原動機付自転車(125cc以下のもの)と小型特殊自動車の登録、名義変更
橿原市に住民登録がある方又は橿原市に定置場を定めている方の原動機付自転車・小型特殊自動車の登録、名義変更について
・新たに取得したり、所有者の転居等により橿原市内に定置場を移した場合、また登録内容に変更があった場合は、15日以内に手続きをしてください。
・軽自動車税に関する申告書等の手続きに押印は不要となっています。
申請に必要なもの
新規購入・転入等
(新規取得)
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 販売証明書
- 来庁される方の本人確認できる書類(運転免許証等)
- (ミニカーの場合)後輪等をメジャーで計測している輪距がわかる写真
- (特定小型原付の場合)車名・車台番号・型式・定格出力・長さ・幅・最高速度等がわかる書類
※橿原市に住民登録をしておらず、定置場を橿原市に定められる方は下記書類も必要となります
- 橿原市に定置場があることが分かるもの(消印のある郵便物、公共料金の領収書、賃貸契約書等)
- 住民登録地が確認できるもの(住民票の写し、運転免許証等)
(転入)
(1)前住所で廃車手続きが完了している場合
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 廃車申告受付済書
- 来庁される方の本人確認できる書類(運転免許証等)
(2)前住所で廃車手続きがされていない場合
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 前住所のナンバープレート
- 前住所の標識交付証明書(紛失した場合は不要)
- 来庁される方の本人確認できる書類(運転免許証等)
名義変更(市内の人同士の譲渡)
(1)前所有者の廃車手続きが完了している場合
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 前所有者の廃車申告受付済書
- 来庁される方の本人確認できる書類(運転免許証等)
(2)前所有者の廃車手続きがされていない場合
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 譲渡証明書
- 標識交付証明書(紛失した場合は不要)
- ナンバーを変更したい場合は、ナンバープレート
- 来庁される方の本人確認できる書類(運転免許証等)
名義変更(橿原市外の方から譲渡を受ける場合)
(1)前所有者の廃車手続きが完了している場合
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 前所有者の廃車申告受付済書
- 来庁される方の本人確認できる書類(運転免許証等)
(2)前所有者が廃車手続きがされていない場合
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 譲渡証明書
- 前所有者の標識交付証明書(紛失した場合は不要)
- 前所有者のナンバープレート(他市で交付されたもの)
- 来庁される方の本人確認できる書類(運転免許証等)
※なお、前市町村で登録されている車体の廃車手続きについて、他市町村で廃車が出来るかどうかは前市町村にお問い合わせください。
本人確認について
・窓口で手続きをされる方の本人確認をさせていただいてます、必ず本人確認できる書類をご持参ください。
(届出者が法人の場合も、本人確認をさせていただいてます。社員証・名刺・運転免許証等をご持参ください。)
当市所定の様式の場合、記載事項を全て満たしていれば、委任状は不要です。ただし、当市所定の様式以外の場合は委任状が必要となります。委任状は必ず委任者が自署してください。
費用
無料
受付時間
午前8時30分から午後5時15分(ただし、土・日・祝祭日・年末年始は除く)
(注意)郵送手続きは不可
その他の車両のお手続きについて
(注意)軽二輪及び二輪の小型自動車、軽三輪及び軽四輪の登録・変更の手続きについては、下記までお問い合わせください。
- 軽二輪及び二輪の小型自動車
近畿運輸局奈良運輸支局 大和郡山市額田部北町981番地の2
電話 050-5540-2063
- 軽自動車(軽三輪・四輪車)
軽自動車検査協会奈良事務所 大和郡山市額田部北町980番地の3
電話 050-3816-1845
この記事に関するお問い合わせ先
市民税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2634
お問い合わせフォーム
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更新日:2024年11月26日