子育てサポート事業(家事支援)
妊娠中や子育ての中で家事のサポートが必要な家庭、ヤングケアラー等がいる家庭に対して、ヘルパーを派遣し、家事等の支援を行います。(令和5年度までのママヘルプ事業はこちらに引き継いでいます)
支援内容
家事支援(食事の準備、洗濯、掃除、買い物代行支援)
利用できる方および利用時間数・期間
妊婦 | 生後6か月までの児童を養育中の方 | 生後7か月以降の児童を養育中の方 | |
期間 | 妊娠中 | 生後6か月まで | チケット購入後から6か月間 |
基本※1 | 10時間まで | 10時間まで |
10時間まで |
※1条件 | 安静が必要な方等 | 家事・育児に対して不安や負担を抱える家庭であり、家事を行うことが困難な方 | 家事・育児に対して不安や負担を抱える家庭であり、家事を行うことが困難な方 |
増加分※2 | ― | 10時間まで | 10時間まで |
※2条件 | ― | 双子/ヤングケアラー/その他養育上必要と市が認める場合 | 双子/ヤングケアラー/その他養育上必要と市が認める場合 |
利用できる時間帯
利用できる時間:平日(12/29~1/3を除く)の午前9時から午後4時まで。
利用の流れ
1.利用申請書の提出・面談
橿原市こども家庭課に申請書を提出し、面談を受ける。(先にお電話ください)
面談で申請者の心身の状況や、支援者(配偶者や親族等)の状況を聞き取ります。別途家庭訪問で状況を確認させていただく場合もあります。
持ち物:本人確認書類(免許書/マイナンバーカード/写真付でない場合2種類)母子健康手帳、体調不良が理由の場合は証明できる書類等(あれば)
2.申請内容の確認および利用の承認通知書の送付
申請書や聞き取り内容等を市で確認・審査します。また、委託の訪問支援員派遣事業者と利用調整を行い、利用の可否と利用可能期間・時間数・内容を決定します。決定した内容については、市から申請者へ通知を送付します。
3.利用事前調整
必要時、訪問員派遣事業者に市職員が同行し、申請者のご家庭に訪問させていただき、サービス内容の詳細の調整を行います。
4.利用チケットの購入
こども家庭課窓口にて、利用者が利用チケットを購入します。
5.サービス利用
利用者が利用承認通知書の内容に基づきサービスを利用します。
6.利用者負担額(チケット料金)について
世帯区分 | 利用者負担額(1時間当たり) |
生活保護受給世帯及び市町村民税非課税世帯 | 0円 |
上記以外の世帯 | 300円 |
7.利用にあたっての注意事項
・介護保険法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律その他の法令に基づき実施される事業における訪問支援を利用できない場合に限ります。
・支援内容の詳細は、橿原市子育てサポート事業(家事支援)でできること・できないこと(PDFファイル)を参照してください。
・訪問支援員の状況により、ご希望の日時や内容で利用していただけない場合があります。
・申請者が在宅中のみ利用可能です。
・変更・キャンセルの場合は、訪問予定時間の1時間前までに事業者へ利用者から連絡をお願いします。
※利用予定時間の1時間前以降の変更・キャンセルについては、1時間分の利用チケットを使用することになります。
・利用者負担額とは別に、食材料費、光熱水費、買い物に係る実費は各家庭の負担となります。
この記事に関するお問い合わせ先
こども家庭課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-3707
お問い合わせフォーム
更新日:2024年04月23日