被保険者証(保険証)について【橿原市国民健康保険】
保険証は令和7年8月1日以降順次使えなくなります
有効期限が令和7年12月1日までの保険証は、年次更新により令和7年8月1日以降は順次使えなくなります。
医療機関を受診する際は「マイナ保険証」または「資格確認書」をご利用ください。
有効期限内に保険証を紛失・汚損したとき
令和6年12月2日以降は保険証を交付・再交付することはできませんので、下記のとおりとなります。
マイナンバーカードをお持ちの方
マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)をご利用ください。
マイナンバーカードをお持ちで保険証利用登録がまだの方は、医療機関等の窓口にマイナンバーカードを持参すれば利用登録ができ、その場でマイナ保険証として利用することができます。
オンライン資格確認ができない医療機関等で必要な場合は、資格情報のお知らせの申請をしてください。
マイナンバーカードをお持ちでない方・保険証利用登録をされない方
資格確認書の交付申請をしてください。
要介護の高齢者や障がいをお持ちの方など、マイナ保険証を使うことが困難な方
資格確認書の交付申請をしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2640
お問い合わせフォーム
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更新日:2025年07月31日