業の許可申請について
橿原市内で一般廃棄物処理業(収集運搬業)を行う場合、法律の規定により、橿原市長の許可を受ける必要があります。
申請手続き
新規許可
新規許可をご希望の方は、下記ファイルを参照の上、環境施設課まで問い合わせください。
橿原市一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く)収集運搬業の許可に関する指針 (PDFファイル: 102.1KB)
更新許可
一般廃棄物収集運搬業の許可期間は2年間となっており、更新しなければ許可は失効します。許可期限に注意し、申請を行ってください。
申請書類
申請に必要な書類については下記ファイルを参照ください。
申請に係る提出書類一覧(法人)(R5.12~) (PDFファイル: 194.0KB)
申請に係る提出書類一覧(個人)(R5.12~) (PDFファイル: 172.2KB)
(令和3年12月17日更新:納税証明書について、詳細を明記しました。)
申請書類は、環境施設課にて配布しているほか、本ページからダウンロードできます。
申請の流れ
必要な書類を提出期限までにそろえ、申請手数料を納付してください。詳細については下記ファイルを参照ください。
許可更新の流れについて(R5.12) (PDFファイル: 98.1KB)
申請手数料
10,000円(申請の際、納付してください。)
許可,不許可に関わらず、既納の手数料は還付できません。
申請期間
令和6年1月4日(木曜日)~1月31日(水曜日)(土曜日,日曜日,祝日を除く)
午前8時30分~午後5時15分(午後0時から午後1時を除く)
- 上記期間外は一切受付できません。
- 郵送による受付はできません。必ず持参してください。
- 必ず事前に、提出日時を環境施設課へ連絡してください。
- 提出書類に不備があった場合は、上記期間中に訂正していただく必要がありますので、日程に余裕を持って申請をしてください。
許可期間
2024年4月1日から2年間
申請様式
書類番号は申請にかかる提出書類一覧ファイルの番号と対応しています。
既存の許可業者の方へ
一般廃棄物収集運搬業に関する変更があった場合、下記の通り適切に手続きしてください。
代車の使用について
許可車両が故障や車検等で使用できないときや、一時多量ごみを収集運搬する際に、許可車両以外の車両を代車として使用可能です。代車を使用する場合は、事前に環境施設課まで連絡の上、下記の書類を提出してください。
代車等使用届出書
様式は、下記リンクをご覧ください。
当該車両の自動車検査証の写し
届出日現在有効なもの
当該車両の写真(前・横・後ろ)
駐車場にて車体の形状・色及びナンバープレートが明らかに確認できるように撮影し、A4判の台紙に張り付けるかA4判の用紙に印刷してください。
運搬車の増車・変更・減車について
- 事前に環境施設課まで相談してください。(運搬車の減車については事前協議不要です。)
- 下記の運搬車の増車又は変更、減車の場合にしたがい、必要書類を環境施設課まで提出してください。
- 環境施設課より変更分の許可シールを交付を受けた後、変更車両を使用してください。
運搬車の増車又は変更の場合
一般廃棄物処理業変更届出書
様式、記載例は、下記リンクをご覧ください。
一般廃棄物処理業変更届出書 (Wordファイル: 13.5KB)
一般廃棄物処理業変更届出書(記載例) (Wordファイル: 16.0KB)
当該車両の自動車検査証の写し
届出日現在有効なもの
当該車両の写真(前・横・うしろ)
駐車場にて車体の形状・色及びナンバープレートが明らかに確認できるように撮影し、A4判の台紙に張り付けるかA4判の用紙で印刷してください。
当該車両の使用承諾書(任意様式)の写し
自動車検査証の写しから届出者の使用権利が確認できない場合。
(記載例は、下記リンクをご覧ください。)
車両使用承諾書(記載例) (Wordファイル: 10.1KB)
運搬車の減車の場合
一般廃棄物処理業変更届出書
様式は、下記リンクをご覧ください。
一般廃棄物処理業変更届出書 (Wordファイル: 13.5KB)
法人の代表者、役員または主たる事務所、市内営業所、その他事務所、駐車場の変更について
法人の代表者、役員または主たる事務所、市内営業所、その他事務所、駐車場の変更があった場合は、環境施設課まで取り急ぎ連絡していただくとともに、変更があった日から10日以内に一般廃棄物処理業変更届出書に必要な添付書類をあわせて環境施設課まで提出してください。
一般廃棄物処理業変更届出書
様式は、下記リンクをご覧ください。
一般廃棄物処理業変更届出書 (Wordファイル: 13.5KB)
添付書類
既配布の「一般廃棄物収集運搬業に係る変更手続きについて」参照
登録印鑑の変更について
事前に環境施設課まで連絡の上、下記の書類を提出してください。
一般廃棄物処理業変更届出書
様式は、下記リンクをご覧ください。
一般廃棄物処理業変更届出書 (Wordファイル: 13.5KB)
変更後の印鑑登録証明書
3カ月以内に発行された原本
その他の変更について
人格変更(組織変更、会社の合併)、欠格要件に該当した場合は、事前に環境施設課まで相談してください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境施設課
奈良県橿原市川西町1038-2(クリーンセンターかしはら)
電話:0744-27-7757
お問い合わせフォーム
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更新日:2023年12月15日