令和9年度 保育施設の継続利用申請について

更新日:2026年09月01日

ページID: 20978

保育施設(保育所・認定こども園・小規模保育事業)を利用されている方が、翌年度も継続して通所するためには、家庭で保育ができない状態が継続していることが要件となります。そのため、毎年「施設型給付費・地域型保育給付費等現況届 兼 施設利用申請書」の提出が必要となります。

受付期間

令和8年10月1日(木曜日)~10月21日(水曜日)

※期間内に申請されない場合、退所・退園となる場合があります。必ず期間内に申請してください。

※橿原市外の保育施設をご利用の場合、その所在地市町村により締切りが異なる場合があります。詳しくは、ご利用の施設所在地の市町村に確認してください。

提出書類等

1.令和9年度 施設型給付費・地域型保育給付費等現況届 兼 施設利用申請書

※対象の保護者の方には、現在通所中の保育施設から申請の案内を配布しますので、案内に従い、電子申請(オンライン上)での申請をお願いします(詳細は後述します)。

※橿原市外の保育施設に通所中の場合は、保護者の方に直接案内を郵送します。

2.保育を必要とする事由を証明する書類

保護者それぞれについて、就労証明書等の保育を必要とする事由を確認するための書類が必要です。申請期間までにご準備いただき、申請の際にデータ(Excel・PDF・写真等)を添付してください。

※詳細についてはこちらからご確認ください。

提出方法

電子申請(オンライン上での申請)

※スマートフォン・パソコン等をお持ちでないなど、電子申請が困難な方については、申請用紙による申請も可能とします。こども未来課へご連絡ください。

  • 申請児童が複数人の場合は、児童ごとの申請が必要です。
  • 園ごとに異なる2次元コードを使用しているため、必ずその児童が在園する施設から配布された書類に記載されている2次元コードから申請してください。
  • 新規・転園申請は、従来どおり申請用紙による紙面での申請となります。申請用紙等はこども未来課で配布しています。

※新規・転園申請の詳細はこちら(令和9年度保育所・認定こども園・小規模保育事業への入所)

電子申請についての注意事項

  • 送信が完了すると、登録メールアドレスに申請完了メールが届き、申請が完了します。 申請内容に関するご連絡事項をお送りすることもありますので、必ず受信可能なメールアドレスをご使用ください
  • 入力項目や必要書類に不備がある場合は、受付ができないことがあります。また、申請内容が事実と異なることが判明した場合、退所となることがありますのでご注意ください。

【保育必要量(標準時間・短時間)について】

保育を必要とする理由及び添付書類に基づいて、市が認定を変更することがあります。

短時間相当の方が標準時間の希望をされた場合は短時間認定となりますが、標準時間相当の方が短時間の希望をされた場合は、短時間認定となります。

※預かり保育(延長保育)を利用している場合、標準時間認定から短時間認定に変更になると料金が変わるため、事前によく確認のうえ選択してください。

(参考)標準・短時間の区分について
保育必要量 保育の必要性 保育時間

保育標準時間

就労の場合、1か月120時間

その他上記に準ずる理由のある場合

最長11時間

保育時間は園によって異なります。

保育短時間

就労の場合、1か月64時間以上120時間未満

求職活動

その他上記に準ずる理由のある場合

最長8時間

保育時間は園によって異なります。

・この時間を超えて保育を希望される場合、延長保育料がかかります。

・ご家庭の事情等により、標準時間認定の方が短時間認定を希望される場合は、短時間の認定を行います。こども未来課までお問合せください。

【育児休業を取得されている場合】

保護者のいずれかが育児休業期間にある場合、保育を利用することができるのは、先に入所済の子について、引き続き保育が必要と認められる期間に限られます。上の子が入所している状態で下の子を出産された場合、必ず下の子についても入所の申請をしていただき、その入所が保留されている期間に限り、上の子の保育を利用することができます。下の子の申請期限は以下のとおりです。

  • すでに出産されている場合

  原則として、令和9年度入所受付期間内(10/1~10/21)に提出してください。

  提出先(第1希望の施設の区分によって変わります)

・市立認定こども園:こども未来課

・私立保育施設:第1希望の施設、またはこども未来課

  • 令和9年度入所受付期間後に出産された場合

  上の子の継続利用決定(2月末頃)までに、こども未来課に提出してください。

※その後お産まれの場合や、期限までに間に合わない場合は、こども未来課にご相談ください。

下の子について入所の申請をされない場合は、原則として退所していただくことになります。上の子 と別の施設のみを申請された場合も同様です。

※育児休業の延長を許容できる場合は、対象になりません。下の子の入所が内定した場合には、速やかに復職する必要があります。

※入所可能月齢は施設により異なります。

※4月1日時点で、上の子が入所している施設の入所可能月齢に達していない場合は、5月以降の 随時入所として申請してください。

【アカウント登録について】

  • 事前にアカウント登録を行うと、入力手続等がスムーズになります。アカウント登録を行うと、申請者の氏名・住所等が自動入力されます。また、マイページからご自身の申請履歴が確認できるなど大変便利です。
  • 受信制限を設定している場合は、「no-reply@logoform.jp」からのメールを受信できるよう、あらかじめドメイン受信の許可設定をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課

奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)

電話(保育園・幼稚園関係):0744-25-2790

電話(手当関係):0744-22-8984​​​​​​​

お問い合わせフォーム