被保険者証(保険証)について【橿原市国民健康保険】
保険証の有効期限は令和7年12月1日まで
橿原市国保の保険証(被保険者証)は、令和7年12月1日の有効期限まで使えます。
ただし、下記の場合は保険証を使うことができなくなります。マイナ保険証または資格確認書で受診してください。
- 70歳以上の方の高齢受給者証の有効期限の翌日(令和7年8月1日)以降
- 令和6年12月2日から令和7年12月1日までの間に70歳になる方
- 各月の1日生まれの方は、70歳の誕生日以降
- 各月の2日以降生まれの方は、70歳の誕生日の翌月1日以降
- 70歳以上の方の一部負担金の負担割合(2割または3割)が変更になった方
→負担割合を記載した資格確認書または資格情報のお知らせをお送りします。
- 75歳の誕生日以降
→国保から後期高齢者医療制度に保険者が変わります。
- 高齢受給者証を紛失・汚損した場合
→マイナ保険証をお持ちでない方は資格確認書を申請してください。
→マイナ保険証をお持ちの方で必要な方は資格情報のお知らせを申請してください。
有効期限内に保険証をなくしたときや汚損したとき
令和6年12月2日以降は保険証を交付・再交付することはできませんので、下記の通りとなります。
マイナンバーカードをお持ちの方
マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)をお使いください。
マイナンバーカードをお持ちで保険証利用登録がまだの方は、医療機関等の窓口にマイナンバーカードを持参すれば利用登録ができ、その場でマイナ保険証として利用することができます。
オンライン資格確認ができない医療機関等で必要な場合は、資格情報のお知らせの申請をしてください。
マイナンバーカードをお持ちでない方・保険証利用登録をされない方
資格確認書の交付申請をしてください。
要介護の高齢者や障害をお持ちの方など、マイナ保険証を使うのが困難な方
資格確認書の交付申請をしてください。
保険証の有効期限(令和7年12月1日)以降について
保険証の有効期限以降はマイナ保険証をお使いください。
下記の方は令和7年7月下旬に郵送する資格確認書をお使いください。
- マイナンバーカードをお持ちでない方や保険証利用登録をしていない方
- 要介護の高齢者や障害をお持ちの方などマイナ保険証を使うのが困難な方で交付申請をした方
資格確認書は、保険証と同じように医療機関等で使えます。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2640
お問い合わせフォーム
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更新日:2024年12月02日