新基準原動機付自転車について
新基準原動機付自転車とは
総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0kw以下に制御したものです。
総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、新たに原動機付自転車第1種となりました。
税率とナンバープレート(標識)の交付について
新基準原付の軽自動車税(種別割)の税額は、2,000円(年額)です。
ナンバープレートは白色です。(総排気量50cc以下の原付と同じです。)
新基準原動機付自転車の登録(新規・譲渡等)について
総排気量125cc以下 かつ 最高出力4.0kw以下(50cc相当) の車両を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要です。また、外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下いずれかの項目において確認します。
〇譲渡(販売)証明書の型式認定番号
〇確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する
「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」または「最高出力確認結果の表示(シール)」を撮影し現像したもの。
ご不明点等があればお問い合わせください。
登録について
詳しくは原動機付自転車(125cc以下のもの)と小型特殊自動車の登録、名義変更をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2634
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更新日:2025年08月20日