被保険者証(保険証)について【橿原市国民健康保険】

更新日:2025年07月31日

ページID: 1583

保険証は令和7年8月1日以降順次使えなくなります

有効期限が令和7年12月1日までの保険証は、年次更新により令和7年8月1日以降は順次使えなくなります。

医療機関を受診する際は「マイナ保険証」または「資格確認書」をご利用ください。

有効期限内に保険証を紛失・汚損したとき

令和6年12月2日以降は保険証を交付・再交付することはできませんので、下記のとおりとなります。

マイナンバーカードをお持ちの方

マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)をご利用ください。

マイナンバーカードをお持ちで保険証利用登録がまだの方は、医療機関等の窓口にマイナンバーカードを持参すれば利用登録ができ、その場でマイナ保険証として利用することができます。

マイナンバーカードの保険証利用登録方法

オンライン資格確認ができない医療機関等で必要な場合は、資格情報のお知らせの申請をしてください。

マイナンバーカードをお持ちでない方・保険証利用登録をされない方

資格確認書の交付申請をしてください。

要介護の高齢者や障がいをお持ちの方など、マイナ保険証を使うことが困難な方

資格確認書の交付申請をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2640
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
このページは役に立ちましたか?
その他、このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
橿原市からの回答が必要な場合は、直接担当課へ連絡されるか、問合せメールフォームでお願いします(こちらに入力されても回答できません)。また、住所、電話番号などの個人情報はこちらには入力しないでください。