保育の必要性の認定と必要書類について
保育の必要性について
子ども・子育て支援制度においては、保育を必要とする事由ごとに、市町村が客観的な基準で判断し、認定することになっています。
保育の必要性の認定を希望される方は申請が必要です。
| 保育を必要とする事由 | 内容 | 必要書類 |
|---|---|---|
| 就労 | 保護者が家庭外(家庭内)で労働するため、児童の保育ができない場合 | |
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妊娠・出産 |
母親が妊娠中又は産後間もないため、児童の保育ができない場合 ※認定期間は産後8週間後の翌日が属する月末まで |
母子手帳の写し (表紙及び出産予定日のページ) |
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疾病・負傷 |
保護者が病気又は負傷しているため、児童の保育ができない場合 | 疾病・負傷状況証明書 |
| 障がい | 保護者が心身に障がいがあるため、児童の保育ができない場合 | |
| 介護・看護 | 親族等に長期にわたる病人や心身に障がいのある人がいるため、いつもその介護・看護にあたっており、児童の保育ができない場合 | |
| 求職活動 |
保護者が求職活動等のため、児童の保育ができない場合 ※認定期間は最大3か月 |
求職活動申立書兼誓約書 |
| 就学 | 保護者が就学、技能習得等のため、児童の保育ができない場合 |
学生証の写し カリキュラム時間割表など |
| 災害復旧 | 火災・風水害・地震等の不幸があり、その家庭を失ったり破損したため、その復旧の間、児童の保育ができない場合 |
罹災証明書 詳細はお問い合わせください |
| その他 | その他、上記に類する状態として市長が認める場合 |
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就労証明書
雇用されている方は、雇用先の証明を受けてください。
※証明日から3か月以内のものが有効です。有効期間内に提出してください。
自営業の方は、次の書類を添付してください。
1.税務署に提出した開廃業届の写し(写真可)。
※ない場合は、昨年分の収支内訳書の写しで可。
2.今年開業した場合等、前年の自営業に係る収入について市町村民税が課されていない場合は、所得税の申告に用いる帳簿書類の写し等、稼働実績の分かる書類
※ 個人事業主の専従者に該当する場合、その個人事業主名で就労証明書を記入してください。
(夫が個人事業主で、妻が専従者の場合は、夫については開廃業届を、妻については夫が記入した就労証明書を添付。)
※1は自営業者であれば提出が必要です。2については、該当する方のみ提出してください。
疾病・負傷状況証明書
病院等で<医療機関記入欄>を記入していただくか、証明書の記載内容がわかる診断書を添付の上、提出してください。
※入所申請においては、利用調整の上で入所を内定しますので、この証明書の添付により入所が確約されるものではありません。
※証明日から3か月以内のものが有効です。有効期間内に提出してください。
障害状況証明書
障害者手帳等の写しを添付してください。
※入所申請においては、利用調整の上で入所を内定しますので、この証明書の添付により入所が確約されるものではありません。
介護・看護状況証明書
同居または別居している親族等の日常的な介護・看護により、日中、家庭において保育が困難な場合に提出してください。
以下の書類を添付してください。
1.要介護者(看護者)の状態がわかるもの。
- 障害の場合 … 障害者手帳の写し
- 介護の場合 … 介護保険被保険者証の写し
- 疾病・負傷の場合 … 診断書
2.別居の場合
- 要介護者(看護者)の属する世帯の住民票(謄本 ※抄本不可)
- 要介護者(看護者)と同居の世帯員がいれば、就労証明書等、同居の世帯員が介 護(看護)することができない事情の分かる書類
※入所申請においては、利用調整の上で入所を内定しますので、この証明書の添付により入所が確約されるものではありません。
※証明日から3か月以内のものが有効です。有効期間内に提出してください。
求職活動申立書兼誓約書
求職活動の期間は、認定日から最大3か月です。
3か月以内に月64時間以上の勤務で就労し、就労証明書を提出してください。
期日までにご提出がない場合、退所となります。
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更新日:2026年08月04日